派遣社員の事前面接、1年単位の変形労働時間制の年次有給休暇の賃金、ワンコールワーカー

中小企業の為の社会保険・労務管理情報室(村岡社会保険労務士事務所|大阪市)
ホーム是正勧告就業規則社会保険料節約継続雇用適年移行助成金受給給与計算社労士事務所案内
是正勧告対応、就業規則作成などの業務の依頼、顧問社労士をお探しなら、こちらから問合せ下さい。
是正勧告対応・コンプライアンス情報
男女雇用機会均等法・セクハラ対策
労働安全衛生法の解説
社会保険料節約・削減
社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
就業規則・規程類整備
労働基準法の基礎知識(三六協定・労働時間等)
育児・介護休業法等の解説
継続雇用・適格退職年金移行
助成金受給
給与計算・社会保険手続代行等
社労士・法改正等
 社労士とは?Q&A
 いい社労士の選び方
 社労士開業について
 村岡社労士事務所ブログ
 法改正情報
 事務所ニュース
 新着情報・HP更新情報
 セミナー情報
 お客様の声
 事務所の本棚(HPDVD)
 事務所の本棚(実務本)
 超少予算HP作成支援
 経理記帳代行
 適性検査(CUBIC)
 税理士、司法書士
  行政書士・保険関係者へ


村岡社労士事務所案内・料金案内等
 社労士業務・事務所概要
      プロフィールetc.

 村岡社労士あいさつ
 経営理念、倫理など
 料金一覧(顧問契約など)
 料金一覧(スポット業務)
 相互リンクについて

【村岡社労士事務所連絡先】
〒534-0021 大阪市都島区
 都島本通1-8-7-505
TEL: 06-6922-3202
・Skype ID: srmuraoka
営業時間:10〜17時
・緊急時は柔軟に対応します。
メールは24時間受付

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法の表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【ホームページビルダー
      使い方DVD講座】
作成マニュアル、雛形ダウンロード、60日メールサポート付

当HPもこれを見ながら、自作しました。
HPに料金をかけられない企業におすすめ

「大阪・派遣許可対策室」 一般・特定派遣業設立手続代行
人材派遣会社設立サイト
   村岡社労士事務所ホーム事務所ニュース>19年3月号
   是正勧告、就業規則、給与計算、助成金の他にも、労働トラブル(採用、雇用、解雇(懲戒解雇、整理解雇、普通解雇)、退職金、賃金など)、社会保険料節約・削減を提案します。
      
   19年3月号

 ☆派遣社員の事前面接が可能になる?

 ◆「事前面接」解禁を検討
 厚生労働省は、派遣社員の雇用ルールである労働者派遣法を改正し、派遣会社から人材を受け入れる際に企業が候補者を選別する「事前面接」を解禁する方向で検討に入ったようです。
 もし実現すれば、企業にとっては候補者の能力や人柄を見極めたうえで派遣社員の受け入れを決められるようになり、雇用の自由度が高まります。派遣会社が選んだ候補者の受け入れを企業が拒否でき、新たな人材を求めることができるようになるのです。

 ◆現行制度では「事前面接」禁止
 現行の労働者派遣法では、派遣社員の定義は「企業から仕事や技能の希望を聞いた派遣会社が人を選び、企業に派遣する雇用形態」とされており、一時的に発生した仕事を片付けてもらう臨時雇用という発想が前提となっています。
 しかし、企業が経費削減のために安易に正社員を派遣社員に代えることのないよう、事前面接など派遣労働者を選ぶ行為を禁じています。

 ◆背景には雇用形態の多様化
 ここ数年で雇用形態が多様になり、派遣社員の待遇も改善し正社員との区別がつきにくくなってきたことが、事前面接解禁検討の背景にあります。企業側が「職場の調和を重視するうえでも、どんな人が派遣されるのかわからないのはおかしい」と主張していることも大きな理由の1つです。

 ◆派遣社員にもメリット
 現在でも「顔合わせ会」、「職場見学会」などと称して派遣候補者に事前接触するケースもあるようですが、非公式なため、派遣会社が示した候補者を断りにくいのが実状のようです。
 事前面接が認められるようになれば、派遣候補者も職場環境や雇用条件などを具体的にチェックできるといったメリットがあります。しかし、企業が人材を選別する結果、「年齢が高い」、「性格が合わない」などといった勝手な理由で仕事に就けなくなる派遣希望者が出てくる可能性があり、「企業が派遣社員の採用を増やし、正社員採用を減らす」と懸念する声もあります。

 ☆1年変形制における年休取得日 通常賃金の計算方法

 ◆年休取得日の賃金は?
 1年単位の変形労働時間制を導入し、1日の所定労働時間が異なる場合は、年休取得日の賃金として、その日に予定された時間分を支払わなければならないのでしょうか。

 ◆年次有給休暇に対する賃金の支払方法
 年次有給休暇に対する賃金の支払方法としては、次の3種類があります。
 1.平均賃金
 2.通常の賃金
 3.健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額
 このうち、どの支払方法によるかは当事者の自由とされています。しかし、あるときは上記1.の方法をとり、別のときは2.の方法をとるなど、社員が年次有給休暇を取得する都度、使用者が恣意的に選択することは認められません。
 1.または2.の支払方法をとる場合は、採用した支払方法を就業規則その他これに準ずるものにあらかじめ定める必要があります。また、3.の支払方法をとる場合には、三六協定の場合と同様に過半数労働組合(ない場合には労働者の過半数代表者)と書面協定を結んで、就業規則に定めておく必要があります。

 ◆「通常の賃金」による支払いの場合
 パートタイム労働者などの時間給制による労働者の通常の賃金の計算方法については、「時間によって定められた賃金は、その金額にその日の所定労働時間を乗じた金額」であることが定められています。
また、1年単位の変形労働時間制の場合で、時間給制による労働者の年次有給休暇の賃金を通常の賃金の方法によって支払う場合については、「各日の所定労働時間に応じて算定される」とされています。
 したがって、パートタイム労働者が、年次有給休暇を取得した日に4時間の所定労働時間が設定されていれば4時間分の賃金を、6時間の所定労働時間が設定されていれば6時間分の賃金を支払わなければなりません。
 一方、正社員のような完全月給制の労働者に対して1年単位の変形労働時間制が実施されているケースでは、年次有給休暇取得日に通常の賃金を支給する場合は、年次有給休暇取得日の所定労働時間が長い場合も短い場合も月給額をそのまま支払うことになります。

 ☆「日雇い派遣」=「ワンコール・ワーカー」

 ◆ワンコール・ワーカーとは
 人材派遣会社から仕事の紹介を受け、日替わりで派遣先で働く「日雇い派遣」という働き方が増加しているようです。人材派遣会社から仕事の紹介を受けますが、連絡は携帯電話やメールで行われるため、「ワンコール・ワーカー」と呼ばれています。

 ◆急速に拡大するワンコール・ワーカー
 規制緩和で派遣できる職種が大幅に拡大されたのをきっかけに、若年層のフリーターやリストラされた中高年がワンコール・ワーカーへと転身しているようです。
 派遣会社は企業に対し、「1日1人から受け付け」、「前日15時まで依頼受け付け」など、ワンコール・ワーカー採用の売り込みを図っています。企業側は手軽に仕事量に合わせ1日単位で労働力を調整できる便利な存在であることから、市場が急速に広がっています。

 ◆不安定な雇用
 しかし、ワンコール・ワーカーの仕事は一般的に低賃金で行われているようです。毎日、電話が鳴るのを待ち続け、夕方まで待って掛かって来なければ翌日の仕事はなく、お金も入らない不安定な立場です。
 仕事がないときの補償もないため、半ば失業状態と言っても過言ではないのが実情です。また、市場が拡大するに伴い、悪質な業者やさまざまなトラブルも発生しているそうです。

                                事務所ニューストップへ |  19年4月号へ
   
   
村岡社労士事務所HOME是正勧告労務監査社会保険料節約就業規則適格年金移行助成金給与計算記帳代行
労働基準法安全衛生法均等法・セクハラ育児介護休業社会保険労働保険士業の先生へ事務所案内ブログ

※村岡社会保険労務士(社労士)事務所、営業対応地域(主に大阪市、堺市、東大阪市とその周辺地域で営業活動しております。)
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区、大阪市西区、
      大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、
      大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、
      大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、大東市、
      東大阪市、四条畷市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、箕面市、池田市、豊中市
      堺市(堺区、北区、東区、中区、南区、西区、美原区)、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
      泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)、泉南市、阪南市    和歌山県 和歌山市
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、天理市、桜井市
京都府 京都市(旧京北町除く)、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市    滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市
◆上記エリア以外でも業務により対応可能なものもあります、気楽に問合せ下さい。訪問に片道1時間以上かかる場合、交通費を頂戴します

大阪の社労士 村岡社会保険労務士事務所 人材派遣業設立、就業規則作成、是正勧告対応、顧問社労士委託など業務依頼、見積等は、
 村岡社会保険労務士事務所まで、気楽にご相談下さい。
 〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505(地図
 TEL:06-6922-3202 skype name:srmuraoka(電話受付:平日10〜17時
            村岡社会保険労務士(社労士)事務所への業務の依頼、相談はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright(C)2006 村岡社会保険労務士事務所 All rights reserved.