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村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>労災給付(傷病補償年金・傷病年金)

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| 傷病補償年金、傷病年金(左・業務災害、右・通勤災害) |
傷病補償年金・傷病年金は、下記の要件を満たすとき、被災労働者の請求がなくても所轄
労働基準監督署長の決定により、休業補償給付・休業給付に代え、支給されます。
(1)傷病が療養開始後1年6ヶ月経過した日において治癒していないこと
(2)傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級(第1級〜第3級)に該当する
こと
傷病補償年金・傷病年金は傷病が治癒するまで支給されます。上記の要件に該当しなく
なったときは傷病補償年金・傷病年金の支給決定を取り消し、必要に応じ、休業補償給付・
休業給付などの給付が行われます。
◆傷病補償年金、傷病年金の給付
障害の程度に応じ、
(1)傷病等級第1級・・・給付基礎日額の313日分
(2)傷病等級第2級・・・給付基礎日額の277日分
(3)傷病等級第3級・・・給付基礎日額の245日分
休業補償給付同様、傷病補償年金・傷病年金もスライドがあります。
◆解雇制限の解除
療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合、又は3年経過後に
傷病補償年金を受けることとなった場合、労働基準法による打切補償が支払われたものと
みなされ、労働基準法上の解雇制限が解除されます。
◆傷病補償年金・傷病年金受給権者の定期報告
傷病補償年金・傷病年金を受けている者は、毎年受給権者の生年月日が1月〜6月までの
者は6月30日までに、7月〜12月までの者は10月31日までに、「年金たる保険給付の受給権
者の定期報告書」を、障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書等を添付して、所轄
労働基準監督所長に提出しなければいけません。
傷病特別支給金等(労働福祉事業)
・傷病特別支給金・・・傷病等級第1級114万円、傷病等級第2級107万円、
傷病等級第3級100万円の一時金で支給されます。
・傷病特別年金・・・ボーナスなどの特別給与の額を基に支給額の算定を行います。
特別加入者には支給されません。
障害の程度に応じ、下記のとおり、年金で支給されます。
(1)傷病等級第1級・・・給付基礎日額の313日分
(2)傷病等級第2級・・・給付基礎日額の277日分
(3)傷病等級第3級・・・給付基礎日額の245日分

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