社会保険(健康保険・厚生年金)の概要 標準報酬について

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   社会保険料(標準報酬月額・標準賞与)
   
   標準報酬について

  社会保険料(標準報酬月額・標準賞与)報酬の範囲  
賃金(報酬)とされるもの 賃金(報酬)とされないもの
・基本給
・時間外・深夜・休日手当
・家族手当
・役職手当
・住宅手当
・休業手当
通勤手当
・税金の補助
・チップ(事業主から奉仕料として分配される物)
・結婚祝金、私傷病見舞金、死亡弔慰金(定めがあると報酬となります)
・休業補償
出張旅費・宿泊費
・チップ(事業主から配分されない物)
・解雇予告手当、傷病手当金、出産手当金
・臨時又は3月を超える期間ごとに受ける賃金
・現物給与(厚生労働大臣又は健保組合が
 規約で定める額が報酬となります)
退職手当
・結婚祝金、私傷病見舞金、死亡弔慰金(定めがない場合、報酬となりません)

  社会保険料(標準報酬月額・標準賞与)標準報酬月額の決定方法

   1.資格取得時決定
    健康保険、厚生年金標準報酬月額の決定方法報酬月額の算定
     1)月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を
       月額に換算した額
     2)日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に
       同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
     3)1又は2の方法で計算できないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で
       同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額
     4)1または2までの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法に
       より算定した額の合計額
     5)算定が困難、著しく不当なときは保権者が算定します。
     6)同時に2以上の適用事業所に勤務する者は、それぞれの適用事業所から受ける
      報酬月額の合算額が報酬月額です。(船舶と船舶以外の場合は船舶の報酬のみ)

    健康保険、厚生年金標準報酬月額の決定方法資格取得時決定の有効期間
      ・1月1日〜 5月31日に決定⇒その年の8月31日まで
      ・6月1日〜12月31日に決定⇒翌年の8月31日まで
      ・有効期間の月前に随時(育児休業)改定⇒改定月の前月まで

   2.定時決定
    健康保険、厚生年金標準報酬月額の決定方法報酬月額の算定
     1)定時決定の対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に
      支払われた報酬の平均額
を標準報酬月額等級区分にあてはめ、その年の9月から
      翌年8月までの標準報酬月額を決定する。なお、支払基礎日数が、17日未満の月に
      ついては、標準報酬月額の計算から除く
ことになっています。
    ◆定時決定の対象除外の人
     6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
     7月から9月までのいずれかの月に随時改定・育児休業等終了時改定が行われる人

    健康保険、厚生年金標準報酬月額の決定方法定時決定の有効期間
     ・9月1日から翌年の8月31日まで
      有効期間の月前に随時(育児休業)改定⇒改定月の前月まで

   3.随時改定
    健康保険、厚生年金標準報酬月額の決定方法報酬月額の算定
      随時改定は、下記の要件にすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった
       月から4ヶ月目に改定が行われます。
      @昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
      A固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を
        標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の
        差が生じたとき
      B3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
    ● 固定的賃金とは?
      基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、
      月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。

    健康保険、厚生年金標準報酬月額の決定方法随時改定の有効期間
      ・1月1日〜5月31日に決定⇒その年の8月31日まで
      ・6月1日〜12月31日に決定⇒翌年の8月31日まで
      ・有効期間の月前に随時(育児休業)改定⇒改定月の前月まで

   4.育児休業終了時改定
     健康保険、厚生年金標準報酬月額の決定方法報酬月額の算定
       被保険者が改定対象者に該当する場合であって、事業主を経由して保険者に申出
       したとき、育児休業終了時改定となります。
     ◆育児休業終了時改定となる対象者
       @1歳未満の子又は1歳から1歳6ヶ月未満の子を養育するための育児休業を
        終了した被保険者
       A1歳から3歳未満の子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による
        休業を終了した被保険者
     ◆育児休業終了時改定の基準
       育児休業等終了月(ただし、終了した日が月末の場合は、その翌月)以後3ヶ月間
       に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額
       と1等級でも差が生じた場合には、改定されます。
     ◆育児休業終了時改定は開始月
       育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過する月の翌月から、標準報酬月額が
       改定されます。なお、改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額
       となります。

    健康保険、厚生年金標準報酬月額の決定方法育児休業終了時改定の有効期間
      ・1月1日〜5月31日に決定⇒その年の8月31日まで
      ・6月1日〜12月31日に決定⇒翌年の8月31日まで
      ・有効期間の月前に随時(育児休業)改定⇒改定月の前月まで
   社会保険料(標準報酬月額、標準賞与など)のことは気楽にご相談下さい。こちらから貴方様の事業所へ御伺い致します。なお、片道1時間以上かかる場合は交通費)実費程度)頂いておりますので、ご了承下さい。
   
   
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