コンプライアンス情報 個人情報保護法解説

個人情報保護法
ホーム是正勧告就業規則社会保険料節約継続雇用適年移行助成金受給給与計算社労士事務所案内
是正勧告対応、就業規則作成などの業務の依頼、顧問社労士をお探しなら、こちらから問合せ下さい。
是正勧告対応・コンプライアンス情報
 是正勧告とは
 是正勧告違反例
 是正勧告関連情報
 労務監査とは
 労働者派遣業とは
 偽装請負防止
 有期労働契約・雇止め
 名ばかり(偽装)管理職
 パートタイム労働法
 労働時間の適正な把握
 労働時間管理、改善対策
 サービス残業対策
 未払賃金立替制度
 最低賃金制度
 医師による面接指導
 メンタルヘルスケア対策
 石綿健康被害救済
 精神障害等の労災認定
 個人情報保護法とは
 外国人労働者雇入れ
 外国人労働者労働条件
 外国人 雇入・条件指針

男女雇用機会均等法・セクハラ対策
労働安全衛生法の解説
社会保険料節約・削減
社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
就業規則・規程類整備
労働基準法の基礎知識(三六協定・労働時間等)
育児・介護休業法等の解説
継続雇用・適格退職年金移行
助成金受給
給与計算・社会保険手続代行等
社労士・法改正等
村岡社労士事務所案内・料金案内等

【村岡社労士事務所連絡先】
〒534-0021 大阪市都島区
 都島本通1-8-7-505
TEL: 06-6922-3202
・Skype ID: srmuraoka
営業時間:10〜17時
・緊急時は柔軟に対応します。
メールは24時間受付

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法の表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【ホームページビルダー
      使い方DVD講座】
作成マニュアル、雛形ダウンロード、60日メールサポート付

当HPもこれを見ながら、自作しました。
HPに料金をかけられない企業におすすめ

村岡社会保険労務士事務所グループサイト・・・「派遣の許可.net」一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業設立手続代行
人材派遣会社設立サイト
   村岡社労士事務所ホーム是正勧告個人情報保護法
   個人情報保護法、個人情報取扱事業者の義務等について
   
   個人情報保護法(個人情報保護に関する法律)とは

  ここ数年のIT化の進展に伴い、官民ともコンピュータなど使用し大量の個人情報が処理されて
 います。個人情報を誤った利用をされると個人に多大な損害を及ぼす恐れも考えられます。
  最近、公共機関、企業からの個人情報漏洩もニュースとして伝えられるようになり、自身の
 個人が適切に利用されているかどうか不安、関心も高まっています。個人情報を取り扱う方は
 個人情報保護法を適切に理解し、運用、管理、もし個人情報が漏えいした際の対応策を事前に
 用意することが重要です。

  個人情報保護法個人情報保護法の目的(個人情報保護法1条)

    個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することが目的です。

   個人情報保護法個人情報保護法の定義(個人情報保護法2条)
  
   「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報
   「個人情報データベース等」…個人情報を含む情報の集合物
                 (検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)
   「個人データ」…個人情報データベース等を構成する個人情報
   「保有個人データ」…個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ

  個人情報保護法個人情報保護法の基本理念(個人情報保護法3条)

   個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、
   その適正な取扱いを図る必要があります。
    
   個人情報取扱い事業者の義務

  個人情報保護法個人情報取扱い事業者とは
   
   個人情報データベース等を事業の用に供している者。下記の者は除きます。
    1.国、地方公共団体、独立行政法人・地方独立行政法人等
    2.取り扱う個人情報の量及び利用方法から見て個人の権利利害を害する恐れが
      少ないものとして政令で定める者
   特定の個人の数の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000を超えない

  個人情報保護法個人情報取扱事業者の7つの義務

  1.利用目的の特定、利用目的による制限(個人情報保護法15条、16条)
   ・個人情報を取り扱うに当たって、利用目的をできる限り特定しなければなりません。
   ・特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。

  2.適正な取得、取得に際しての利用目的の通知(個人情報保護法17条、18条)
   ・偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはなりません。
   ・個人情報を取得したときは、本人に速やかに個人情報の利用目的を通知又は公表
    しなければなりません。
   ・また、本人から直接書面で個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に利用目的を
    明示しなければなりません。

  3.正確性の確保(個人情報保護法19条)
   ・利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなけ
    ればなりません。

  4.安全管理措置(個人情報保護法20条〜22条)
   ・個人データの漏えいや滅失を防ぐために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければ
    なりません。
   ・安全に個人データを管理するために、従業者に対し必要かつ適切な監督を行わなければ
    なりません。
   ・個人データの取扱いについて委託する場合、委託先に対し必要かつ適切な監督を行わな
    ければなりません。

  5.第三者提供の制限(個人情報保護法23条)
   ・あらかじめ本人の同意なしで、他の事業者など第三者に個人データを提供してはなりません。
   ・本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、一定の事項をあらかじめ通知等
    しているときは、本人の同意を得ずに第三者提供することが可能です。
   ・委託の場合、合併等の場合、一定事項の通知等を行い特定の者と共同利用する場合は
    第三者提供とはみなされません。

  6.開示、訂正、利用停止等(個人情報保護法24条〜27条)
   ・保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続、苦情の申出先等について本人の知り
    得る状態に置かなければなりません。
   ・本人からの求めに応じて、保有個人データを開示しなければなりません。
   ・保有個人データの内容に誤りのあるときは、本人からの求めに応じて、訂正等を行わなけ
    ればなりません。
   ・保有個人データを法の義務に違反して取り扱っているときは、本人からの求めに応じて、
    利用の停止等を行わなければなりません。

  7.苦情の処理(個人情報保護法31条)
   ・本人から苦情などの申出があった場合は、適切かつ迅速な処理に努めなければなりません。
   ・本人からの苦情を、適切かつ迅速に処理するため、苦情受付窓口の設置、苦情処理手順の
    策定等必要な体制を整備しなければなりません。
<OECD8原則>個人情報保護法について
   1.収集制限の原則
   2.データ内容の原則
   3.目的明確化の原則
   4.利用制限の原則
   5.安全保護の原則
   6.公開の原則
   7.個人参加の原則
   8.責任の原則
 個人情報保護に関する取組の基本となるものとして1980年のOECD〈経済協力開発機構)プライバシーガイドラインにおいて上記の8原則が示されています。個人情報保護法における個人情報取扱事業者の義務規定はわが国の実情に照らしてこの8原則を具体化したものとなっています

  個人情報保護法個人情報保護事業者の義務の適用除外

   憲法上保障された自由(表現の自由、学問の自由、信教の自由、政治活動の自由)に関する
  下記の主体が以下の活動の為に個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱い事業者の
  義務は適用されません。
主体 適用除外される活動
報道機関 報道活動
著述を業として行う者 著述活動
学術研究機関・団体 学術活動
宗教団体 宗教活動
政治団体 政治活動
報道機関には、放送期間、新聞社、通信社の他、報道を業として行う出版社も含まれ、報道機関のため個人情報を取り扱う場合は適用除外の対象となります。また、著述を業として行う個人情報を取り扱う場合も、適用除外となります。
   個人情報保護法、個人情報取扱事業者の義務等について、気楽にご相談下さい。問合せフォームが開きます。
   
   
村岡社労士事務所HOME是正勧告労務監査社会保険料節約就業規則適格年金移行助成金給与計算記帳代行
労働基準法安全衛生法均等法・セクハラ育児介護休業社会保険労働保険士業の先生へ事務所案内ブログ

※村岡社会保険労務士(社労士)事務所、営業対応地域(主に大阪市、堺市、東大阪市とその周辺地域で営業活動しております。)
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区、大阪市西区、
      大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、
      大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、
      大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、大東市、
      東大阪市、四条畷市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、箕面市、池田市、豊中市
      堺市(堺区、北区、東区、中区、南区、西区、美原区)、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
      泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)、泉南市、阪南市    和歌山県 和歌山市
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、天理市、桜井市
京都府 京都市(旧京北町除く)、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市    滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市
◆上記エリア以外でも業務により対応可能なものもあります、気楽に問合せ下さい。訪問に片道1時間以上かかる場合、交通費を頂戴します

大阪の社労士 村岡社会保険労務士事務所 人材派遣業設立、就業規則作成、是正勧告対応、顧問社労士委託など業務依頼、見積等は、
 村岡社会保険労務士事務所まで、気楽にご相談下さい。
 〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505(地図
 TEL:06-6922-3202 skype name:srmuraoka(電話受付:平日10〜17時
            村岡社会保険労務士(社労士)事務所への業務の依頼、相談はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright(C)2006 村岡社会保険労務士事務所 All rights reserved.