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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

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| 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準 |
使用者は、労働基準法によって労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する
責務があります。労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に
申告することにより労働時間を把握するもの。)の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや
過重な長時間労働(過重労働)といった問題が生じている状況もみられます。
使用者(使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受けた者を含む。)は、本基準において
具体的に明らかにされた労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に基づき、
労働時間の適正な管理の促進を図ることが必要です。
本基準の適用範囲
対象事業場・・・労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場。
対象労働者・・・管理・監督者・みなし労働時間制が適用される労働者(みなし労働時間が適用
される時間に限る)を除く、全ての労働者です。
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| 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置の内容 |
始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認・
記録すること。 使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。
労働時間の適正な把握を行うためには、単に1日何時間働いたかを把握するのではなく、
労働日ごとに始業・終業時刻を使用者が確認・記録し、これを基に何時間働いたかを把握・確定
する必要があります。
始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認・記録する方法
(1)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻・
終業時刻を確認することをいい、労働者からも確認することが望ましいといえます。
(2)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基本情報とし、必要に応じて、例えば使用者の
残業命令書・残業報告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している
記録とを突合することにより確認し、記録しまう。
なお、タイムカード、ICカード等には、IDカード、パソコン入力等が含まれます。
自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
自己申告による労働時間の把握については、曖昧な労働時間管理となりがちであるため、
やむを得ず、自己申告制により始業時刻・終業時刻を把握する場合に講ずべき措置を下記の
ように講じる必要があります。
1.自己申告制を導入する前に、対象労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、
適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
・労働者に対して説明すべき事項としては、基準で示したもののほか、自己申告を行なった
ことにより不利益な取扱いをしないことなどが挙げられます。
2.自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているかどうか、必要に
応じて実態調査を実施すること。
・使用者は自己申告制により労働時間が適正に把握されているか否かについて定期的に
実態調査を行い、確認することが望ましいといえます。
3.労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定する
などの措置を講じないこと。
・労働時間の適正な把握を阻害する措置としては、基準で示したもののほか、職場単位ごとの
割増賃金に係る予算枠や時間外労働の目安時間が設定されている場合において、その時間
を超える時間外労働を行なった際に賞与を減額するなど不利益な取扱いをしているものが
あります。
・時間外労働時間の削減の社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の
措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認する
とともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
労働時間の記録に関する書類の保存
労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。
具体的には使用者自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及び
その報告書、労働者が自ら労働時間を記録した報告書などが該当します。
保存期間である3年の起算点は、それらの書類ごとに最後の記載がなされた日となります。
また、労働基準法第108条は、使用者の賃金台帳作成義務を明記しています。
賃金台帳の記載事項としては、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、早出残業時間数、
深夜労働時間数があります。賃金台帳にも労働時間の記録を記載しなければなりません。
労働時間を管理する者の職務
事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な
把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及び
その解消を図ること。
労務担当役員、労務部長、総務部長等労務管理を行う部署の責任者は、労働時間が適正に
把握されているか、過重な長時間労働が行われていないか、労働時間管理上の問題点があれ
ばどのような措置をすべきかなどについて把握、検討すべきであること。
労働時間短縮推進委員会等の活用
事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間短縮推進委員会等の労使協議
組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等
の検討を行うこと。
この措置を講ずる必要がある場合としては、次のような状況が認められる場合があります。
1. 自己申告制により労働時間の管理が行われている場合
2.一の事業場において複数の労働時間制度を採用しており、これに対応した労働時間の
把握方法がそれぞれ定められている場合
また、労働時間短縮推進委員会、安全・衛生委員会等の労使協議組織がない場合には、
新たに労使協議組織を設けることを検討すべきでしょう。
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