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| パートタイム労働法(パートタイム労働法改正はこちら) |
パートタイム労働法とは(第1条)
パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、パートタイム
労働者が、我が国の経済社会で重要な役割を果たしていることから、その適正な労働条件の
確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業
能力の開発・向上に関する措置などを講じることによって、パートタイム労働者がその有する
能力を有効に発揮することができるようにし、その福祉を増進するため施行されました。
パートタイム労働者とは(第2条)
パートタイム労働法の対象である短時間労働者は、1週間の所定労働時間が同一の事業所
に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者を指します。
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は違っても、
この条件に当てはまる労働者は短時間労働者としてパートタイム労働法の対象となります。
事業主の責務(第3条)
事業主は、その雇用するパートタイム労働者について、その就業の実態、通常の労働者との
均衡などを考慮して、適切な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他
雇用管理の改善を図るために必要な措置を講じ、パートタイム労働者がその有する能力を有効
に発揮することができるように努めなければなりません。
労働条件の明示(第6条)
パートタイム労働者を雇い入れたときは、労働基準法により明示が義務付けられている事項に
加え、一定の事項について、速やかに、そのパートタイム労働者に対して、労働時間その他の
労働条件に関する事項を明らかにした文書(労働条件通知書)を交付すること。
就業規則の作成・変更時のパートタイム労働者の意見聴取(第7条)
パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成・変更するときは、事業所で雇用する
パートタイム労働者の過半数代表者の意見を聴く必要があります。
パートタイム労働指針(第8条)
厚生労働大臣は、事業主が講ずべき適正な労働条件の確保および雇用管理の改善のための
措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために、必要な指針を定めることとされており、
これに基づき「パートタイム労働指針」が定められています。
短時間雇用管理者の選任(第9条)
パートタイム労働者を10人以上雇用する事業所ごとに、パートタイム労働指針に定める事項
その他適正な労働条件の確保および雇用管理改善に関する事項を管理する短時間雇用管理者
を選任する必要があります。
短時間雇用管理者の業務
1.パートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善
に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。
2.労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じること。
短時間雇用管理者は、例えば人事労務担当部課長など、事業所の人事労務管理について
責任を有する者を選任することが望ましい。
都道府県労働局長による報告の徴収、助言・指導・勧告(第10条)
都道府県労働局長は、厚生労働大臣の委任を受け、パートタイム労働者の適正な労働条件の
確保および雇用管理の改善を図るために必要と認めるときは、事業主に対して、報告を求める
たり、助言・指導・勧告をすることができます。
【関連リンク】
パートタイム労働法改正(平成20年4月)
パートタイム助成金
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