
人材派遣会社設立サイト |
村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>労災保険(通勤災害、h18.4法改正)

|
| 通勤災害について |
通勤災害とは・・・労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復する
ことをいい、業務の性質を有するものを除くものです。
しかし、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後
の往復は通勤とはなりません。

ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむ
を得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き、通勤
となります。
|
| 通勤の定義 |
1.「就業に関し」とは
・労働者の住居と就業の場所との間の往復が業務と密接な関連をもって通勤すること
被災当日に就業することとなっていたこと、又は現実に就業していたことが必要です。
遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後が
あっても就業との関連性は認められます。
2.「住居」とは
・労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点と
なるところをいいます。
・就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に勤務先の近くにアパートを借り、そこか
通勤している場合は、そこが住居となります。
・通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを得ず
会社近くのホテル等に泊まる場合などは、当該ホテルが住居となります。
3.「就業の場所」とは
・業務を開始し、又は終了する場所をいいます。
・会社、工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、
特定区域を担当し、区域内の数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場.合、
自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所と
なります。
・住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路
及び方法をいいます。
4.「合理的な経路及び方法」とは
◆合理的な経路
・通勤のために通常利用する経路であれば、複数あっても、いずれも合理的な経路となります。
・また、当日の交通事情による迂回経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路
など、通勤のためにやむを得ない経路も合理的な経路です。
・特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路使う場合、合理的な経路とはなりません。
◆合理的な方法
・鉄道、バス等の公共交通機関の利用、自動車・自転車等を本来の用法に従って使用、
徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、一般に合理的な方法となります。
5.「業務の性質を有するもの」とは
・以上説明した1から4までの要件をみたす往復行為であっても、業務の性質を有するもので
ある場合には、通勤となりません。
具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用して出退勤する場合や緊急用務のため
休日に呼出しを受けて緊急出勤する場合などが該当し、これらの行為による災害は業務災害
となります。
◆逸脱・中断とは
・逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない自的で合理的な経路をそれること
・中断とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うこと
具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、バーで飲酒する場合などをいいます。
しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュース
を購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これらは
法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるもの をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、
合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為
1.日用品の購入その他これに準ずる行為
2.職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる
職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含みます。)、学校教育法第1条
に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の
開発向上に資するものを受ける行為
3.選挙権の行使その他これに準ずる行為
4.病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
|
| 通勤災害に関する改正(平成18年4月) |
1.二重就業者(仕事を二つ以上掛け持ちしている人)
・1番目の仕事場から2番目の仕事場に直接行く間に起きた通勤災害を補償
・2番目の仕事場に通勤するという目的のため、その場合の補償額は、1番目2番目の合算
ではなく、2番目の仕事場の賃金額で算定されます。
・保険手続も2番目の事業所が行うことになります。
・従前は住居から第1の仕事場、第2の仕事場から住居は認められていました。
2.単身赴任者(転勤等で通勤困難になり、配偶者、子、要介護親族と別居している者)
◆単身赴任先と帰省先との間の移動が新たに通勤災害保護の対象になりました。
?)勤務日当日又はその翌日に、単身赴任先から帰省先へ帰るための移動
?)勤務日当日又はその前日に、単身赴任先へ戻る移動は、通勤途上の災害として
その経路上の災害を保護の対象となりました。
(但し、経路の逸脱・中断が生じた場合は補償されません。)
・従前は単身赴任先から仕事場、帰省先から仕事場は認められていました。 |

|