
人材派遣会社設立サイト
|
村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>厚生年金保険法(概要、被保険者)

|
| わが国の年金制度の概要 |
わが国の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての国民が国民年金に加入し、国民
年金から全国民共通の基礎年金が支給され、厚生年金保険からは、その加入期間や報酬に
応じて基礎年金に上乗せする二階建ての年金制度となっています。

厚生年金保険及び共済組合の加入者を総称して「被用者」といい、被用者が加入する 公的
年金制度を一括して「被用者年金制度」といいます。
|
| 厚生年金(厚生年金保険法)の概要 |
厚生年金保険法とは
厚生年金保険法は、労働者等被保険者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、
労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的にしています。
厚生年金は老齢、障害又は死亡事故により、所得の損失や減少に対して、給付を行います。
厚生年金はどこが運営しているの?(保険者)
厚生年金保険制度は政府と公務員などで組織される共済組合(国家公務員共済組合連合
会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団)が厚生年金保険を運営
してます。
厚生年金に加入しなければいけない会社は?(適用事業所)
適用事業所(絶対に加入しないといけない会社)・・・健康保険+船員
・常時従業員1人以上を使用する法人事業所
・常時5人以上の従業員を使用する個人事業所
・船員保険法に規定する船員として船舶所有者に使用される船員
任意適用事業所(加入しなくても良い会社)
・個人経営で常時使用従業員数5人未満の事業所
・個人経営で農林水産、理容美容、興行、接客娯楽、法務、宗教事業
任意適用事業所の厚生年金保険制度の加入と脱退
・被保険者となる者の1/2以上の同意(希望があっても加入不要)、厚生労働大臣
(社会保険事務所長に委任)の認可で厚生年金保険に加入できます
・被保険者の3/4以上の同意があれば厚生年金保険を脱退できます
|
| 厚生年金保険の被保険者 |
厚生保険に加入しなければいけない人は(被保険者)
1.当然被保険者
厚生年金適用事業所で使用される70歳未満の者
・法人の代表者・役員も法人から労働の対償として報酬を受けていれば被保険者です。
・国籍、性別、従事業務は問わない
・パートタイマーは所定労働時間、労働日数が一般労働者のおおむね3/4以上あれば、
加入、個々の事例について保険者が判断します。
2.任意単独被保険者
下記の要件を満たすことが必要です
(1)適用事業所以外の事業所に使用される70才未満の者
(2)事業主の同意必須(事業主も保険料半額負担することになります)
(3)社会保険庁長官の認可
3.高齢任意加入被保険者
原則として70歳以上のものは厚生年金保険の被保険者とはなりません。
受給資格期間(原則25年)が不足し、老齢又は退職による年金の受給権が無い者は
一定の期間を満たせば、70歳以降も年金の受給権を取得するまで、被保険者になれます。
(1)適用事業所に使用される70歳以上の者
・社会保険庁長官へ申出
・事業主の同意は必須条件ではありませんが、事業主の無いと保険料は全額自己負担
(2)適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者
・事業主の同意必須(事業主の保険料半額負担)
・社会保険庁長官の認可
4.第4種被保険者(任意継続被保険者)
適用事業所に使用されていても、厚生年金保険の被保険者とならない人
| 厚生年金保険の被保険者とならない場合 |
厚生年金保険の被保険者となる場合 |
70才未満の者 |
高齢任意加入被保険者となる場合は適用 |
2ヵ月以内の期間を定めて使用される人 |
但し、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったとき。船舶所有者に使用される船員は適用 |
日々雇い入れられる人 |
但し、1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至ったとき
船舶に使用される船員は適用 |
季節的な業務に使用される人 |
但し、当初から継続して4ヵ月を超えて使用されるとき |
臨時的事業の事業所に使用される人 |
但し、当初から継続して6ヵ月を超えて使用されるとき |
所在地が一定しない事業所に使用される人 |
|
外国の法令の適用を受ける人 |
|
国、地方公共団体、法人に使用される人で、公務員、法律によって組織された共済組合の組合員または私学教職員共済制度の加入者は、被保険者になれません。 |
|
|

|