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| 労働者派遣業と請負との区分(偽装請負の防止) |
企業のコスト負担減を目的として、不適切な請負が行われ、是正勧告・指導を受けた会社の
ニュースも良く報じられています。いわゆる偽装請負です。
偽装請負か否かを明確に判断することができるよう、次のような「労働者派遣事業と請負に
より行われる事業との区分に関する基準」が定められています。
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準の概要
請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として
行う事業主であっても、その事業主が業務の処理に関し、次のいずれにも該当する場合を
除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
1.次のいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用する
ものであること。
(1)次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うもの
であること。
@ 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
A 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うもの
であること。
@ 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理
(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
A 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示
その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(3)次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他
の管理を自ら行うものであること。
@ 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと
A 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
2.次のいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として
当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
(1)業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
(2)業務の処理について、民法、商法、その他の法律に規定された事業主としてのすべての
責任を負うこと。
(3)次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
@ 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具
を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
A 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理する
こと。
上記の1及び2のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを
免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働者派遣を業として
行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができません。
労働者派遣事業の許可又は届出が必要になります。
◆労働者派遣業、有料職業紹介事業についての詳細は下記のサイトを参考にして下さい。
大阪・派遣許可対策室 (労働者派遣事業設立サイト)
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| 請負事業と労働者供給事業との区分に関する要件 |
(1)作業の完成について、事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うもので
あること。
(2)作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
(3)作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うもので
あること。
(4)自らが提供する機械、設備、器材やその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画や
専門的な技術・経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供する
ものでないこと。
職業紹介事業、労働者派遣事業、労働者供給事業については、それぞれの許可等の基準を
満たしたものが、許可等を受けた場合に行うことができます。
◆労働者派遣業、有料職業紹介事業についての詳細は下記のサイトを参考にして下さい。
大阪・派遣許可対策室 (労働者派遣事業設立サイト)
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