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村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>健康保険法(療養の給付)

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| 健康保険(健康保険法)の給付 |
1.健康保険の療養の給付の対象とならない傷病
(1)単なる美容目的で行われる整形
ただし、やけど治療の為に行われる整形手術など、治療上必要な場合は給付の対象
(2)健康診断、結核健診等
集団検診で発見された身体の異常について行われる精密検診は給付の対象
(3)予防注射
発病予防の目的の破傷風・狂犬病の血清注射、ワクチン接種は給付の対象
(4)正常の妊娠、出産、経済的理由による人工中絶
妊娠中毒症、異常分娩は給付の対象
2.健康保険法の給付
(1)療養の給付
(2)入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費
(3)療養費・訪問看護療養費・移送費・高額療養費
(4)傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料
3.給付制限を受ける場合
健康保険では、下記の場合、給付の全部又は一部について制限を行われます。
給付を行うことが事実上困難な場合や他制度から同様の給付が行われた場合、調整的な
意味あいでの給付制限もあります。
(1)故意の犯罪行為又は故意に事故をおこしたとき
(2)けんか、よっぱらいなど著しい不行跡により事故をおこしたとき
(3)正当な理由がなく医師の指導に従わなかったり保険者の指示による診断を拒んだとき
(4)詐欺その他不正な行為で保険給付を受けたとき、又は受けようとしたとき
(5)正当な理由がないのに保険者の文書の提出命令や質問に応じないとき
(6)感染症予防法等他の法律によって、国又は地方公共団体が負担する療養の給付等が
あったとき
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| 療養の給付・家族療養費 |
1.療養の給付の内容
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)処置、手術その他の治療
(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入ただし、食事療養院及びその看護に伴う世話その他の看護
ただし、入院療養とあわせて行われる食事療養、選定療養(被保険者が特別病室の選定、
厚生労働大臣が定める療養に関する給付は含まれません。
2.療養の給付の受給手続
療養の給付は下記の保険医療機関等で現物給付されます。
(1)保険医療機関、保険薬局(地方社会保険事務局長指定病院・診療所・薬局)
(2)特定の保険者の管掌する被保険者の為の診療・調剤を行う病院・診療所・薬局で保険者
が指定したもの
(3)健康保険組合の直営の病院診療所・薬局
療養の給付を受けようとするときは上記保険医療機関窓口に、被保険者証または遠隔地被
保険者証を提出します。
保険薬局等で薬剤の支給を受けようとする時は、保険医等が交付した処方箋を提出します。
3.療養の給付の一部負担金
療養の給付を受けようとするときは、療養に要する費用の一部を一部負担金として、保険
医療機関等に支払います。
(1)下記以外・・・30/100
(2)70歳到達月の翌月以後・・・10/100
(3)(2)の者で現役並み所得者・・・30/100
現役並み所得者とは課税所得145万円(夫婦世帯で520万円以上、単身世帯で383万円
以上の人)が該当します。ただし、公的年金等控除、老年者控除の見直しにより、現役並み
所得者に該当する人は、平成18年9月から最大A年間、高額療養費の自己負担限度額に
ついては「一般」の自己負担限度額が適用されます。
一部負担金の額が5円未満の端数があるときは切り捨て、5円以上10円未満の端数がある
ときは10円に切り上げられます。(1の位は四捨五入)
4.療養の給付の受給期間
療養の給付は、被保険者資格を有する限り、傷病が治るまで給付されます。
退職等、資格喪失後も一定条件を満たせば、継続して給付を受けることが出来ます。

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