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村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>健康保険(入院時食事・生活・保険外併用療養費)

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| 入院時食事療養費・家族療養費 |
1.入院時食事療養費とは
平成18年4月1日から入院時の食事の負担が、1日単位から1食単位に変更されました。
これは、医療機関で提供される食事の内容が変わるものではなく、食事の負担額について、
食数に関わらず1日単位で計算していたものを1食単位の計算に変更するものです。
(1)被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、療養の給付とあわせて
入院時食事療養費の給付が受けられます。
(2)入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と入院患者が
支払う標準負担額でまかなわれます。入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める
基準にしたがって算出した額から平均的な家計における食事を勘案して厚生労働大臣が
定める標準負担額を控除した額となっています。
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1色につき |
| 一般 |
260円 |
| 市区町村民税非課税世帯 |
210円 |
| 市区町村民税非課税世帯で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 |
160円 |
| 市町村民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者 |
100円 |
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| 入院時生活療養費・家族療養費 |
療養病床に入院する70歳以上の者の生活療養に要した費用について、保険給付されます。
入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定した額から、
平均的な家計における食費及び高熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める生活療養
標準負担額、病状の程度、治療の内容その他の状況をしん酌し、厚生労働省令で定める者
については、別に軽減して定める額を控除した額です。
| 区分 |
負担額 |
| 一般 |
入院時生活料を算定する保険医療機関に
入院している方 |
食 費:1食につき460円
居住費:1日につき320円 |
入院時生活料を算定する保険医療機関に
入院している方 |
食 費:1食につき420円
居住費:1日につき320円 |
低所得者
(住民税
非課税) |
低所得者 |
食 費:1食につき210円
居住費:1日につき320円 |
| 低所得者(年収80万円以下等) |
食 費:1食につき130円
居住費:1日につき320円 |
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| 保険外併用療養費・家族療養費 |
健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、
医療費の全額が自己負担となります。
ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」に
ついては、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・
入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払
うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
保険給付に係る一部負担については、高額療養費制度が適用されます
◆評価療養とは
先進医療
医薬品の治験に係る診療
医療機器の治験に係る診療
薬価基準収載前の承認医薬品の投与
保険適用前の承認医療機器の使用
薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用
◆選定療養とは
特別の療養環境の提供
予約診療
時間外診療
200床以上の病院の未紹介患者の初診
200床以上の病院の再診
制限回数を超える医療行為
180日を超える入院
前歯部の材料差額
金属床総義歯
小児う触の治療後の継続管理
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