通勤経路の変更・通勤手当、健康保険法改正、社会保険・労働保険手続について

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 ☆会社が指定した通勤経路の変更は認められるか

 ●通勤経路は勝手に変更してもよい?
 自宅から会社までの通勤経路は、電車やバスの乗り継ぎ方などにより、費用や所要時間が変わる場合があります。そこで、会社が指定した経路よりも費用は高くなるが、所要時間は短くなる経路に変更したいような場合、その変更は認められるのでしょうか。

 ●通勤手当は会社が負担すべきか
 多くの会社は通勤手当を支給していますが、労働基準法上、通勤交通費について何らの定めはありません。
 雇用契約を締結すれば、労働者には会社に労働力を提供する義務が生じ、提供前後にかかる費用は労働者の負担となり、原則、会社に通勤手当を支払う義務はありません。
 通勤手当を支給する会社が多いのは、待遇を良くして優秀な人材を確保する狙いがあるからであり、通勤手当については就業規則に定めておくのが一般的です。就業規則に明記されれば、会社側に支払義務が生じることとなります。

 ●通勤経路はどう決めるか
 一般的には、社員の申請を会社が承認するケースが多く、社員の希望に沿った通勤経路となる場合が多いようです。しかし、最近では、経費削減を理由に会社側があらかじめ通勤交通費が安い経路を指定し、社員にはその金額分しか支給しないケースも増えているようです。
 会社には通勤経路の決定について一定の裁量権があります。したがって、最短ルートより時間がかかったとしても、会社にとっての無駄を省くことができ、社員がある程度恩恵を受けられる範囲であれば、社員の変更申請を拒んでもよいと考えられます。

 ●派遣社員の場合
 就業規則で通勤手当の支給について定められていても、派遣社員には支給されないケースもあります。派遣社員は派遣先企業と雇用関係にはないため、通勤手当については派遣元(派遣会社)との取り決めが優先されるからです。現状では、派遣社員には通勤手当はほとんど支給されていないようです。

 ☆健康保険法改正でどうなる?・・・健康保険法改正

 ◆10月より段階的に施行
 急速な少子高齢化に伴う医療費の増大などを背景に、医療保険制度の抜本的な改革を行うため、健康保険法等が大幅に改正されました。 改正法は、2006年10月から段階的に施行されます。

 ◆主な改正の内容
  主要改正内容は以下の通りです。(カッコ内は施行時期)
   1.医療費の自己負担割合が以下のように変わります。
     ・現役並みの所得がある70歳以上の高齢者は2割から3割へ(2006年10月)
     ・一般・低所得者の70歳〜74歳の高齢者は1割から2割へ(2008年4月)
     ・3歳〜小学校就学前の子供は3割から2割へ(2008年4月)
   2.高額療養費の自己負担限度額が一般・上位所得者について引き上げ(2006年10月)
   3.現金給付の額が見直されます。
     ・出産育児一時金の支給額が30万円から35万円に引上げ(2006年10月)
     ・埋葬料の支給額が本人・家族とも一律5万円に変更(2006年10月)
     ・出産手当金・傷病手当金が標準報酬日額の6割から3分の2に引上げ(2007年4月)
   4.入院して長期療養している高齢者の「食費」と「居住費」が全額自己負担になります。
      (70歳以上は2006年10月、65歳〜69歳は2008年4月)
   5.保険料に関して、等級・標準賞与額上限・保険料率上限が変わります。(2007年4月から順次)
   6.老人保健法が改正され、新しい高齢者医療制度が創設されます。(2008年4月)

 ☆社会保険・労働保険の手続きに関する変更点

 社会保険・労働保険の同時届出が可能に
 平成18年10月1日から、社会保険・労働保険徴収事務センター(社会保険事務所に設置されている)で、社会保険と労働保険の届出が同時に行えるようになりました。
 対象事業主は、社会保険と労働保険両方の保険適用がある事業所の事業主(労働保険事務組合に事務処理を委託している事業所および有期事業は除く)で、以下の7つの場合に両保険の届出が同時に受け付けられるようになりました。
   1. 事業所の設置
   2. 事業所の住所や名称変更
   3. 保険手続に関する代理人の選任・解任
   4. 従業員の採用
   5. 従業員の氏名変更
   6. 従業員の退職
   7. 事業所の廃止・休業

 ◆年金手帳等の添付が不要に
 同じく 10月1日から、社会保険の資格取得届等の届書(従業員の採用に係る健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、従業員の氏名変更に係る健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届など)について、事業主が届書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認することにより、年金手帳等の添付が不要になりました。
 ただし、氏名変更届については、事業主において、年金手帳等に変更後の氏名を記入することになっています。
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