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| 外国人労働者の労働条件等 |
1.外国人労働者に対する労働関係法令の適用
日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、原則として労働関係法令の適用があり
ますので外国人労働者を雇用する事業主の方は、注意が必要です。
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生
年金保険法等については、外国人労働者にも適用されます。また、労働基準法第3条は、労働
条件面での国籍による差別を禁止しています。
雇用保険法についても、日本国で就労する外国人の方については、外国公務員及び外国の
失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍の如何を問わず被保険者
として取り扱うことになります。
2.外国人労働者との労働契約締結時の労働条件を明記した書面の交付
外国人労働者雇入れ後、労働条件に関するトラブル発生を予防する観点から、賃金、
労働時間、休日等の主要な労働条件を明記した書面を交付し、理解してもらうことが重要です。
書面の交付にあたっては、労働条件通知書を活用してください。
厚生労働省では、英語による労働条件通知書のほか、5カ国語(ポルトガル語、スペイン語、
中国語、ハングル語、タガロク語)の労働条件通知書を作成しているので、最寄りの都道府県
労働局又は労働基準監督署へ問い合わせください。
3.外国人労働者の適正な労働条件の確保
外国人労働者についても、法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間管理を
行ってください。
外国人労働者に対し、労働基準法等関係法令の内容について周知を行ってください。
その際、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者が理解しやすいように努めてください。
なお、労働基準局では労働基準法等関係法令を解説したパンフレットを6ヵ国語(英語、ポルト
ガル語、スペイン語、中国語、ハングル、タガログ語)で作成しているので、最寄りの都道府県
労働基準局又は労働基準監督署へ問い合わせると良い
労働者名簿、賃金台帳を調製してください。その際、家族の住所その他の緊急時における
連絡先を把握しておくよう努める必要があります。
賃金は、原則として毎月1回以上、一定期日を定め、通貨で、直接労働者に、その全額を
支払わなければなりません。賃金の一部を控除して支払う場合には労使協定が必要です。
外国人労働者の旅券(パスポート)等については、入管法等により、外国人労働者本人が
常時携帯することを義務づけられているため、これらを事業主が保管してはいけません。
また、外国人労働者が退職する際には、その労働者の権利に属する金品を返還して下さい。
請求してから7日以内に、外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還してください。
4.外国人労働者の安全衛生の確保
労働災害を防止するためには、機械設備等の安全対策とともに、労働者に対する適切な
安全衛生教育の実施が重要です。外国人労働者に対する安全衛生教育は、外国人労働者が
理解できる言語の使用、写真、イラスト等を用いた説明等、労働者がその内容を理解できる
方法により行ってください。特に機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等については、
確実に理解されるよう注意する必要があります。
外国人労働者に対しては、労働災害防止のための基本的な指示、合図や緊急の指示を理解
することができるように、「止まれ」、「入るな」等の必要な日本語や共同作業を行う場合の基本
的な合図等を習得させるよう努める必要があります。
事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、
外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めてください。
外国人労働者に対して健康診断を実施してください。その際、健康診断の目的・内容を外国人
労働者が理解できる方法により説明するよう努めてください。また、健康診断の結果に基づく
事後措置を実施するときは、健康診断の結果及び事後措置の必要性・内容を外国人労働者が
理解できる方法により説明するよう努める必要があります。。
産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導、健康相談を行うよう努め
る必要があります。
5.適正な労災保険給付の確保
外国人労働者に対し、労災保険に関する法令の内容及び保険給付に係る請求手続など、
雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うことなどにより周知する必要があります。
周知に当たって必要な資料は、最寄りの都道府県労働基準局又は労働基準監督署に問い合 わせると良い。
外国人労働者が業務上又は通勤による災害にあった場合には、確実に労災保険給付を受給
できるよう援助に努める必要があります。具体的な援助の方法としては、外国人労働者からの
相談に応じることのほか、請求書に必要事項を記入し本人の確認を得た上で労働基準監督署
に提出するなど請求手続を代行すること、保険給付を受けるための本人名義の金融機関口座
を設けるための手助けをすることなどが考えられます。
6.外国人労働者の雇用安定と福祉の充実への配慮
外国人労働者について適切な宿泊施設を確保するように努めるほか、給食、医療、教養、文化
体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障される
ように努力する必要があります。
外国人労働者は、日本の生活習慣に不慣れな為、職場や地域において双方の誤解から
思わぬトラブルを起こすこともあります。そのため職場などで円滑な人間関係を作り上げること
を積極的に援助するため、雇い入れた段階で、日本語教育を行うほか日本の生活習慣などに
ついて理解してもらうことが必要です。
外国人労働者の職業能力の開発及び向上を促進するために、必要な教育訓練などを実施
するように努めてください。
事業規模の縮小などを行う場合には、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないように
努めるとともに、やむを得ず解雇等の対象となる場合には、再就職などの援助を行うように努め
ることが大切です。
再就職のあっせんは、ハローワークで行っていますので相談すると良いでしょう。。
外国人労働者が雇用関係を終了し帰国する場合には、帰国のための諸手続について相談に
乗るなど、また、在留資格の変更や在留期間の更新を行おうとする場合には、手続を行うため
に勤務時間を配慮するなど、必要な援助を行うように努めてください。
7.外国人労働者雇用労務責任者の選任等
外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者雇用労務責任者を選任して
ください。
雇用労務責任者の職務
・外国人労働者の雇用や労働条件等に関する事項についての管理
・関係行政機関との連絡など、外国人労働者の雇用労務管理を担当
原則として人事課長、労務課長など各事業所の管理職の中から選任するのが望ましい。
なお、事業主が、自ら雇用する外国人労働者を請負契約により注文主である他の事業主の
事業所内で就労させる場合、事業主は、必要に応じ注文主である事業主に相談し、協力を
求め、雇用労務責任者にその職務を負わせる必要があります。また注文主である事業主は、
相談を受けた場合、必要に応じて、雇用労務責任者が責務を果たせるよう配慮する必要が
あります。
8.外国人雇用管理アドバイザー
外国労働者の雇用管理の改善や、職業生活上の問題についての相談に対応するため、
各都道府県に専門的な知識や経験を有する外国人雇用管理アドバイザーを配置し、各事業所
の雇用管理の実態に応じた相談、指導を行っています。
外国人労働者の雇用管理に当たってのトラブル、外国人雇用時の疑問点等があれば、これら
相談料等は無料です。最寄りのハローワークに申し込むと良いでしょう。
(なお、この制度は、不法就労の摘発を目的とするものではありません。)
また、各都道府県にて、外国人労働者の雇用管理改善の参考となるよう外国人雇用管理
セミナーを開催しているので参加するのも良いでしょう。
【参考リンク】・・・外国人雇用状況の届出の義務化(平成19年10月1日より)
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