社会保険(健康保険・厚生年金)の概要 厚生年金保険法、老齢厚生年金について

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   厚生年金保険法、老齢厚生年金
        
   年金の給付

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について老齢給付
    国民年金・・・老齢基礎年金
    厚生年金・・・老齢厚生年金
   ・老齢基礎年金受給資格がないと老齢厚生年金は受給できません。
   ・老齢基礎年金は公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、各種共済組合など)の
    保険料納付済期間
免除期間合算対象期間原則25年以上で受給資格が得られます。
   ・公的年金制度は、創設時期など歴史の違いから、様々な経過措置があります。
   ・老齢基礎年金も老齢厚生年金も、本来の老齢年金は65歳からの支給になります。

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について障害給付
    国民年金・・・障害基礎年金(障害等級1級、2級)
    厚生年金・・・障害厚生年金(障害等級1級、2級、3級)、障害手当金

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について遺族給付
    国民年金・・・遺族基礎年金(子、子のある妻に支給)、寡婦年金死亡一時金
    厚生年金・・・遺族厚生年金(子、妻、夫、父母、孫、祖父母)

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について年金給付の税務上の取り扱い
    障害、遺族の給付は所得税は非課税です。老齢給付は雑所得の対象となります。

   老齢厚生年金

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について老齢厚生年金の支給要件
    ・厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること
    ・65歳以上であること
    ・原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上あること

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について老齢厚生年金の年金額(原則額)報酬比例部分
                            ・・・従前額保障、物価スライド特例措置の保障あり
   1.平均標準報酬月額(新再評価率)×7.125〜9.5/1000×H15.3までの被保険者期間の月数
   2.平均標準報酬額(新再評価率)×5.481〜7.308/1000×H15.3以後の被保険者期間の月数

   上記、1+2の合算額が年金額となります。

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について特別支給の老齢厚生年金の定額部分
    1,676円×支給乗率×被保険者期間の月数(上限420〜480月)×物価スライド率

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について在職老齢年金についてはこちらのページで、ご覧下さい。
  
   70歳以上の在職老齢年金制度の導入(19年4月法改正)
   60歳後半の在職老齢年金制度による給付調整の仕組みが70歳以上の被用者にも拡大され
   ます。 ※70歳以上の被用者は厚生年金保険料の徴収は行われません。

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について65歳以降の老齢厚生年金繰下げ制度の創設(19年4月法改正)

   老齢厚生年金の受給権を有する人で、66歳に到達する前に老齢厚生年金の請求をして
   いなかった人は、老齢厚生年金の支給の繰り下げが可能になります。

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について経過的加算・・・定額部分の額−老齢基礎年金相当額
 
  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について加給年金額(配偶者、子)
    配偶者、第1子、第2子・・・227,900円
    第3子以降        ・・・75,900円

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について配偶者の加給年金の特別加算
    受給権者の生年月日に応じて、33,600〜168,100円

   厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について気楽にご相談下さい。問合せフォームが開きます。
     
      
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