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村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>労働保険関係成立(保険関係成立、費用徴収制度)

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| 労働保険関係成立(労働保険の加入)について |
労働保険関係成立手続等の方法
1.保険関係成立届、概算保険料申告書
労働保険の適用事業となったときは、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署
又は公共職業安定所に提出します。
それとあわせて、その年度分の労働保険料(保険関係成立日から年度末日までに労働者に
支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付します。
2.雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の適用事業となった場合は、保険関係成立届、概算保険料申告書のほかに、
雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に
提出しなければなりません。
一元適用事業の場合
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う
事業です。(二元適用事業以外です)
| 届出書名 |
提出期限 |
提出先 |
| 保険関係成立届 |
保険関係が成立した日
から10日以内 |
所轄の労働基準監督署 |
| 概算保険料申告書 |
保険関係が成立した日
から50日以内 |
所轄の労働基準監督署
所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可) |
雇用保険適用
事業所設置届 |
設置の日から10日以内 |
所轄の公共職業安定所 |
雇用保険被保険者
資格取得届 |
資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
所轄の公共職業安定所 |
二元適用事業の場合
二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する
必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。
農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
1.労災保険に関する手続き
| 届出書名 |
提出期限 |
提出先 |
| 保険関係成立届 |
保険関係が成立した日
から10日以内 |
所轄の労働基準監督署 |
| 概算保険料申告書 |
保険関係が成立した日
から50日以内 |
所轄の労働基準監督署
所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可) |
2.雇用保険に係る手続
| 届出書名 |
提出期限 |
提出先 |
| 保険関係成立届 |
保険関係が成立した日
から10日以内 |
所轄の公共職業安定所 |
| 概算保険料申告書 |
保険関係が成立した日
から50日以内 |
所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可) |
雇用保険適用
事業所設置届 |
設置の日から10日以内 |
所轄の公共職業安定所 |
雇用保険被保険者
資格取得届 |
資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
所轄の公共職業安定所 |
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| 費用徴収制度 |
成立手続を怠っていた場合には
労働保険加入(保険関係成立届)の手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、保険関係
成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の
認定決定を行うこととなります。その際、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を
徴収することとなります。
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない
間に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収
(併せて追徴金を徴収)する他に、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収されます。
1.費用徴収の対象となる事業主等
(1)労災保険の成立手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わ
ない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
↓
事業主が故意に手続きを行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額
の100%(全額)を徴収されます。
(2)労災保険の成立届について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の
適用事業となったときから1年を経過してもなお手続を行わない期間中に業務災害や通勤
災害が発生した場合
↓
事業主が重大な過失により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険
給付額の40%を徴収
2.費用徴収の徴収金額
当該災害に関して支給される保険給付の額に100%又は40%を乗じて得た額が費用徴収の徴収
金額になります。
費用徴収は療養開始後3年間に支給されるものに限られ、療養(補償)給付及び介護(補償)
給付は費用徴収の対象外です。

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