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   労災保険の給付 障害(補償)年金、障害(補償)一時金
   
   障害給付

   労働者が業務上、通勤災害の傷病が治った(治ゆ)とき、身体に一定の障害が残った場合、
  障害補償給付障害給付が支給されます。
   支給対象となる障害は、障害等級表(第1級〜第14級)に規程されています。

   また、同一の事故により2以上の身体障害を残した場合の障害等級は、これらの身体障害の
  全部の一番重い障害等級になります。(例、第13級と第14級は第13級)
   ただし、下記の場合、重いほうの障害等級を繰り上げて全部の障害等級になります。(併合)
   (1)第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・1級繰上げ
   (2)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・2級繰上げ
   (3)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・3級繰上げ
   ・第9級と第13級の障害があるときは第8級となります。給付額は第9級(391日)+第13級
    (101日)の合計492日分となります。

   ◆加重障害
    既に身体障害のあった労働者が、業務上の傷病により前の障害と同じ部位について障害を
   さらに重くしたときの障害等級は、加重したあとの障害等級となり、給付額は次のとおりです。
   (1)加重前・加重後の障害がともに障害等級第7級以上
     加重後の障害等級の障害(補償)年金額−加重前の障害等級の障害(補償)年金額
   (2)加重前・加重後の障害がともに障害等級第8級以下
     加重後の障害等級の障害(補償)一時金額−加重前の障害等級の障害(補償)一時金額
   (3)加重前の障害が第8級以下で、加重後の障害が第7級以上の場合
     加重後の障害等級の障害(補償)年金額−加重前の障害等級の障害(補償)一時金額/25

  1.障害補償年金障害年金

   業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する
  障害が残ったとき、下記の障害補償年金障害年金額が支給されます。
    (1)障害等級第1級・・・給付基礎日額の313日分
    (2)障害等級第2級・・・給付基礎日額の277日分
    (3)障害等級第3級・・・給付基礎日額の245日分
    (4)障害等級第4級・・・給付基礎日額の213日分
    (5)障害等級第5級・・・給付基礎日額の184日分
    (6)障害等級第6級・・・給付基礎日額の156日分
    (7)障害等級第7級・・・給付基礎日額の131日分

   障害特別支給金(労働福祉事業)
     障害特別支給金・・・障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金
      障害特別年金・・・障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金

  2.障害補償一時金障害一時金

    業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する
  障害が残ったとき、下記の障害補償一時金障害一時金額が支給されます。
    (1)障害等級第8級・・・給付基礎日額の503日分
    (2)障害等級第9級・・・給付基礎日額の391日分
    (3)障害等級第10級・・・給付基礎日額の302日分
    (4)障害等級第11級・・・給付基礎日額の223日分
    (5)障害等級第12級・・・給付基礎日額の156日分
    (6)障害等級第13級・・・給付基礎日額の101日分
    (7)障害等級第14級・・・給付基礎日額の 56日分

    障害特別支給金(労働福祉事業)
      障害特別支給金・・・障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金
      障害特別一時金・・・障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金

  3.障害(補償)年金、障害(補償)一時金、受給・受給権者の届

    障害(補償)年金又は障害(補償)一時金の支給を受けようとするときは、治癒した日の
   翌日から起算して5年以内に「障害(補償)給付支給請求書」を、医師または歯科医師の
   診断書、エックス線写真等を添付して所轄労働基準監督署長に提出します。

    障害(補償)年金の受給権者で、身体障害の程度が自然経過により悪化、軽減し、新たな
   障害等級に該当した時は、新たな障害等級に該当する障害(補償)年金又は障害補償一時金
   が支給されます。この場合は「障害(補償)給付変更請求書」を障害の部位・状態に関する医師
   又は歯科医師の診断書・エックス線写真等を添付し、所轄労働基準監督署長に届け出ます。
    障害(補償)一時金を、元の障害について受けた場合は、その障害が悪化しても、上記取り
   扱いはありません。

  4.障害補償年金前払一時金・障害年金前払一時金

   障害補償年金・障害年金の受給権者が、請求時に希望すれば、下記の額を限度として障害
  等級に応じて給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1200日分
  相当額のうちから同一事由に関し1回限り、請求できます。
    (1)障害等級第1級・・・給付基礎日額の1,340日分
    (2)障害等級第2級・・・給付基礎日額の1,190日分
    (3)障害等級第3級・・・給付基礎日額の1,050日分
    (4)障害等級第4級・・・給付基礎日額の 920日分
    (5)障害等級第5級・・・給付基礎日額の 790日分
    (6)障害等級第6級・・・給付基礎日額の 670日分
    (7)障害等級第7級・・・給付基礎日額の 560日分
   障害補償年金前払一時金・障害年金前払一時金は請求と同時に行うのが原則ですが、
  年金の支給決定通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間請求すること
  が出来ます。
   障害補償年金前払一時金・障害年金前払一時金が支給されると障害補償年金・障害年金
  は、その毎月分の額(1年経過後は年5部の単利で割り引いた額)の合計が障害補償年金前払
  一時金・障害年金前払一時金の額に達するまで支給停止になります。

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