老齢厚生年金の支給要件
・厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること
・65歳以上であること
・原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上あること
老齢厚生年金の年金額(原則額)報酬比例部分
・・・従前額保障、物価スライド特例措置の保障あり
1.平均標準報酬月額(新再評価率)×7.125〜9.5/1000×H15.3までの被保険者期間の月数
2.平均標準報酬額(新再評価率)×5.481〜7.308/1000×H15.3以後の被保険者期間の月数
上記、1+2の合算額が年金額となります。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分
1,676円×支給乗率×被保険者期間の月数(上限420〜480月)×物価スライド率
在職老齢年金についてはこちらのページで、ご覧下さい。
70歳以上の在職老齢年金制度の導入(19年4月法改正)
60歳後半の在職老齢年金制度による給付調整の仕組みが70歳以上の被用者にも拡大され
ます。 ※70歳以上の被用者は厚生年金保険料の徴収は行われません。
65歳以降の老齢厚生年金繰下げ制度の創設(19年4月法改正)
老齢厚生年金の受給権を有する人で、66歳に到達する前に老齢厚生年金の請求をして
いなかった人は、老齢厚生年金の支給の繰り下げが可能になります。
経過的加算・・・定額部分の額−老齢基礎年金相当額
加給年金額(配偶者、子)
配偶者、第1子、第2子・・・227,900円
第3子以降 ・・・75,900円
配偶者の加給年金の特別加算
受給権者の生年月日に応じて、33,600〜168,100円
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