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村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>労災保険(特別加入、給付基礎日額)

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| 特別加入制度 |
1.第1種特別加入
第1種特別加入対象者・・・中小事業主、その家族従事者
第1種特別加入要件・・・常時使用する労働者数が
金融・保険・不動産・小売業:常時50人以下
卸売・サービス業:常時100人以下
その他の事業:常時300人以下
2.第2種特別加入
第2種特別加入対象者・・・一人親方など、特定作業従事者
第2種特別加入要件・・・建設・林業など常時労働者を使用しない、特定農作業従事者等
3.第3種特別加入
第3種特別加入対象者・・・海外派遣者
特別加入の手続は、中小企業主の場合、労働保険事務組合を通じて、一人親方の場合、
一人親方の団体を通じて特別加入申請書を所轄労働基準監督署経由都道府県労働局へ
提出する。(直接監督署に出向いて手続はしません)
特別加入者の保険料は特別加入を行う者の所得水準に見合った給付基礎日額を選択し、
この給付基礎額に365を乗じ、さらに当該事業または1人親方等の団体に適用されている保険
料率を乗じたものが1年間の保険料になります。
なお、年度途中に新たに特別加入者として承認された場合や年度途中で特別加入を脱退
した場合は、特別加入期間に応じた月数分の保険料を申告・納付することとなりますが、加入
脱退等について適時、特別加入申請書、変更届、脱退届等の書類を所轄監督署へ提出した
上で、都道府県労働局長の承認が必要となります。
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| 給付基礎日額と算定基礎日額 |
給付基礎日額とは
労災保険給付においては、災害によって失われた稼得能力のてん補を目的としています。
具体的な保険給付額を算出する方法として、「給付基礎日額」というものを用います。
給付基礎日額=労働基準法の平均賃金(原則)
平均賃金とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した
日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、
その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、
その期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額のことです。
休業(補償)給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、賃金水準に応じて改定
(スライド)され、また、療養開始後1年6か月を経過した場合は、年齢階層別の最低・最高限度
額が適用されます(休業給付基礎日額)。
算定基礎日額とは
算定基礎日額とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生
した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主
から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割って得た額です。
ところで、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当
する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。
ただし、150万円が限度額です。
なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3か月を
こえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません。

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