
人材派遣会社設立サイト |
村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

|
| 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について |
〜有期労働契約の締結、更新及び雇止めをめぐるトラブル防止のために〜
有期契約締結時の明示義務
1.使用者は、有期契約労働者に対して、契約締結時に有期労働契約の更新の有無の明示
義務があります。
明示すべき「更新の有無」の具体的な内容の例
・自動的に更新する
・更新する場合がありえる
・契約の更新はしない など
2.使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、
契約を更新する場合またはしない場合の判断基準の明示義務があります。
明示すべき「判断の基準」の具体的な内容の例
・契約期間満了時の業務量により判断する
・労働者の勤務成績、態度により判断する
・労働者の能力により判断する
・会社の経営状況により判断する
・従事している業務の進捗状況により判断する等
3.使用者は、有期労働契約の締結後に1.または2.について変更する場合には、労働者に
対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。
4.その他留意すべき事項
これらの事項については、トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対し、
書面により明示することが望ましいといえます。
雇い止めの予告
使用者は、有期契約締結時に、有期労働契約を更新する旨明示していた有期労働契約(締
している労働者を1年以上継続して雇用している場合に限る)を更新しない場合には、少なく
とも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をする必要があります。
雇い止めの予告が必要となる有期労働契約
1.1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に有期労働契約を
締結してから継続して通算1年を超える場合
2.1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
雇い止めの理由の明示
使用者は、雇い止めの予告後に労働者が雇い止めの理由について証明書を請求した場合、
遅滞なくこれを交付しなければなりません。
また雇い止めの後に労働者から請求された場合も同様です。
雇い止めの理由の明示
明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。
(例)・前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていた為
・契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約を当該上限に係るものである為
・担当していた業務が終了・中止した為
・事業縮小のため
・業務を遂行する能力が充分でないと認められる為
・職務命令に対する違反行為を行なったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良の為 など
契約期間についての配慮
使用者は、契約を1回以上更新し、1年以上継続して雇用している有期契約労働者との契約を
更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り
長くするよう努める必要があります。
・契約期間の上限は原則3年(一定の場合は5年)です。
【関連リンク】 労働契約期間について(労働基準法14条)
|
| 有期労働契約の雇止めに関する判例の傾向 |
判断要素
1.業務の客観的内容
・従事する仕事の種類・内容・勤務の形態(業務内容の恒常性・臨時性、業務内容について
正社員との同一性の有無など)
2.契約上の地位の性格
・地位の基幹性・臨時性(嘱託・非常勤講師など)
・労働条件についての正社員との同一性の有無
3.当事者の主観的様態
・継続雇用を期待させる当事者の言動・認識の有無・程度等(採用に際しての雇用契約の
期間や、更新ないし継続雇用の見込み等についての会社側からの説明等)
4.更新の手続・実態
・契約更新の状況(反復更新の有無・回数、勤続年数)
・契約更新時における手続の厳格性の程度(更新手続の有無・時期・方法、更新の可否の
判断方法等)
5.他の労働者の更新状況
・同様の地位にあるほかの労働者の雇止めの有無等
6.その他
・有期労働契約を締結した経緯
・勤続年数・年齢等の上限の設定等
契約関係の状況
1.期間満了後も雇用関係が継続するものと期待することに合理性は認められないもの
(純粋有期契約タイプ)
・業務内容が臨時的な事案がある他、臨時社員など契約上の地位が臨時的な事案が多い
・契約当事者が期間満了により契約関係が終了すると明確に認識している事案が多い
・更新の手続が厳格に行なわれている事案が多い
・同様の地位にある労働者について過去に雇止めの例がある事案が多い

1.の雇止めの可否
原則どおり契約期間の満了によって当然に契約関係が終了するものとして、雇い止めの
効力は当然に認められる。
2.期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約であると
認められたもの(実質無期契約タイプ)
・業務内容が恒常的であり、更新手続が形式的な事案が多い
・雇用継続を期待させる使用者の言動が認められる事案が多い
・同様の地位にある労働者について過去に雇止めの例がほとんどない事案が多い

2.の雇止めの可否
ほとんどの事案で雇止めは認められていない
3.雇用継続への合理的な期待が認められる契約であるとされ、その理由として相当
程度の反復更新の実態が挙げられているもの(期待保護(反復更新)タイプ)
・業務内容が恒常的であり、更新回数が多い
・業務内容が正社員と同一でない事案、同様の地位にある労働者について過去に雇い止めの
例がある事案がある

3.の雇止めの可否
経済的事情による雇止めについて、正社員の整理解雇とは判断基準が異なるとの理由で、
雇止めを認められた事案がかなり見られる
4.雇用継続への合理的期待が、当初の契約締結時から生じていると認められる契約
であるとされたもの(期待保護(継続特約)タイプ)
・更新回数は概して少なく、契約締結の経緯等が特殊な事例が多い

4.の雇止めの可否
当該契約に特殊な事情等の存在を理由として雇止めを認めない事案が多い
2.〜4.は解雇に関する法理の類推適用により、契約関係の終了に制限があります。
|

|