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村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>健康保険法(任意継続被保険者)

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| 任意継続被保険者(任継) |
1.任意継続被保険者の資格取得の要件(下記のいずれも満たすこと)
(1)当然被保険者が資格を喪失
(2)資格喪失の日の前日までに継続して被保険者資格が2ヶ月以上あったこと
(3)資格喪失日の翌日から20日以内に申請すること
(ただし、正当な理由があり、保険者が認めた場合は除く)
2.任意継続被保険者の資格取得の時期
任意継続被保険者の資格取得日は、当然被保険者の資格を喪失した日です。
3.任意継続被保険者の標準報酬月額
任意継続被保険者の標準報酬月額は、所属する保険者(政府管掌またはは健保組合)の
全被保険者の標準報酬月額の平均額の標準報酬月額又は資格喪失時の標準報酬月額の
いずれか低い金額になります。
標準報酬月額の平均額は、現在28万円(政府管掌)です。
4.任意継続被保険者の保険料、納付
任意継続被保険者の保険料は上記により決定され、保険料は全額自己負担です。
任意継続被保険者の保険料の納付期日は当月の10日です。(最初の月は保険者の指定日)
任意継続被保険者の保険料は、6ヶ月、12ヶ月分を前納することが出来ます。
5.任意継続被保険者の資格喪失
(1)当然被保険者、船員保険の被保険者となったとき(再就職等)
(2)死亡したとき
(3)保険料を納付期日までに納付しないとき
(4)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
(1)はその事実があったその日、(2)〜(4)はその事実のあった翌日に任意継続被保険者の
資格を喪失します。
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| 退職後の健康保険 |
任意継続被保険者になる
国民健康保険への加入・・・住所地の市区町村で手続きします。
国民健康保険の退職者医療
国民健康保険の加入者のうち、厚生年金や共済組合などの被用者年金制度に長期加入して
老齢(退職)年金を受けられる人及びその被扶養者は、一般の被保険者とは別に、健康保険の
退職被保険者(被扶養者)として退職者医療が受けられます。
ただし、老齢(退職)年金の受給開始年齢になっていなければなりません。
家族の被扶養者となる

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