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   村岡社労士事務所ホーム是正勧告産業医等、医師の面接指導面接指導過重労働との関連
   産業医等による医師の面接指導(過重労働対策)
   
   産業医等による医師の面接指導

  労働安全衛生法 産業医長時間労働者への医師による面接指導の実施

  面接指導面接指導の対象
    全ての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用)

  面接指導面接指導を行うとき
    事業者は、労働者の週40時間超の労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が
   認められるときは、労働者の申出を受けて、
医師による面接指導を行わなければなりません。
   (ただし、1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が
   認めた者を除きます。)
   ・上記の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を定めて行うこと。
   ・医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況(メンタルヘルス面も
    含みます。)について確認し、労働者本人に必要な指導を行います。
   ・事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、
    医師の意見を聴かなければなりません。
   ・事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮
    して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を
    講じるほか、医師の意見の衛生委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければ
    なりません。

  面接指導面接指導に準ずる措置(努力義務)

   事業者は、次の1または2に該当する労働者にも、面接指導を実施する、又は面接指導に
  準ずる措置を講じるよう努めなければなりません。

  1.長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の
    蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者(申出を受けて実施)
  2.事業場で定める基準に該当する労働者
 <事業場で定める基準の例>
   ・週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超えた労働者及び2〜6か月間の平均で1月当たり
    80時間を超えた労働者全てに面接指導を実施する
   ・週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた全ての労働者に、面接指導を実施する
   ・週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者で産業医が必要であると認めた者には、
    面接指導を実施する
   ・週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者に係る作業環境、労働時間等の情報を
    産業医に提出し、事業者が産業医から助言指導を受ける

  面接指導面接指導の事務に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられます。

   過重労働と健康障害等の関連性について

脳血管疾患及び虚血性心臓疾患等の認定基準について
H13.12.12 基発1063号
過重労働による健康障害を防止するため事業者が構図べき措置等
H14.2.12 基発0212001号

発症前1〜6ヶ月間に平均45時間を超えない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できる
過重労働と健康障害の関連性
個別労働者の残業時間が
月45時間を超えない
過重労働と健康障害の関連性
1.
通常の健康管理を行う
発症前1〜6ヶ月間に45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる 過重労働と健康障害の関連性 個別労働者の残業時間が
月100時間を超えたり、2〜6ヶ月間に1ヶ月平均80時間を超えたりしてはいないが月45時間を超えている
過重労働と健康障害の関連性 2.
当該労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断結果の情報を産業医等に提供し、事業場における健康管理について、助言指導を受ける
症前1ヶ月間で100時間を超え、又は2〜6ヶ月間で平均80時間を超える場合、業務と発症の関連性が強いと評価できる 過重労働と健康障害の関連性 個別労働者の残業時間が、
月100時間を超えたり100時間を超えていなくても2〜6ヶ月に1ヶ月平均80時間を超えている
過重労働と健康障害の関連性 3.
上記2の助言指導に加え、当該労働者に産業医等の面接による保健指導を受けさせる。また、産業医等が必要と認める場合は必要な項目について健康診断を受信させ、その結果に基づいて事後措置を行う
   (その他の判断基準)
    1.不規則な勤務
    2.拘束時間の長い勤務
    3.出張の多い勤務
    4.交代制・深夜勤務
    5.作業環境(温度・騒音・時差)
    6.精神的緊張を伴う作業

  【関連リンク】
    労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
    賃金不払残業(サービス残業)の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針
    精神障害の労災認定について
    メンタルヘルスケア対策

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