定期健康診断、欧州の育児事情、高齢者の労働意欲について

中小企業の為の社会保険・労務管理情報室(村岡社会保険労務士事務所|大阪市)
ホーム是正勧告就業規則社会保険料節約継続雇用適年移行助成金受給給与計算社労士事務所案内
是正勧告対応、就業規則作成などの業務の依頼、顧問社労士をお探しなら、こちらから問合せ下さい。
是正勧告対応・コンプライアンス情報
男女雇用機会均等法・セクハラ対策
労働安全衛生法の解説
社会保険料節約・削減
社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
就業規則・規程類整備
労働基準法の基礎知識(三六協定・労働時間等)
育児・介護休業法等の解説
継続雇用・適格退職年金移行
助成金受給
給与計算・社会保険手続代行等
社労士・法改正等
 社労士とは?Q&A
 いい社労士の選び方
 社労士開業について
 村岡社労士事務所ブログ
 法改正情報
 事務所ニュース
 新着情報・HP更新情報
 セミナー情報
 お客様の声
 事務所の本棚(HPDVD)
 事務所の本棚(実務本)
 超少予算HP作成支援
 経理記帳代行
 適性検査(CUBIC)
 税理士、司法書士
  行政書士・保険関係者へ


村岡社労士事務所案内・料金案内等
 社労士業務・事務所概要
      プロフィールetc.

 村岡社労士あいさつ
 経営理念、倫理など
 料金一覧(顧問契約など)
 料金一覧(スポット業務)
 相互リンクについて

【村岡社労士事務所連絡先】
〒534-0021 大阪市都島区
 都島本通1-8-7-505
TEL: 06-6922-3202
・Skype ID: srmuraoka
営業時間:10〜17時
・緊急時は柔軟に対応します。
メールは24時間受付

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法の表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【ホームページビルダー
      使い方DVD講座】
作成マニュアル、雛形ダウンロード、60日メールサポート付

当HPもこれを見ながら、自作しました。
HPに料金をかけられない企業におすすめ

「大阪・派遣許可対策室」 一般・特定派遣業設立手続代行
人材派遣会社設立サイト
   村岡社労士事務所ホーム事務所ニュース>19年2月号
   是正勧告、就業規則、給与計算、助成金の他にも、労働トラブル(採用、雇用、解雇(懲戒解雇、整理解雇、普通解雇)、退職金、賃金など)、社会保険料節約・削減を提案します。
   
   19年2月号

 ☆定期健康診断の受診は個人の自由!?

 ◆定期健康診断は受けないとダメ?
 会社員が忙しさにかまけて、勤務先の会社で年1回実施している定期健康診断を受けなかったところ、「受診を拒否すると減給などの処分もあり得る」と会社側から言われました。定期健康診断を受けるかどうかは個人の自由ではないのでしょうか。

 ◆事業者には「実施義務」、労働者には「受診義務」
 労働安全衛生法66条は、企業の健康診断について事業者には実施を、労働者には受診を義務付けています。
 ◇労働安全衛生法で定められている定期健康診断の主な項目
   1.既往歴および業務歴の調査
   2.身長、体重、視力、聴力の検査
   3.胸部エックス線検査および肝機能検査
   4.尿検査
   5.貧血検査、血中脂質検査、血糖検査
 ※本人の承諾なしに法定検査項目以外の検査をすると、プライバシー侵害が問われることもあります。

 ◆拒否なら懲戒処分も可能
 労働安全衛生法は労働者に対する罰則規定は設けていませんが、事業者や産業医が再三受診を促しても強硬に拒否した場合、事業者はその労働者を懲戒処分にすることも可能です。具体的には、出勤停止未満の処分が一般的で、けん責や戒告、重ければ減給になる可能性もあります。
 懲戒処分にするかどうかの裁量は事業者側にありますが、衛生や健康問題に特別配慮すべき職場以外では、健康な労働者が定期健康診断を受診しなかったという理由だけで、雇い主が処分した事例はほとんどありません。しかし、業務に支障をきたすような症状が出ているのに、会社からの受診命令を拒んだ場合は、健康回復努力義務違反とみなされる場合もあります。
 労働安全衛生法66条5項は、事業者が指定した医師の健康診断を受けることを望まない場合は、他の医師の診断を受け、結果を証明する書面を会社に提出してもよいとしています。しかし、労働者が選択した医療機関の受診結果について事業者が疑問を持つ合理的理由がある場合は例外とされています。
 定期健康診断のポイントは、
  1.事業者には健康診断の実施義務、労働者には受診義務があること
  2.受診拒否は健康回復努力義務違反になる場合もあることだといえます。

 ☆欧州各国における子育て支援の現状
 
 ◆多様な形態の欧州の両立支援制度
 育児や家庭生活と仕事の両立支援は、欧州各国にとっても重要課題となっています。しかし、日本と大きく違うのは、企業が明確な意思を持ちながら主導している点です。
 欧州では、多様な形態で働き続けることができる環境作りは、社員だけでなく会社にも利益をもたらすという認識が浸透しています。

 ◆自在な働き方が定着(イギリス)
 イギリスでは、社員が自分に合った労働時間や働き方を決めます。労働時間の短縮はもちろん、繁忙期に集中的に働いて長期休暇を取るタイムバンキング制度や、在宅勤務制度、1つの仕事を短時間勤務の2人の社員がこなすジョブシェアなどを選択することも可能です。多くの人がこうした柔軟な働き方を選択しており、在宅勤務者は1万人を超えるといわれています。

 ◆育児休暇より仕事優先(フランス)
 フランスでは、先進国では短めの法定労働時間(週35時間)であり、年間6週間の有給休暇があります。育児休業は最長3年間認められ、第2子以降の児童手当や税控除も充実しています。
 しかし、出生率を支えているのはこうした制度だけではなく、育休も取らず、保育コストを惜しまずキャリアに挑むフランス女性の意欲や、その意欲をビジネスに活かそうとする企業、出産ロスを作らない男女平等の気風です。
 パリ市内で出産した女性社員の育休について調べてみると、取得しなかった人が約7割に上り、大多数が産前産後の休暇だけで復職しているという結果が出ています。
 厳しい労働時間規制が育児の障害となる残業を抑制していることが大きいですが、フランス女性の働く意欲の強さは、企業にとっても、「出産後すぐに復帰して戦力になってくれる」という安心感があります。

 ◆働く女性に負担感(ドイツ)
 低い出生率にあえぐドイツのその姿は、日本に重なります。保育施設不足に加え、学校が午前中で終わるため子供の安全のため母親がフルタイムで働くことが難しい事情もあります。
 ドイツ政府は出生率低迷を受け、各州に任せていた保育施設の拡充を国で統括することを検討中で、また、トルコなどからの移民の定着を促す施策を推進するなど、少子化対策が子育て一本やりの日本に比べ対応策は幅広いものとなっています。加えて国民の総労働時間は1,600時間台と、日本より500時間近く少なくなっています。

 ☆「働く意欲」が強い50代

 ◆50代の7割が「60歳以降も仕事を続けたい」
 50代の約7割が60歳以降も仕事を続けたいと考えていることが、厚生労働省が行った「中高年者縦断調査」でわかりました。定年を間近にした団塊の世代をはじめ、中高年齢層の働くことへの意欲は強く、64歳ぐらいまでは働いて得た収入で生計を立てていこうと考える傾向が強いようです。
 厚生労働省は「年金への不安があるのか背景を分析する必要がある」としています。

 ◆中高年者縦断調査とは?
 「中高年者縦断調査」は、今後の高齢者施策を計画するうえでの資料を得ることを目的に、毎年同じ人を追跡調査し、変化の過程を継続的に観察することで結果を施策に反映させるというものです。
 調査では、昨年11月現在の50〜59歳を対象に健康、就業、社会活動についての状況や考え方についてアンケートを行いました。40,877人を無作為に抽出して33,815人(内訳は男性16,415人、女性17,400人)から回答を得ました。

 ◆「可能な限り仕事をしたい」が6割以上
 「60歳以降の仕事の希望」項目では、仕事を「60歳以降も続けたい」と考えているのは全体の70.9%で、男性が82.1%、女性が60.4%でした。
 また、「いつまで仕事をしたいか」という点については「可能な限り仕事をしたい」と考えているのは男性が61.6%、女性は68.1%という結果になりました。具体的な年数を示した者の中では「65歳まで」が最も多く20.8%となっています。
 「60歳以降の生活のまかない方」では、64歳までは「仕事の収入で生計を立てたい」と答えたのが66.9%だったのに対し、「公的年金でまかなう」としたのは32.1%にとどまりました。

 ◆健康状態は「良い」が8割
 「現在の健康状態」項目では「どちらかといえば良い」が41.7%と最も多く、次いで「良い」が31.1%で、約8割近くの人が健康であるという認識をもっていることがわかりました。
 年齢別にみると、男女ともに「悪い」の割合は「50〜54歳」に比べ「55歳〜59歳」のほうが高くなっており、年齢とともに健康状態への不安が高まる人が多いようです。

                                事務所ニューストップへ |  19年3月号へ
   
   
村岡社労士事務所HOME是正勧告労務監査社会保険料節約就業規則適格年金移行助成金給与計算記帳代行
労働基準法安全衛生法均等法・セクハラ育児介護休業社会保険労働保険士業の先生へ事務所案内ブログ

※村岡社会保険労務士(社労士)事務所、営業対応地域(主に大阪市、堺市、東大阪市とその周辺地域で営業活動しております。)
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区、大阪市西区、
      大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、
      大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、
      大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、大東市、
      東大阪市、四条畷市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、箕面市、池田市、豊中市
      堺市(堺区、北区、東区、中区、南区、西区、美原区)、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
      泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)、泉南市、阪南市    和歌山県 和歌山市
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、天理市、桜井市
京都府 京都市(旧京北町除く)、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市    滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市
◆上記エリア以外でも業務により対応可能なものもあります、気楽に問合せ下さい。訪問に片道1時間以上かかる場合、交通費を頂戴します

大阪の社労士 村岡社会保険労務士事務所 人材派遣業設立、就業規則作成、是正勧告対応、顧問社労士委託など業務依頼、見積等は、
 村岡社会保険労務士事務所まで、気楽にご相談下さい。
 〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505(地図
 TEL:06-6922-3202 skype name:srmuraoka(電話受付:平日10〜17時
            村岡社会保険労務士(社労士)事務所への業務の依頼、相談はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright(C)2006 村岡社会保険労務士事務所 All rights reserved.