
人材派遣会社設立サイト |
村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>うつ病など精神障害の労災認定

|
| 精神障害等の労災認定、業務上・外の判断の基本的考え方 |
1.精神障害の業務上・外の判断の基本的考え方
最近、仕事のストレス(業務による心理的負荷)が原因でうつ病や精神障害になることも
特別なことではなくなりました。また自殺したとして労災請求するケースも増えています。
労働者に発病する精神障害は、
(1)事故や災害の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生等の業務による心理的負荷
(2)自分の出来事等の業務以外の心理的負荷
(3)精神障害の既往歴等の個体側要因が複雑に関係しあって発病すると言われています。
業務上・外の判断に当たっては、
(1)精神障害の発病の有無、発病時期及び疾患名の確認
(2)業務による心理的負荷の強度の評価
(3)業務以外の心理的負荷の強度の評価
(4)個体側要因の評価について具体的に検討し、判断要件により、総合的に判断します。
|
| 精神障害の判断要件、業務上・業務外の判断 |
1.判断要件
次の(1)、(2)、(3)の要件のいずれも満たす精神障害を、業務上疾病として取り扱います。
(1)判断指針で対象とされる精神障害を発病していること
(2)判断指針の対象とされる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、客観的に精神障害
を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること
(3) 業務以外の心理的負荷又は個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと
2.業務上・外の判断
業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷及び個体側要因と労働者が発病した精神
障害との関連について調査した結果、業務による心理的負荷以外には、特段の心理的負荷、
個体側要因が認められない場合で、下記の総合評価が「強」と認められるときには、業務上と
判断します。しかし、業務による心理的負荷以外に、業務以外の強い心理的負荷、著しい個体
側要因が認められる場合には、下記の総合評価が「強」と認められるときであっても、これらの
精神障害の発病要因を検討し、業務による心理的負荷が精神障害の発病に有力な原因となっ
ているか否かについて総合判断します。
<業務による心理的負荷の評価> (1)(2)は強度T、U、Vで評価
(1)出来事の心理的負荷の強度・・・事故や災害の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生等
(2)心理的負荷の強度の修正・・・出来事の内容、程度等
(3)出来事に伴う変化等・・・仕事量(恒常的な長時間労働など)、質・責任当等の変化、支援等
↓←特別な出来事等(生死に関わる事故の遭遇など心理的負荷、業務上傷病による療養
中の病状急変による極度の苦痛、極度の長時間労働)
「強」と認められる
↓
業務以外の心理的負荷
の評価 |
特段の業務以外の
心理的負荷がない |
強度Vの出来事の心理的
負荷が極端に大きい場合 |
|
かつ |
または |
| 個体側要因の評価 |
特段の個体側要因がない |
顕著な問題がある |
↓ ↓
業務上 ←←←←←←←← 総合判断→業務外
3.自殺の取扱い
労災保険では、故意による災害には保険給付されません。
一般的に自殺は故意による死亡の為、基本的には保険給付されません。
うつ病等気分(感情)障害、重度ストレス障害等ストレス関連障害などの精神障害では、その
病態として自殺念慮が出現する蓋然性が高いと医学的に認められることから、業務による心理
的負荷によってこれらの精神障害が発病したと認められた人が自殺を図った場合には、「精神
障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺を思いとどまる精神的な
抑制力が著しく阻害されている状態」に陥ったものと推定し、原則として業務起因性が認められ
ます。
なお、この他の精神障害については、必ずしも一般的に強い自殺念慮を伴うとまではいえない
ことから、当該精神障害と自殺の関連について検討されることとなります。
【関連リンク】
医師の面接指導について
傷病手当金について

|