社会保険(健康保険・厚生年金)の概要 厚生年金保険法、適用事業所、被保険者について

社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
ホーム是正勧告就業規則社会保険料節約継続雇用適年移行助成金受給給与計算社労士事務所案内
是正勧告対応、就業規則作成などの業務の依頼、顧問社労士をお探しなら、こちらから問合せ下さい。
是正勧告対応・コンプライアンス情報
男女雇用機会均等法・セクハラ対策
労働安全衛生法の解説
社会保険料節約・削減
 社会保険料節約・削減
 標準報酬について
 労働保険の労働者・賃金

社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
 健康保険の概要
 健康保険の保険料
 健保給付・療養の給付
 入院・保険外併用療養費
 療養費・高額療養費等
 傷病手当金・出産手当金
 任意継続被保険者
 介護保険法
 厚生年金の概要
 厚生年金の保険料
 老齢厚生年金等
 在職老齢年金
 障害厚生年金等
 遺族厚生年金等

労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
就業規則・規程類整備
労働基準法の基礎知識(三六協定・労働時間等)
育児・介護休業法等の解説
継続雇用・適格退職年金移行
助成金受給
給与計算・社会保険手続代行等
 労働・社会保険手続一覧
 会社被保険者年金

社労士・法改正等
村岡社労士事務所案内・料金案内等

【村岡社労士事務所連絡先】
〒534-0021 大阪市都島区
 都島本通1-8-7-505
TEL: 06-6922-3202
・Skype ID: srmuraoka
営業時間:10〜17時
・緊急時は柔軟に対応します。
メールは24時間受付

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法の表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【ホームページビルダー
      使い方DVD講座】
作成マニュアル、雛形ダウンロード、60日メールサポート付

当HPもこれを見ながら、自作しました。
HPに料金をかけられない企業におすすめ

「大阪・派遣許可対策室」 一般・特定派遣業設立手続代行
人材派遣会社設立サイト

   村岡社労士事務所ホーム社会保険料節約厚生年金保険法(概要、被保険者)
   厚生年金保険法(適用事業所、被保険者など)
        
   わが国の年金制度の概要

   わが国の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての国民が国民年金に加入し、国民
  年金から全国民共通の基礎年金が支給され、厚生年金保険からは、その加入期間や報酬に
  応じて基礎年金に上乗せする二階建ての年金制度となっています。

第1号被保険者(自営業者、学生など)、第2号被保険者(サラリーマン、公務員等)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)
   厚生年金保険及び共済組合の加入者を総称して「被用者」といい、被用者が加入する 公的
  年金制度を一括して「被用者年金制度」といいます。

   厚生年金厚生年金保険法)の概要
 
  厚生年金保険法(適用事業所、被保険者など)厚生年金保険法とは
 
  厚生年金保険法は、労働者等被保険者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い
 労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的にしています。
  厚生年金は老齢、障害又は死亡事故により、所得の損失や減少に対して、給付を行います。

  厚生年金保険法(適用事業所、被保険者など)厚生年金はどこが運営しているの?(保険者)
  
  厚生年金保険制度政府と公務員などで組織される共済組合(国家公務員共済組合連合
  会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団)が厚生年金保険を運営
  してます。

  厚生年金保険法(適用事業所、被保険者など)厚生年金に加入しなければいけない会社は?(適用事業所)

   厚生年金保険法(適用事業所、被保険者など)適用事業所(絶対に加入しないといけない会社)・・・健康保険+船員
    ・常時従業員1人以上を使用する法人事業所
    ・常時5人以上の従業員を使用する個人事業所
    ・船員保険法に規定する船員として船舶所有者に使用される船員

   厚生年金保険法(適用事業所、被保険者など)任意適用事業所(加入しなくても良い会社)
    ・個人経営で常時使用従業員数5人未満の事業所
    ・個人経営農林水産、理容美容、興行、接客娯楽、法務、宗教事業
  
   厚生年金保険法(適用事業所、被保険者など)任意適用事業所の厚生年金保険制度の加入と脱退
    ・被保険者となる者の1/2以上の同意(希望があっても加入不要)、厚生労働大臣
     (社会保険事務所長に委任)の認可で厚生年金保険に加入できます
    ・被保険者の3/4以上の同意があれば厚生年金保険を脱退できます

   厚生年金保険の被保険者

  厚生年金保険法(適用事業所、被保険者など)厚生保険に加入しなければいけない人は(被保険者)

   1.当然被保険者
     厚生年金適用事業所で使用される70歳未満の者
     ・法人の代表者・役員も法人から労働の対償として報酬を受けていれば被保険者です。
     ・国籍、性別、従事業務は問わない
     ・パートタイマーは所定労働時間、労働日数が一般労働者のおおむね3/4以上あれば、
      加入、個々の事例について保険者が判断します。

   2.任意単独被保険者
     下記の要件を満たすことが必要です
     (1)適用事業所以外の事業所に使用される70才未満の者
     (2)事業主の同意必須(事業主も保険料半額負担することになります)
     (3)社会保険庁長官の認可
 
   3.高齢任意加入被保険者
     原則として70歳以上のものは厚生年金保険の被保険者とはなりません。
     受給資格期間(原則25年)が不足し、老齢又は退職による年金の受給権が無い者
    一定の期間を満たせば、70歳以降も年金の受給権を取得するまで、被保険者になれます。
    (1)適用事業所に使用される70歳以上の者
     ・社会保険庁長官へ申出
     ・事業主の同意は必須条件ではありませんが、事業主の無いと保険料は全額自己負担 
    (2)適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者
     ・事業主の同意必須(事業主の保険料半額負担)
     ・社会保険庁長官の認可

   4.第4種被保険者(任意継続被保険者) 

  厚生年金保険法(適用事業所、被保険者など)適用事業所に使用されていても、厚生年金保険の被保険者とならない人 
厚生年金保険の被保険者とならない場合 厚生年金保険の被保険者となる場合
厚生年金保険法(被保険者)70才未満の者 高齢任意加入被保険者となる場合は適用
厚生年金保険法(被保険者)2ヵ月以内の期間を定めて使用される人 但し、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったとき。船舶所有者に使用される船員は適用
厚生年金保険法(被保険者)日々雇い入れられる人 但し、1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至ったとき
船舶に使用される船員は適用
厚生年金保険法(被保険者)季節的な業務に使用される人 但し、当初から継続して4ヵ月を超えて使用されるとき
厚生年金保険法(被保険者)臨時的事業の事業所に使用される人 但し、当初から継続して6ヵ月を超えて使用されるとき
厚生年金保険法(被保険者)所在地が一定しない事業所に使用される人
厚生年金保険法(被保険者)外国の法令の適用を受ける人
厚生年金保険法(被保険者)国、地方公共団体、法人に使用される人で、公務員、法律によって組織された共済組合の組合員または私学教職員共済制度の加入者は、被保険者になれません。
 
   厚生年金保険法(適用事業所、被保険者など)のことは気楽にご相談下さい。こちらから貴方様の事業所へ御伺い致します。なお、片道1時間以上かかる場合は交通費)実費程度)頂いておりますので、ご了承下さい。
     
      
村岡社労士事務所HOME是正勧告労務監査社会保険料節約就業規則適格年金移行助成金給与計算記帳代行
労働基準法安全衛生法均等法・セクハラ育児介護休業社会保険労働保険士業の先生へ事務所案内ブログ

※村岡社会保険労務士(社労士)事務所、営業対応地域(主に大阪市、堺市、東大阪市とその周辺地域で営業活動しております。)
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区、大阪市西区、
      大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、
      大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、
      大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、大東市、
      東大阪市、四条畷市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、箕面市、池田市、豊中市
      堺市(堺区、北区、東区、中区、南区、西区、美原区)、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
      泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)、泉南市、阪南市    和歌山県 和歌山市
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、天理市、桜井市
京都府 京都市(旧京北町除く)、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市    滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市
◆上記エリア以外でも業務により対応可能なものもあります、気楽に問合せ下さい。訪問に片道1時間以上かかる場合、交通費を頂戴します

大阪の社労士 村岡社会保険労務士事務所 人材派遣業設立、就業規則作成、是正勧告対応、顧問社労士委託など業務依頼、見積等は、
 村岡社会保険労務士事務所まで、気楽にご相談下さい。
 〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505(地図
 TEL:06-6922-3202 skype name:srmuraoka(電話受付:平日10〜17時
            村岡社会保険労務士(社労士)事務所への業務の依頼、相談はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright(C)2006 村岡社会保険労務士事務所 All rights reserved.