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   外国人労働者、採用雇用時の注意点

  1.就労が認められるかどうかの確認

  入管法その他の法令に抵触しない範囲内で、公平な採用選考に努める必要があります。
  外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の
  範囲内において、日本国内での活動が認められています。
  現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。

  (1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格・・・17種類
   外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、
   技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能
   実習生等)

  ◆なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。
   ・技術・・・コンピューター技師、自動車設計技師等
   ・人文知識・国際業務・・・通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
   ・企業内転勤・・・企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
             (活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
   ・技能・・・中華料理・フランス料理のコック等

  (2)原則として就労が認められない在留資格・・・6種類
    文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
   「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の
   就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
  ◆資格外活動の許可を得れば、
   「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで
   「就学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1日4時間まで就労する
   ことが可能となります。
    また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が在籍する教育機関が夏季休暇等、長期
   休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。
    これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の
   範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。
    また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れ
   ば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方については、原則として1週28時間
   まで就労することが可能となります。
   事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「資格外活動許可書」
   により就労の可否及び就労可能な時間数を確認することが大切です。
    なお、これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません

  (3)就労活動に制限がない在留資格・・・4種類
    永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
    日系2世、3世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労
   活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方
   入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。

  2.就労が認められる在留資格の確認

   外国人の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書又は旅券(パスポート)面の上陸許可、
  在留資格変更許可、在留期間更新許可証印、又は就労資格証明書等により確認できます。
   なお、「上陸許可認印」については、平成15年10月1日に新様式が追加、併用されています。
   また、「在留資格変更許可」及び「在留期間更新許可」等の証印については、押捺方式による
  証印とシール式証印が併用されています。新様式に切り換え中であり、現在、新旧様式とも併用
  されています。
   なお、シール式証印については、平成16年10月1日から、新シール式証印へ順次切り替えが
  行われています。また、資格外活動の許可を得ているか否かについては、資格外活動許可書に
  より確認することができます。

  3.不法就労に当たる外国人雇入れ禁止と罰則

   「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や在留期間
  を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。
   このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。

   不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等、不法就労を
  助長した者は、3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
   また、集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して、支配管理下においたまま不法
  就労させている場合、不法就労助長罪のほか、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利
  目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。
   なお、退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした
  場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役及び500万円
  以下の罰金)に処せられます。

  4.違法な仲介業者からの外国人受入禁止

   日系人をはじめ外国人の違法なあっせんを行う仲介業者が横行しており、様々なトラブルの
  要因となっています。
   派遣労働者として外国人を受け入れる際は、派遣元事業主が厚生労働大臣の許可を受けた
  (厚生労働大臣に届けた)業者であるか確認することが重要です。
   以下に掲げる業務については労働者派遣を受けることが認められていません。
   (1) 港湾運送業務
   (2) 建設業務
   (3) 警備業務
   (4) 医療関係の業務(紹介予定派遣による場合を除く)
    形式的には請負で行われる事業であっても、実態として労働者派遣事業に当たれば、労働者
   派遣法違反として摘発されます。
    民間の職業紹介事業所を利用して、外国人労働者のあっせん(紹介)を受ける場合には、
   厚生労働大臣の許可を受けた(厚生労働大臣に届け出た)業者を利用する必要があります。
    なお、許可を受けた有料職業紹介事業所であっても、港湾運送業務、建設業務の現場作業
   業務については、職業紹介を行うことはできません。
    適正な許可・届出業者であるかどうかについては、各都道府県労働局で確認できます。

   【参考リンク】・・・外国人雇用状況の届出の義務化(平成19年10月1日より)

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