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   村岡社労士事務所ホーム社会保険料節約健康保険法概要被保険者
   健康保険法 適用事業所、被保険者
      
   健康保険(健康保険法)の概要
 
  健康保険法 適用事業所、被保険者健康保険法とは
 
  健康保険法は、労働者(被保険者)やその扶養家族が、仕事以外(業務外の事由で疾病、
  負傷もしくは死亡又は出産した時に、必要な給付を行い、生活の安定と福祉の向上を図る
  制度です。業務上は労働者災害補償保険(労災保険)から給付されます。

  健康保険法 適用事業所、被保険者健康保険はどこが運営しているの?(保険者)
  
   健康保険には、政府管掌健康保険と企業単位や複数の企業が連合して作っている
   健康保険組合による組合管掌の健康保険があります。

  健康保険法 適用事業所、被保険者健康保険に加入しなければいけない会社は?(適用事業所)

   健康保険法 適用事業所、被保険者適用事業所(絶対に加入しないといけない会社)
    ・常時従業員1人以上を使用する法人事業所
    ・常時5人以上の従業員を使用する個人事業所

   健康保険法 適用事業所、被保険者任意適用事業所(加入しなくても良い会社)
    ・個人経営で常時使用従業員数5人未満の事業所
    ・個人経営農林水産、理容美容、興行、接客娯楽、法務、宗教事業
  
   健康保険法 適用事業所、被保険者任意適用事業所の健康保険加入と脱退
    ・被保険者となる者の1/2以上の同意(希望があっても加入不要)、厚生労働大臣
     (社会保険事務所長に委任)の認可で健康保険に加入できます
    ・被保険者の3/4以上の同意があれば健康保険を脱退できます

   健康保険の被保険者・被扶養者

  健康保険法 適用事業所、被保険者健康保険に加入しなければいけない人は(被保険者)

  適用事業所で常時働く人は、国籍や年齢に関わらず被保険者になります。
  法人の役員、高齢労働者も被保険者となります。
  パートタイマー等は労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的にみて被保険者に
  なるかどうか判断されます。下記のいずれにも該当することとされています。
   健康保険法(被保険者)1日または1週間の勤務時間がその事業所の一般社員の所定労働時間の
                                    おおむね4分の3以上であること
   健康保険法(被保険者)1か月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であること

  健健康保険法 適用事業所、被保険者適用事業所に使用されていても、健康保険の被保険者とならない人 
健康保険の被保険者とならない場合 健康保険の被保険者となる場合
健康保険法(被保険者)2ヵ月以内の期間を定めて使用される人 但し、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったとき
健康保険法(被保険者)日々雇い入れられる人 但し、1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至ったとき
健康保険法(被保険者)季節的な業務に使用される人 但し、当初から継続して4ヵ月を超えて使用されるとき
健康保険法(被保険者)臨時的事業の事業所に使用される人 但し、当初から継続して6ヵ月を超えて使用されるとき
健康保険法(被保険者)所在地が一定しない事業所に使用される人
健康保険法(被保険者)国民健康保険組合の事務所に使用される人及び保険者の承認を受けた国民健康保険の被保険者 健康保険のみ適用を除外。
厚生年金保険は適用除外ではありません
健康保険法(被保険者)船員保険の被保険者は、厚生年金保険の被保険者とはなりますが、健康保険の被保険者となることはできません。
健康保険法(被保険者)国、地方公共団体、法人に使用される人で、法律によって組織された共済組合の組合員または私学教職員共済制度の加入者は、被保険者になれません。

  健康保険法(適用事業所、被保険者など)について健康保険の被扶養者

  被扶養者とは、被保険者の配偶者・父母・子などで健康保険の扶養家族として認められた人の
  ことをいい、年収が130万円未満60歳以上または一定の障害の状態にある人は、180万円
  未満
)で被保険者の年収の半分にならない場合などに被扶養者となります。  
要件 被扶養者の範囲
生計維持関係
(別居OK)
直系尊属、配偶者(内縁関係可)
子・孫・弟妹
生計維持
+同一世帯
上記以外の3親等内の親族
(例)配偶者の父母、兄、姉
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