脳血管疾患及び虚血性心臓疾患等の認定基準について
H13.12.12 基発1063号 |
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過重労働による健康障害を防止するため事業者が構図べき措置等
H14.2.12 基発0212001号 |
発症前1〜6ヶ月間に平均45時間を超えない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できる |
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個別労働者の残業時間が
月45時間を超えない |
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1.
通常の健康管理を行う |
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| 発症前1〜6ヶ月間に45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる |
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個別労働者の残業時間が
月100時間を超えたり、2〜6ヶ月間に1ヶ月平均80時間を超えたりしてはいないが月45時間を超えている |
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2.
当該労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断結果の情報を産業医等に提供し、事業場における健康管理について、助言指導を受ける |
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| 発症前1ヶ月間で100時間を超え、又は2〜6ヶ月間で平均80時間を超える場合、業務と発症の関連性が強いと評価できる |
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個別労働者の残業時間が、
月100時間を超えたり100時間を超えていなくても2〜6ヶ月に1ヶ月平均80時間を超えている |
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3.
上記2の助言指導に加え、当該労働者に産業医等の面接による保健指導を受けさせる。また、産業医等が必要と認める場合は必要な項目について健康診断を受信させ、その結果に基づいて事後措置を行う |