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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>是正勧告違反事例(三六協定・就業規則未提出等)

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| 労働基準監督署の権限 |
労働基準監督署は税務署、警察署と同じように「署」という文字がついています。
言い換えると、労働基準監督署職員である労働基準監督官には、立ち入り、調査、尋問する
ほかに、悪質な場合は送検できる権限があります。
労働基準法(101条、104条の2)上では、労働基準監督官は下記の権限があります。
(1)事業所内に立ち入り、臨検を行うこと
(2)帳簿・書類の提出を求めること
(3)使用者、労働者に対して尋問または報告させたり出頭を命ずること
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| 労働基準監督署が見るポイントと良くある違反例 |
1.労働基準監督署が見るポイント
割増賃金(残業代)、休日手当、深夜手当などの支払
労働条件通知書の交付
時間外労働・休日労働協定書(三六協定)の届出
労働時間・時間外労働の適正な把握
賃金台帳の記載
労働者名簿の作成
就業規則の届出・周知
定期健康診断の実施(年1回)
健康診断の項目
以前是正勧告を受けた場合は改善状況
これ以外にも業界により見るポイントが増えますので、普段から労務管理をしっかりしておくこと
が必要です。
2.良くある違反例
割増賃金不払(37条)・・・割増賃金を支払っていない、支払っていても残業単価が違う
管理職(法41条対象者)に深夜割増賃金を払っていない
法定以下の金額を支払っている
労働時間(32条)・・・36協定未提出・周知せず残業させている、三六協定有効期限切れ
就業規則(89条)・・・10人以上で就業規則を届出していない、労働者に周知していない
労働者代表者の意見を聞いていない
労働条件明示(15条)・・・労働条件通知書を雇用契約の際に明示していない
労働者名簿(107条)、賃金台帳調製(108条)・・・作成していない、記載事項に漏れがある。
健康診断・・・入社時健康診断、定期健康診断を行っていない、検査項目に漏れがある
パートの健康診断をしていない。
安全衛生体制・・・規模に見合った安全管理者、衛生管理者、産業医等選任されていない
最近では世界的企業も「偽装請負」で指導されるケースもあります。
どの会社も少なからず法令に違反しているのが実情です。

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| 労働基準法などの罰則一覧 |
1.1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
強制労働させた場合(5条)
2.1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
中間搾取した場合(6条)
児童を使用した場合(56条)
女性・年少者を坑内で労働させた場合(63条)
3.6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(主なもののみ抜粋)
解雇制限期間中に解雇した (19条)
解雇の予告違反、手続不備(20条)
労働時間を守らなかった (32条)
休憩をあたえなかった(34条)
時間外・休日労働違反(36条)
割増賃金を支払わなかった(37条)
年次有給休暇違反(39条)
産前産後休業違反(65条)
育児時間を与えなかった(67条)
申告した労働者への不利益取扱違反(104条)等
4.30万円以下の罰金(主なもの)
労働条件の明示義務違反(15条)
賃金支払5原則違反(24条)
1ヶ月、1年単位、1週間単位の変形労働時間制、みなし労働時間制の労使協定届出違反
生理休暇違反(68条)
就業規則の作成・届出義務違反(89条)
減給制裁制限違反(91条)
労働基準監督官の臨検拒否・妨害・尋問拒否等の違反(101条)等
5.両罰規程
違反者だけでなく、法人、法人代表者、個人事業主も処罰(121条)
6.付加金の支払
これは罰則ではありませんが、下記の4つを支払わない場合、裁判所はこれら未払金
のほか、同額を付加金として支払を命じることがあります。
解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇中の賃金

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