労働保険(労災保険・雇用保険)の概要 労働者災害補償保険 通勤災害について

労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
ホーム是正勧告就業規則社会保険料節約継続雇用適年移行助成金受給給与計算社労士事務所案内
是正勧告対応、就業規則作成などの業務の依頼、顧問社労士をお探しなら、こちらから問合せ下さい。
是正勧告対応・コンプライアンス情報
男女雇用機会均等法・セクハラ対策
労働安全衛生法の解説
 死傷病報告

社会保険料節約・削減
 社会保険料節約・削減
 標準報酬について
 労働保険の労働者・賃金

社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
 労災保険の概要
 通勤災害の定義
 特別加入、給付基礎日額
 第三者行為災害
 労災給付 療養(補償)給付
 労災給付 休業(補償)給付
 労災給付 傷病(補償)年金
 労災給付 障害(補償)年金
 死亡給付 遺族 葬祭等
 労災給付(介護給付・
   二次健康診断等給付)

 雇用保険の概要
 基本手当(失業保険)
 就業促進給付
 育児・介護休業給付
 高齢者雇用継続給付金
 教育訓練給付
 労働保険関係成立(加入)
 労働保険年度更新

就業規則・規程類整備
労働基準法の基礎知識(三六協定・労働時間等)
育児・介護休業法等の解説
継続雇用・適格退職年金移行
助成金受給
給与計算・社会保険手続代行等
社労士・法改正等
村岡社労士事務所案内・料金案内等

【村岡社労士事務所連絡先】
〒534-0021 大阪市都島区
 都島本通1-8-7-505
TEL: 06-6922-3202
・Skype ID: srmuraoka
営業時間:10〜17時
・緊急時は柔軟に対応します。
メールは24時間受付

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法の表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【ホームページビルダー
      使い方DVD講座】
作成マニュアル、雛形ダウンロード、60日メールサポート付

当HPもこれを見ながら、自作しました。
HPに料金をかけられない企業におすすめ

「大阪・派遣許可対策室」 一般・特定派遣業設立手続代行
人材派遣会社設立サイト
   村岡社労士事務所ホーム社会保険料節約労災保険(通勤災害、h18.4法改正
   労災保険 通勤災害(合理的な経路・方法、中断・逸脱など)について
       
   通勤災害について

  労災保険 通勤災害(合理的な経路・方法、中断・逸脱など)について通勤災害とは・・・労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
  
   通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復する
  ことをいい、業務の性質を有するものを除くものです。
   しかし、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後
  の往復は通勤とはなりません。
      労災保険 通勤災害 合理的な経路及び方法による往復するものです。途中経路の逸脱、中断があった場合はその間とその後は通勤とされません。

   ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむ
  を得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き通勤
  
となります。
      労災保険 通勤災害 日常生活上必要な行為で厚生労働省令で認められた行為は逸脱中断の間を除き通勤とされます。  
    通勤の定義

  1.「就業に関し」とは
  ・労働者の住居と就業の場所との間の往復が業務と密接な関連をもって通勤すること
   被災当日に就業することとなっていたこと、又は現実に就業していたことが必要です。
   遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後が
   あっても就業との関連性は認められます。

  2.「住居」とは
  ・労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点と
   なるところをいいます。
  ・就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に勤務先の近くにアパートを借り、そこか
   通勤している場合は、そこが住居となります。
  ・通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを得ず
   会社近くのホテル等に泊まる場合などは、当該ホテルが住居となります。

  3.「就業の場所」とは
  ・業務を開始し、又は終了する場所をいいます。
  ・会社、工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、
   特定区域を担当し、区域内の数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場.合、
   自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所と
   なります。
  ・住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路
   及び方法をいいます。

  4.「合理的な経路及び方法」とは
  合理的な経路
  ・通勤のために通常利用する経路であれば、複数あっても、いずれも合理的な経路となります。
  ・また、当日の交通事情による迂回経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路
   など、通勤のためにやむを得ない経路も合理的な経路です。
  ・特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路使う場合、合理的な経路とはなりません。
  ◆合理的な方法
  ・鉄道、バス等の公共交通機関の利用、自動車・自転車等を本来の用法に従って使用、
   徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、一般に合理的な方法となります。

  5.「業務の性質を有するもの」とは
  ・以上説明した1から4までの要件をみたす往復行為であっても、業務の性質を有するもので
   ある場合には、通勤となりません。
   具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用して出退勤する場合や緊急用務のため
   休日に呼出しを受けて緊急出勤する場合などが該当し、これらの行為による災害は業務災害
   となります。

  ◆逸脱・中断とは
   ・逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない自的で合理的な経路をそれること
   ・中断とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うこと
   具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、バーで飲酒する場合などをいいます。
   しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュース
   を購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
   通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これらは
   法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるもの    をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、
   合理的な経路に復した後は再び通勤となります。

  厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為
  1.日用品の購入その他これに準ずる行為
  2.職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる
    職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含みます。)、学校教育法第1条
    に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の
    開発向上に資するものを受ける行為
  3.選挙権の行使その他これに準ずる行為
  4.病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

   通勤災害に関する改正(平成18年4月)

  1.二重就業者(仕事を二つ以上掛け持ちしている人)
 
  ・1番目の仕事場から2番目の仕事場に直接行く間に起きた通勤災害を補償
  ・2番目の仕事場に通勤するという目的のため、その場合の補償額は、1番目2番目の合算
   ではなく、2番目の仕事場の賃金額で算定されます。
  ・保険手続も2番目の事業所が行うことになります。
  ・従前は住居から第1の仕事場、第2の仕事場から住居は認められていました。

  2.単身赴任者(転勤等で通勤困難になり、配偶者、子、要介護親族と別居している者)

  ◆単身赴任先と帰省先との間の移動が新たに通勤災害保護の対象になりました。
  ?)勤務日当日又はその翌日に、単身赴任先から帰省先へ帰るための移動
  ?)勤務日当日又はその前日に、単身赴任先へ戻る移動は、通勤途上の災害として
    その経路上の災害を保護の対象となりました。
    (但し、経路の逸脱・中断が生じた場合は補償されません。)
  ・従前は単身赴任先から仕事場、帰省先から仕事場は認められていました。 

   労災保険 通勤災害(合理的な経路・方法、中断・逸脱など)について気楽にご相談下さい。問合せフォームが開きます。
   
   
村岡社労士事務所HOME是正勧告労務監査社会保険料節約就業規則適格年金移行助成金給与計算記帳代行
労働基準法安全衛生法均等法・セクハラ育児介護休業社会保険労働保険士業の先生へ事務所案内ブログ

※村岡社会保険労務士(社労士)事務所、営業対応地域(主に大阪市、堺市、東大阪市とその周辺地域で営業活動しております。)
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区、大阪市西区、
      大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、
      大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、
      大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、大東市、
      東大阪市、四条畷市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、箕面市、池田市、豊中市
      堺市(堺区、北区、東区、中区、南区、西区、美原区)、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
      泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)、泉南市、阪南市    和歌山県 和歌山市
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、天理市、桜井市
京都府 京都市(旧京北町除く)、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市    滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市
◆上記エリア以外でも業務により対応可能なものもあります、気楽に問合せ下さい。訪問に片道1時間以上かかる場合、交通費を頂戴します

大阪の社労士 村岡社会保険労務士事務所 人材派遣業設立、就業規則作成、是正勧告対応、顧問社労士委託など業務依頼、見積等は、
 村岡社会保険労務士事務所まで、気楽にご相談下さい。
 〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505(地図
 TEL:06-6922-3202 skype name:srmuraoka(電話受付:平日10〜17時
            村岡社会保険労務士(社労士)事務所への業務の依頼、相談はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright(C)2006 村岡社会保険労務士事務所 All rights reserved.