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村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>厚生年金保険法(保険料、育児休業期間中)

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| 厚生年金保険の保険料 |
厚生年金保険の保険料
・厚生年金保険の保険料は、被保険者と事業主が折半で負担します。
・厚生年金では、被保険者一人ひとりの月給を区切りの良い幅で区分した標準報酬月額に
あてはめ、これをもとに保険料を計算します。
・厚生年金保険の標準報酬等級は第1級(月額98,000円)から第30級(月額620,000円)
です。
・賞与は、実際に支給された金額から千円未満を切捨てた額が標準賞与額となります。
・標準賞与額の上限は現在150万円(政府管掌)です。
厚生年金保険の保険料率
| 政府管掌 |
保険料率 |
保険料の負担 |
| 厚生年金 |
146.42/1000 |
事業主・被保険者折半 |
| 児童手当拠出金 |
1.3/1000 |
全額事業主負担 |
厚生年金の保険料=標準報酬月額(標準賞与額)×保険料率
※厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率については一般の被保険者の本来の
保険料率146.42/1000から免除保険料率(24/1000〜50/1000)を控除した率となり、加入する
基金ごとに異なります。免除保険料率については各厚生年金基金に問い合わせて下さい。
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| 育児休業期間中の厚生年金保険料 |
育児休業期間中
1.育児休業期間中の保険料免除の要件
・育児休業法に基づいて、被保険者が育児休業を行った場合、事業主が保険者に保険料
免除の申出を提出することにより、事業主・被保険者とも保険料免除されます。
2.育児休業期間中の保険料免除期間
・育児休業等を開始した月の当月から、育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月
までの保険料です。また、賞与にかかる保険料についても免除されます。
・保険料免除の対象は3歳未満の子を養育する被保険者の育児休業
・労働基準法65条による産前産後の保険料は免除されません。
3.育児休業期間中の保険料免除の効果
・免除された期間は保険料納付済期間に算入され、将来の年金には反映されます。
育児短時間勤務制度
・育児休業をせずに短時間勤務制度などを利用して働いている場合、短時間勤務の為
給与が低下する場合、保険者に届出することにより、低下した報酬に応じた保険料納付
しても、短時間勤務制度利用前の報酬に応じた保険料納付があったものとみなして、
年金額を計算する。この制度も3歳の子を養育するまでの適用となります。
介護休業期間中の厚生年金の保険料は免除されません。

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