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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>個人情報保護法

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| 個人情報保護法(個人情報保護に関する法律)とは |
ここ数年のIT化の進展に伴い、官民ともコンピュータなど使用し大量の個人情報が処理されて
います。個人情報を誤った利用をされると個人に多大な損害を及ぼす恐れも考えられます。
最近、公共機関、企業からの個人情報漏洩もニュースとして伝えられるようになり、自身の
個人が適切に利用されているかどうか不安、関心も高まっています。個人情報を取り扱う方は
個人情報保護法を適切に理解し、運用、管理、もし個人情報が漏えいした際の対応策を事前に
用意することが重要です。
個人情報保護法の目的(個人情報保護法1条)
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することが目的です。
個人情報保護法の定義(個人情報保護法2条)
「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報)
「個人情報データベース等」…個人情報を含む情報の集合物
(検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)
「個人データ」…個人情報データベース等を構成する個人情報
「保有個人データ」…個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ
個人情報保護法の基本理念(個人情報保護法3条)
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、
その適正な取扱いを図る必要があります。
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| 個人情報取扱い事業者の義務 |
個人情報取扱い事業者とは
個人情報データベース等を事業の用に供している者。下記の者は除きます。
1.国、地方公共団体、独立行政法人・地方独立行政法人等
2.取り扱う個人情報の量及び利用方法から見て個人の権利利害を害する恐れが
少ないものとして政令で定める者
特定の個人の数の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000を超えない者
個人情報取扱事業者の7つの義務
1.利用目的の特定、利用目的による制限(個人情報保護法15条、16条)
・個人情報を取り扱うに当たって、利用目的をできる限り特定しなければなりません。
・特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。
2.適正な取得、取得に際しての利用目的の通知(個人情報保護法17条、18条)
・偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはなりません。
・個人情報を取得したときは、本人に速やかに個人情報の利用目的を通知又は公表
しなければなりません。
・また、本人から直接書面で個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に利用目的を
明示しなければなりません。
3.正確性の確保(個人情報保護法19条)
・利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなけ
ればなりません。
4.安全管理措置(個人情報保護法20条〜22条)
・個人データの漏えいや滅失を防ぐために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければ
なりません。
・安全に個人データを管理するために、従業者に対し必要かつ適切な監督を行わなければ
なりません。
・個人データの取扱いについて委託する場合、委託先に対し必要かつ適切な監督を行わな
ければなりません。
5.第三者提供の制限(個人情報保護法23条)
・あらかじめ本人の同意なしで、他の事業者など第三者に個人データを提供してはなりません。
・本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、一定の事項をあらかじめ通知等
しているときは、本人の同意を得ずに第三者提供することが可能です。
・委託の場合、合併等の場合、一定事項の通知等を行い特定の者と共同利用する場合は
第三者提供とはみなされません。
6.開示、訂正、利用停止等(個人情報保護法24条〜27条)
・保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続、苦情の申出先等について本人の知り
得る状態に置かなければなりません。
・本人からの求めに応じて、保有個人データを開示しなければなりません。
・保有個人データの内容に誤りのあるときは、本人からの求めに応じて、訂正等を行わなけ
ればなりません。
・保有個人データを法の義務に違反して取り扱っているときは、本人からの求めに応じて、
利用の停止等を行わなければなりません。
7.苦情の処理(個人情報保護法31条)
・本人から苦情などの申出があった場合は、適切かつ迅速な処理に努めなければなりません。
・本人からの苦情を、適切かつ迅速に処理するため、苦情受付窓口の設置、苦情処理手順の
策定等必要な体制を整備しなければなりません。
<OECD8原則>
1.収集制限の原則
2.データ内容の原則
3.目的明確化の原則
4.利用制限の原則
5.安全保護の原則
6.公開の原則
7.個人参加の原則
8.責任の原則
個人情報保護に関する取組の基本となるものとして1980年のOECD〈経済協力開発機構)プライバシーガイドラインにおいて上記の8原則が示されています。個人情報保護法における個人情報取扱事業者の義務規定はわが国の実情に照らしてこの8原則を具体化したものとなっています |
個人情報保護事業者の義務の適用除外
憲法上保障された自由(表現の自由、学問の自由、信教の自由、政治活動の自由)に関する
下記の主体が以下の活動の為に個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱い事業者の
義務は適用されません。
| 主体 |
適用除外される活動 |
| 報道機関 |
報道活動 |
| 著述を業として行う者 |
著述活動 |
| 学術研究機関・団体 |
学術活動 |
| 宗教団体 |
宗教活動 |
| 政治団体 |
政治活動 |
| 報道機関には、放送期間、新聞社、通信社の他、報道を業として行う出版社も含まれ、報道機関のため個人情報を取り扱う場合は適用除外の対象となります。また、著述を業として行う個人情報を取り扱う場合も、適用除外となります。 |
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