健康保険の保険料
健康保険の保険料は、被保険者と事業主が折半で負担します。
健康保険では、被保険者一人ひとりの月給を区切りの良い幅で区分した標準報酬月額
にあてはめ、これをもとに保険料を計算します。
健康保険法の等級区分は、第1級(58,000円)から第47級(1,210,000円)まであります。
賞与は、実際に支給された金額から千円未満を切捨てた額が標準賞与額となります。
標準賞与額の上限は、健康保険は年間540万円(毎年4月1日から翌年3月31日まで
の累計額)となります。
【関連リンク】・・・標準報酬月額の決定はこちらをご覧下さい。
育児・介護休業期間中の保険料
育児休業法に基づいて、3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業を行った場合、
事業主が保険者に届出することで、事業主・本人負担分の保険料が共に免除されます。
免除期間は育児休業等を開始した月の当月から、育児休業が終了日の翌日の属する月の
前月までの保険料です。また、賞与にかかる保険料についても免除されます。
介護休業期間中の保険料は免除されません。
健康保険の保険料率
| 月給・賞与 |
保険料率(事業主・被保険者折半) |
| 健康保険(政府管掌) |
82.0/1000 |
| 介護保険(政府管掌) |
12.3/1000 |
健康保険の保険料=標準報酬月額(標準賞与額)×保険料率
※40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号保険者となり介護保険料が徴収されます。
※組合管掌の健康保険の保険料及び負担割合は、法令で定める範囲内で組合規約により
定められます。


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