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| 労働者派遣事業とは |
1.労働者派遣事業とは
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先の為に労働者従事さ
せることを業として行うことを言います。
この定義に当てはまるものは、労働者派遣事業
に該当し、「労働派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」
(労働者派遣法)の適用を受けます。
2.労働者派遣事業の種類
(1)一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇労働者を
派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を
受けなければなりません。
(2)特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
※ 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)
で行います。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者
派遣事業の許可申請を行う必要があります。
◆労働者派遣業についての詳細は下記のサイトを参考にして下さい。
大阪・派遣許可対策室 (労働者派遣事業設立サイト)
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| 労働者派遣事業を行うことができない業務 |
これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務
ただし、紹介予定派遣、産前産後休業、育児休業、介護休業取得労働者の業務、就業の
場所がへき地にある場合は除く
5.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の
締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
6.弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(一部業務除く)、
税理士、弁理士(一部業務除く)、社会保険労務士又は行政書士の業務
7.建築士事務所の管理建築士の業務
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| 政令で定める業務(政令26業務) |
以下の業務で労働者派遣を行う場合は、派遣受入期間の制限を受けません。
以下の業務での労働者派遣を行う場合には、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件
明示書、派遣元管理台帳・派遣先管理台帳の所定の欄に該当業務の号番号を記載します。
1号(情報処理システム開発)
2号(機械設計)
3号(放送機器操作)
4号(放送番組等の制作)
5号(機器操作)
6号(通訳、翻訳、速記)
7号(秘書)
8号(ファイリング)
9号(調査)
10号(財務)
11号(貿易)
12号(デモンストレーション)
13号(添乗)
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14号(建築物清掃)
15号(建築設備運転等)
16号(受付・案内、駐車場管理等)
17号(研究開発)
18号(事業の実施体制の企画、立案)
19号(書籍等の制作・編集)
20号(広告デザイン)
21号(インテリアコーディネーター)
22号(アナウンサー)
23号(OAインストラクション)
24号(テレマーケティングの営業)
25号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業)
26号(放送番組等における大道具・小道具)
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◆労働者派遣業についての詳細は下記のサイトを参考にして下さい。
大阪・派遣許可対策室 (労働者派遣事業設立サイト)
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