コンプライアンス情報 名ばかり管理職、偽装管理職、管理監督者について

偽装管理職、名ばかり管理職、管理監督者、労働基準法41条
ホーム是正勧告就業規則社会保険料節約継続雇用適年移行助成金受給給与計算社労士事務所案内
是正勧告対応、就業規則作成などの業務の依頼、顧問社労士をお探しなら、こちらから問合せ下さい。
是正勧告対応・コンプライアンス情報
 是正勧告とは
 是正勧告違反例
 是正勧告関連情報
 労務監査とは
 労働者派遣業とは
 偽装請負防止
 有期労働契約・雇止め
 名ばかり(偽装)管理職
 パートタイム労働法
 労働時間の適正な把握
 労働時間管理、改善対策
 サービス残業対策
 未払賃金立替制度
 最低賃金制度
 医師による面接指導
 メンタルヘルスケア対策
 石綿健康被害救済
 精神障害等の労災認定
 個人情報保護法とは
 外国人労働者雇入れ
 外国人労働者労働条件
 外国人 雇入・条件指針

男女雇用機会均等法・セクハラ対策
労働安全衛生法の解説
社会保険料節約・削減
社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
就業規則・規程類整備
労働基準法の基礎知識(三六協定・労働時間等)
育児・介護休業法等の解説
継続雇用・適格退職年金移行
助成金受給
給与計算・社会保険手続代行等
社労士・法改正等
村岡社労士事務所案内・料金案内等

【村岡社労士事務所連絡先】
〒534-0021 大阪市都島区
 都島本通1-8-7-505
TEL: 06-6922-3202
・Skype ID: srmuraoka
営業時間:10〜17時
・緊急時は柔軟に対応します。
メールは24時間受付

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法の表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【ホームページビルダー
      使い方DVD講座】
作成マニュアル、雛形ダウンロード、60日メールサポート付

当HPもこれを見ながら、自作しました。
HPに料金をかけられない企業におすすめ

「大阪・派遣許可対策室」 一般・特定派遣業設立手続代行
人材派遣会社設立サイト
   村岡社労士事務所ホーム是正勧告名ばかり管理職・偽装管理職・管理監督者
   偽装管理職、名ばかり管理職、管理監督者、労働基準法41条
      
   管理監督者の注意点、判断基準

   労働基準法第41条第2号では、監督若しくは管理の地位にあるものという規定を設け、事業
  運営を左右するような立場にあるために労働時間、休憩及び休日の規制の枠を超えて活動
  することがなじむ労働者に対して適用除外を認めています。
   このような労働者を「管理監督者」と呼んでいますが、企業によりこの規定を拡大解釈し
  不適正な取扱いが少なからず認められます。(某大手ハンバーガーチェーンなど)

  ◆管理監督者の判断基準
   1.実態上の職務内容、責任と権限はふさわしいかどうか
   2.勤務態様の実態にふさわしいかどうか
   3.定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされて
     いるかどうか
     ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者
     に比べて優遇措置が講じられているかどうか
   4.スタッフ職、専門職の場合、経営上の重要事項に関する企画立案等の部門に配置され、
     ラインの管理監督者と同格以上に位置づけられる等、相当程度の処遇を受けているか
     どうか

   労働基準法41条対象者については、労働基準法の次の規定が適用されません。
   1.労働基準法32条 法定労働時間
   2.労働基準法33条 非常災害時に時間外・休日労働
   3.労働基準法34条 休憩
   4.労働基準法35条 休日
   5.労働基準法36条 時間外・休日労働
   6.労働基準法37条中の時間外・休日労働の割増賃金に関する部分
   7.労働基準法60条 年少者の労働時間・休日
   8.労働基準法66条 妊産婦の労働時間・休日
   ただし、深夜業、有給休暇の規定は適用されませんので注意が必要です。

   管理監督者に関する判例

  ◆管理監督者とは認められず

   事件名〔裁判所・判決年月日〕・・・橘屋割増賃金請求事件〔大阪地判昭40.5.22〕
   争点・・・時間外労働に対する割増賃金支払義務違反の存否
   地位・・・取締役工場長 本社工場
   理由・・・取締役に選任されてはいたが名ばかりのもので、役員会に招かれず、役員報酬なる
        ものも受けていなかった。また出退社についても一般労働者と同じ制限を受けており、
        更に工場長といいながら何ら実質の伴わない形式上の名称に過ぎず、工場の監督
        管理権はなかったこと等監督若しくは管理の地位にある者に該当しないものが相当
        である。

   事件名〔裁判所・判決年月日〕・・・静岡銀行割増賃金等請求事件〔静岡地判昭53.3.28〕
   争点・・・時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
   地位・・・支店長代理相当職
   理由・・・欠勤・遅刻・早退についての制限を受け、通常の就業時間に拘束されて出退勤の
        自由がなく、自らの勤務時間について自由裁量権を全く有していなかった。また、人事
        に関する事項及び機密事項に関与したことがなく、経営者と一体になって銀行経営を
        左右するような仕事には全く携わっていなかったことから、管理監督者に当たらない
        ことは明らかである。仮に支店長代理以上の者が全て管理監督者に当たるとすれば、
        被告銀行の一般男子行員の約40%の者が労基法の労働時間、休憩、休日に関する
        規定の保護を受けなくなってしまうという全く非常識な結論となるため事業場としては
        時間外手当等の支払い義務が発生する。

   事件名〔裁判所・判決年月日〕・・・サンド事件〔大阪地判昭58.7.12〕
   争点・・・時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金支払義務の拒否
   地位・・・課長 生産工場
   理由・・・工場内の人事等に関与することはあっても独自の決定権はなく、勤務時間の拘束を
        受けていて、自己の勤務時間についての自由裁量の余地をほとんど有さず、課長
        昇進前とほとんど変わらないその職務内容・給料・勤務時間の取扱いに照らし、会社
        の利益を代表して工場の事務を処理するような職務内容・裁量権限・待遇を与えら
        れていなかったから、管理監督者には該当しないというのが相当である。

   事件名〔裁判所・判決年月日〕・・・彌栄自動車事件〔京都地判平4・2・4〕
   争点・・・時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
   地位・・・係長補佐・係長〔タクシー営業所〕
   理由・・・係長級職員は1人当たり約40人の運転手の出勤管理・配車管理等を行い、苦情・
        事務処理を行うが、自らの業務内容、出退社時刻・不就労等につき裁量権を有さず、
        会社の営業方針全般を決定する営業会議への出席を求められず、待遇も職務内容
        に見合っていないことから管理監督者に該当しない。

   事件名〔裁判所・判決年月日〕・・・ほるぷ事件〔東京地判平9・8・1〕
   争点・・・販売主任の時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
   地任・・・販売主任〔支店〕
   理由・・・営業所長を経て支店の販売主任となったが、タイムカードにより厳格な勤怠管理を
        受けており、支店長会議に出席することもあるが支店営業方針の決定権限はなく、
        支店販売課長に対する指揮命令権限も明らかでなかった。従って、会社の経営方針
        の決定に参画する立場になかったことは勿論、労務管理上の指揮権限を有する等
        経営者と体的な立場にあったものとは認められない。

   事件名〔裁判所・判決年月日〕・・・東建ジオテック事件〔東京地判平14・3・28〕
   争点・・・時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
   地位・・・技術系の職制〔係長等〕
   理由・・・技術部門に所属し、現場に赴いて他の従業員を現場で指揮監督し、厳格な勤務
        管理は存在しないものの社内文書により遅刻、早退は慎むべきとの示達があり、支店
        長が視認する方法による勤怠管理の下に置かれていたと認められるため管理監督者
        とは認めることはできない。

   事件名〔裁判所・判決年月日〕・・・レストランビュッフェ事件〔大阪地判昭61・7・30〕

  ◆管理監督者と認められる

   事件名〔裁判所・判決年月日〕・・・医療法人徳州会事件〔大阪地判昭62.3.31〕
   争点・・・時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否
   地位・・・人事第2課長〔本部〕
   理由・・・法人全体の看護士募集業務の全権を任され、同業務計画の立案実施権限、これに
        伴う人事関係職員〔本部・各病院〕の指揮命令権限、看護士の採用・配置に関する
        決定権限等を有していた。また、実際の労働時間は原告の自由裁量に任されており、
        時間外手当が支給されない代わりに、責任手当、特別調整手当が支給されていること
        等から、監督若しくは管理の地位にある者に当たると認めるのが相当である。

   偽装管理職、名ばかり管理職、管理監督者、労働基準法41条について気楽にご相談下さい。問合せフォームが開きます。
   
   
村岡社労士事務所HOME是正勧告労務監査社会保険料節約就業規則適格年金移行助成金給与計算記帳代行
労働基準法安全衛生法均等法・セクハラ育児介護休業社会保険労働保険士業の先生へ事務所案内ブログ

※村岡社会保険労務士(社労士)事務所、営業対応地域(主に大阪市、堺市、東大阪市とその周辺地域で営業活動しております。)
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区、大阪市西区、
      大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、
      大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、
      大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、大東市、
      東大阪市、四条畷市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、箕面市、池田市、豊中市
      堺市(堺区、北区、東区、中区、南区、西区、美原区)、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
      泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)、泉南市、阪南市    和歌山県 和歌山市
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、天理市、桜井市
京都府 京都市(旧京北町除く)、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市    滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市
◆上記エリア以外でも業務により対応可能なものもあります、気楽に問合せ下さい。訪問に片道1時間以上かかる場合、交通費を頂戴します

大阪の社労士 村岡社会保険労務士事務所 人材派遣業設立、就業規則作成、是正勧告対応、顧問社労士委託など業務依頼、見積等は、
 村岡社会保険労務士事務所まで、気楽にご相談下さい。
 〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505(地図
 TEL:06-6922-3202 skype name:srmuraoka(電話受付:平日10〜17時
            村岡社会保険労務士(社労士)事務所への業務の依頼、相談はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright(C)2006 村岡社会保険労務士事務所 All rights reserved.