
人材派遣会社設立サイト
|
村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>健康保険法(療養費、訪問看護療養費、高額療養費etc.)

|
| 療養費 |
やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したとき
など特別 な場合には、その費用について、療養費が支給されます。
1.療養費が給付されるとき
◆保険診療を受けるのが困難なとき
(1) 事業主が資格取得届の手続中で被保険者証が未交付の為、保険診療が受けられない時
(2) 感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
(3) 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
(4) 生血液の輸血を受けたとき
(5) 柔道整復師等から施術を受けたとき
◆やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で受診したとき
急病やけがとなったが、近くに保険医療機関がなかったので、やむを得ず保険医療機関で
ない病院で自費診察をしたときなどがこれにあたります。
この場合、やむを得ない理由が認められなければ、療養費は支給されません。
2.療養費の額
療養費の額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったとした場合の基準(診療報酬
点数表)によって計算した額が支給されます。
ただし、実際に支払った額が、保険診療の基準による額より少ないときは、実際に支払った額
が支給されます。
なお保険診療では、一部負担金を負担することになっていますので、一部負担金相当額を
差し引いた額が療養費として支給されます。
|
| 訪問看護療養費 |
居宅で療養している人が、主治医の指示に基づき訪問看護ステーションの訪問看護師から
療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、その費用が、訪問看護療養費として現物
給付されます。
1.訪問看護療養費の額と利用料
訪問看護療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から、患者が
負担する基本利用料を控除した額です。
訪問看護の基本利用料は、被保険者、被扶養者ともに3割負担です
なお、訪問看護療養費の基本利用料は、高額療養費の対象となります。
2.支払方法と領収書の発行
訪問看護療養費は、保険者が被保険者に代わって、指定訪問看護事業者にその費用を直接
支払うこととなっており、患者は、直接基本利用料を支払うことになります。
また、患者は、交通費・おむつ代などの実費や特別サービス(営業時間外の対応等)を希望
して受けた場合の特別 料金を支払うことになります。
指定訪問看護事業者は、基本利用料とその他の料金について区別して記載した領収書を
発行することになっています。
|
| 移送費 |
病気やけがで移動が困難場合、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、
移送費が現金給付として支給されます。
1.移送費の支給要件
移送費の支給は、次のいずれにも該当すると保険者が認めた場合に行われます。
・移送の目的である療養が、保険診察として適切であること。
・患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。
・緊急・その他、やむを得ないこと。
2.移送費の支給額
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて
算定した額の範囲での実費です。
なお、必要があって医師等の付添人が同乗した場合人件費は、療養費として支給されます。
|
| 高額療養費 |
・療養の給付などを支給の際、支払った一部負担金などが、著しく高額になった場合、
自己負担限度額を超えた部分が払い戻されます。(外来の場合)
・入院時食事療養標準負担額や差額ベッド代は対象外です
・入院の高額療養費は現物給付化され、自己負担限度額を病院の窓口で支払います。
あらかじめ、保険者に請求して入院時の高額療養費の現物給付の取扱いが出来るよう、
自己負担限度額(高額療養費算定基準額)の認定証を交付してもらいます。
【高額療養費の計算式】70歳未満
上位所得者:150,000円+(医療費−500,000円)×1%
一般所得者:80,100円+(医療費−267,000円)×1%(44,400円)
※( )内の金額は多数該当(12ヶ月の間に3ヶ月以上高額療養費に該当した場合の
4ヶ月目以降)の額
☆70歳以上の高額療養費の計算式
上位所得者は一般所得者の計算式、一般所得者は44,400円です。
◆高額療養費の世帯合算
同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合の
自己負担限度額は、それぞれの医療費を合算し、算出した金額となります。
◆長期高額疾病についての負担軽減
人工透析を実施している慢性腎不全の患者については、自己負担の限度額は10,000円と
なっており、それを超える額は現物給付されるので、医療機関の窓口での負担は最大でも
10,000円で済みます。
ただし、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者または
標準報酬月額が53万円以上の被保険者に扶養される70歳未満の被扶養者については、自己
負担限度額は20,000円です。
この他、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の人についても、自己
負担の限度額は10,000円となっています。
|

|