遺族厚生年金の支給要件
遺族厚生年金は昭和61年4月1日以降に死亡した者の遺族に支給されます。
短期要件・・・厚生年金保険への比較的短期である者の死亡
(1)被保険者が死亡したとき
(2)被保険者であった者が、資格喪失後、被保険者期間中に初診日があるケガや
病気で初診日から起算して5年以内に死亡したとき
(3)障害等級1級、2級の障害厚生年金受給権者が死亡した時
(1)、(2)は保険料納付要件があります。
長期要件・・・厚生年金保険への加入が比較的長期である者の死亡
(1)老齢厚生年金の受給権者又は受給資格期間を満たしている者の死亡
遺族厚生年金の遺族の範囲(受給権者)
第1順位:配偶者と子 ⇒ 第2順位:父母 ⇒ 第3順位:孫 ⇒ 第4順位:祖父母
妻・・・年齢制限なし
(平成19年以降は子のない30歳未満の妻への支給は5年間の有期年金)
夫、父母、祖父母・・・被保険者又は被保険者であった者の死亡当時55歳以上
支給は60歳からになります。
子、孫・・・@18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある子
A障害等級1級又は2級に該当する20歳未満の子
かつ、現に婚姻していないこと
遺族厚生年金の額
老齢厚生年金(報酬比例)の額×3/4
・短期要件は生年月日による給付乗率(7.125/1000、5.481/1000)の読み替えはない
短期要件は被保険者期間の月数300月保障する
・長期要件は実期間で計算する
平成19年4月改正
・本人の老齢厚生年金が全額支給され、改正前の制度で遺族となった場合に受給できる
遺族厚生年金の額と本人の老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給。
・老齢厚生年金部分は在職老齢年金の対象となり、カットされた分を遺族厚生年金で埋め
合わせるということはありません。
中高齢の寡婦加算
(1)夫死亡時に40歳以上65歳未満であった妻
(2)夫死亡時に40歳未満であったとしても、その後40歳に達したときに遺族基礎年金が
受給できる死亡した者の子と生計を同じくしている妻
⇒中高齢寡婦加算が支給されるのは40歳〜65歳未満の間で遺族基礎年金の支給されなく
なった以後の期間です
中高齢の寡婦加算の額・・・594,200円(平成18年度)
経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算の対象となっている妻が65歳になると遺族厚生年金と自身の老齢基礎年金
が支給されるようになるので、中高齢の寡婦加算は支給されなくなります。
昭和31年4月1日以前生まれの妻については受給できる年金額が低下する場合があり、
年金額の低下を防ぐために65才以降の遺族厚生年金に経過的に加算が行われます。

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