就業促進給付とは
雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、再就職手当、就業手当
などがあります。
再就職手当
◆再就職手当の受給要件
下記の1・2両方満たしていれば再就職手当が受給されます。
1.再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合
・雇用保険の被保険者となる場合
・事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など
2.基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が
所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合
◆再就職手当の支給額
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)
※ 基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となります。
就業手当
◆就業手当の受給要件
下記3つとも満たしていれば就業手当が支給されます。
・基本手当の受給資格がある
・再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定要件に該当
◆就業手当の支給額
就業日×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となります。
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