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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>石綿健康被害救済、特別遺族年金・一時金

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| 石綿による健康被害の救済に関する法律 |
1.石綿による健康被害救済の対象者
労働者又は特別加入者であって石綿にさらされる業務に従事した結果、指定疾病にかかり、
死亡した労働者などの遺族であって、時効により労災保険の遺族補償給付の支給を受ける
権利が消滅した方が対象です。
(1)指定疾病等とは
指定疾病等とは、中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)、石綿肺、びまん性胸膜肥厚
及び良性石綿胸水です。
指定疾病等の認定に当たっては、労働基準監督署から医療機関に対し、医学的資料を求める
ことがあります。
(2)死亡労働者等について
昭和22年9月1日以降に指定疾病等を発症し、それが原因で、この法律の施行(平成18年3月
27日)の前日の5年前の日(平成13年3月26日)までに死亡した方をいいます。
平成13年3月27日以降に死亡した労働者(特別加入者を含む)の遺族の方については、
労災保険法に基づく遺族補償給付の対象となります。遺族補償給付の支給を受ける権利は、
労働者等が亡くなった日の翌日から起算して5年で時効消滅します。
2.石綿による健康被害救済の内容
特別遺族年金又は特別遺族一時金を支給します。
(1)特別遺族年金
(?)特別遺族年金の受給者
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、次の要件にいずれにも該当する人です。
(a)死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと。
(b)妻(事実婚含む)以外の方は、死亡労働者等の死亡の当時において、次のイからニまでに
該当すること。
イ. 夫(事実婚を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
ロ. 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
ハ. 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、又は
55歳以上であること。。
ニ. イからハまでの要件に該当しない夫、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、労災の
障害等級第5級以上の身体障害の状態にあること。
(c)死亡労働者等の死亡の時から施行日(平成18年3月27日)までの間において、次のイから
ホまでのいずれにも該当しないこと。
イ. 婚姻(事実婚を含む。)をしたこと。
ロ. 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(婚姻の届出をしていないが、事実上養子縁組
関係と同様の事情にある者を含む。)となったこと。
ハ. 離縁によって、死亡労働者等との親族関係が終了したこと。
ニ. 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したこと
(死亡労働者等の死亡の時から引き続き労災の障害等級第5級以上の身体障害の状態
であるときを除く。)。
ホ. 労災の障害等級第5級以上の身体障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟
姉妹は、その事情がなくなったこと(夫、父母又は祖父母については、死亡労働者等の死亡
の当時55歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月
31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日
までの間にあるか又は死亡労働者等の死亡の当時55歳以上であったときを除く。)。
死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとは、もっぱら又は主として
当該死亡労働者等の収入によって生計を維持されていることを要せず、死亡労働者等の収入に
よって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合もこれに含まれます。
年金受給権者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順です。
(?)特別遺族年金の支給額
特別遺族年金支給額は、遺族の人数に応じて以下のとおりです。
1人 年240万円
2人 年270万円
3人 年300万円
4人以上 年330万円
・年金は、請求のあった日の属する月の翌月分から支給されます。
・年金を受ける者が、2人以上いる場合は、その人数で除した額となります。
・同順位の受給権者が2人以上いるときは、1人を年金の請求、受給の代表者とします。
・受給権者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の方が受給権者となります。
転給についても請求が必要です。請求のあった翌月から次順位者に年金が支給されます。
(2)特別遺族一時金
(?)特別遺族一時金の受給者
イ. 施行日(平成18年3月27日)において、特別遺族年金の受給権者がいないとき。
ロ. 特別遺族年金の受給権者がいなくなった場合で、それまでに支給された特別遺族年金の
額が、イの場合に支給されることとなる特別遺族一時金の額未満のとき。
(?)特別遺族一時金を受けることができる遺族
イ. 配偶者
ロ. 死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母
ハ. イ・ロに該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
一時金を受けるべき者の順位は、イ、ロ、ハの順です。
(?)特別遺族一時金の支給額
(?)のイの場合は、1,200万円
(?)-ロの場合は、1,200万円からすでに支給された特別遺族年金合計額を差し引いた差額
◆特別遺族年金又は特別遺族一時金の請求期限
特別遺族年金又は特別遺族一時金の請求は、
(1)施行日(平成18年3月27日)
(2)転給の場合については、その転給により受給権者となった時
(3)特別遺族年金の受給権者がいなくなった場合で、それまでに支給された特別遺族年金の
額が、特別遺族一時金の額未満のときにより支給する特別遺族一時金については、特別
遺族年金の受給権者がいなくなった時から3年以内に請求しなればなりません。
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| 特別遺族年金、特別遺族一時金又は労災補償の対象とならない方の救済 |
特別遺族年金、特別遺族一時金、労災補償の対象とならない場合、救済給付が支給される
場合があります。
1.救済給付の対象者
石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定を受けた方(被認定者)と、この法律の施行
前に指定疾病に起因して死亡された方の遺族
2.救済給付の内容と支給額
(1)被認定者に係る給付
医療費(自己負担分)
療養手当(約10万円/月)
葬祭料(約20万円)
(2)この法律の施行前に死亡された方の遺族に係る給付
特別遺族弔慰金(280万円)
特別葬祭料(約20万円)
(3)その他・・・救済給付調整金
3.救済給付の申請手続等窓口
独立行政法人環境保全再生機構又は環境省地方環境事務所
「被認定者に係る給付」(現在、石綿による中皮腫や肺がんにかかっている方に対する医療費・
療養手当)は、申請のあった日から給付されます。
「この法律の施行前に死亡された方の遺族に係る給付」(特別遺族弔慰金等)は、施行の日
から3年以内であれば請求できます。
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