社会保険(健康保険・厚生年金)の概要 厚生年金保険法、障害厚生年金について

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   障害厚生年金

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について障害厚生年金の支給要件

   (1)障害の原因となった疾病や負傷の初診日において厚生年金の被保険者であったこと
   (2)障害認定日において障害等級1級、2級、3級の状態であること
      障害等級1級、2級に該当する者は、障害基礎年金の上乗せとして障害厚生年金が
      支給され、3級に該当するものには障害厚生年金のみ支給される。
   (3)障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること
     ・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間
      があるときは、そのうち2/3以上は、保険料納付済期間と保険料免除期間であること
     ・初診日が平成28年4月1日前にあるときは初診日の前日において、初診日の属する
      月の前々月までの1年間に滞納期間がないこと。

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について障害厚生年金の年金額
   
    ・障害等級1級=報酬比例の年金額×125/1000+配偶者加給年金額
    ・障害等級2級=報酬比例の年金額+配偶者加給年金額
    ・障害等級3級=報酬比例の年金額
   
    ・給付乗率の生年月日に応じた読み替えは行わない
    ・被保険者期間は実月数で計算する
    ・被保険者期間は、障害認定日の属する月までの被保険者期間で計算し、
     300月を最低保障する

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について加給年金額
 
    障害等級1級、2級の障害厚生年金の受給権者に、生計を維持している65歳未満の
   配偶者がいるときは加給年金額が加算されます。
    子については障害基礎年金(国民年金)で加算されます。

  厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について障害手当金

    障害等級3級よりも軽い障害が残ったときは一時金として障害手当金が支給されます。
   障害手当金障害手当金の支給要件
    ・障害の原因となった傷病や負傷の初診日において厚生年金の被保険者であったこと
    ・初診日から5年以内に治った時に、政令で定める障害の状態にあり、かつ他の年金
     (一部除く)の受給権者でないこと
    ・障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしていること
   障害手当金障害手当金の額=報酬比例の年金額×200/100

   厚生年金保険法、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について気楽にご相談下さい。問合せフォームが開きます。
   
   
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