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村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>労災保険給付(療養補償給付・療養給付)

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| 療養補償給付、療養給付(補償のあるものは業務災害、右側、通勤災害) |
◆業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき・・・必要な療養の給付
(労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき)
◆業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき・・・必要な療養費の全額
(労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき)
事業主が労災保険に未加入の場合、自己の責任において、労働基準法上の「療養補償」を
行う必要があります
1.療養の給付の範囲
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置・手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理(在宅療養)及びその療養に伴う
世話その他の看護
5.病院又は診療所の入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送
労災保険では上記のうち政府が必要と認めるものについて給付されることになります。
通勤災害の場合、被災労働者は一部負担金として200円を負担する必要があります。
ただし、第三者災害、休業給付を受けない者、既に同一災害で既に支払った者、特別加入者
は一部負担金は不要です。
療養の給付の手続
療養の給付を受けようとするときは、「療養補償給付(療養給付)たる療養の給付請求書」
を療養を受けようとする労災指定病院等を経由して、被災労働者の所属事業所(一括有期事業
の場合は一括事務所たる事務所)を管轄する労働基準監督署長に提出します。
2.療養の費用(療養費)
療養の費用(療養費)の支給とは、被災労働者が時間的場所的に労災指定病院等で診療
できないときなどに労災指定病院以外の病院等で診療を受け、費用を自己負担(自費診療)
した際に、その療養に要した費用を償還してもらいます。(現金給付)
療養の費用に関する療養の範囲は療養の給付と同じです。
療養の費用(療養費)の手続
療養費の支給を受けようとする時は「療養補償給付(療養給付)たる療養の費用請求書」
を、所轄労働基準監督署長に提出して行います。
療養の費用の請求は療養に要した費用の支払日翌日から起算して2年以内に行います。
移送、通院に要した費用を請求するときは、費用の明細書と移送した者の請求書又は領収書
を添付します。
3.療養補償給付の受給期間
療養補償給付・療養給付の受給期間は、傷病が治癒するまで行われます。被災労働者が
退職した場合でも継続して治療を受けることが出来ます。
傷病が治癒するとは療養を必要としなくなることをいい、症状や障害が残っても、症状が固定し、
それ以上治療の余地がない状態を指します。このような状態になれば療養補償給付・療養給付
は終了し、身体に障害が残った場合は、障害の程度に応じ、障害(補償)給付・障害(補償)一時
金が支給されることになります。
治癒した後であっても、再び治療が必要な状態になったときは「再発」として扱われ、療養補償
給付・療養給付が再び行われます。
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