
人材派遣会社設立サイト
|
村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>健康保険法(傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金)

|
| 傷病手当金 |
療養のため・労務不能で連続して4日以上休業(待期期間)し、給料がもらえないとき、
4日目から欠勤1日につき標準報酬日額の2/3が1年6か月の範囲内で支給されます。
平成19年4月の法改正で任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の支給廃止。
ただし、被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者(任意継続
被保険者又は共済組は除く)であった者であって、被保険者資格喪失時に傷病手当金、
出産手当金の支給を受けている者は継続して支給が受けられます。
↓
傷病手当金の継続給付の場合、資格喪失日の前々日(離職日の前日)までに待期が
完成している場合は、継続して支給が受けられます。
1.傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上休んで
いるときに、4日目から支給されます。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の
額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
2.傷病手当金の給付額
傷病手当金の支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に
相当する額です。なお、働くことができない期間について、下記ア、イ、ウに該当する場合は、
傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア.事業主から報酬の支給を受けた場合
イ.同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ.退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、差額を支給されます。
3.傷病手当金の支給期間
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(待期)、4日目から支給。
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。
|
| 出産育児一時金・家族出産育児一時金 |
・被保険者または被扶養者である家族が、妊娠4か月(85日)以上で出産した場合は、
1児ごとに35万円支給されます。双子の場合は70万円受給。
・この出産には生存に限らず死産、流産、人工中絶も含まれます。
資格喪失後6ヶ月以内の出産に関しても、出産育児一時金、または家族出産育児一時金は
支給されます。(どちらか一方を選択することになります)
|
| 出産手当金 |
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が
支給されます。 なお、任意継続被保険者は、出産手当金は支給されません。
出産で休業する期間中は育児休業期間中のように保険料免除の制度はありません。
1.出産手当金受給期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日より遅れた
ときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)
から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ
期間について支給されます。
ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、
出産手当金は支給されません。
2.出産が予定よりおくれた場合
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は
98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給
されることになります。
実際の出産が予定より5日おくれた場合は、5日分についても出産手当金が支給されます。
3.出産手当金の支給額
出産手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した
額が出産手当金として支給されます。
|
| 埋葬料(費)・家族埋葬料 |
被保険者・被扶養者が死亡した場合、下記の金額が支給されます。
埋葬料・・・生計を維持されていた者で埋葬を行う者
一律5万円
埋葬費・・・埋葬料を受ける者がいないとき、埋葬を行った者
埋葬料(5万円)の支給範囲内で実際に要した費用

|