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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告

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| 是正勧告とは |
是正勧告とは、労働基準監督署の指導です。
税金関係は税務署が調査に入ります、これと同じように労働関係の場合も調査があります。
労働基準監督署が、従業員を雇っている場合、労働基準法が適用され、労働基準法遵守状況
の確認の為、調査に入ります。労働安全衛生法(健康診断など)に基づく調査もあります。
是正勧告のきっかけ:従業員の監督署駆け込み、重大な労災事故、定期(数年に1回)
労働基準監督官が会社を調査にやってくる。
違反している場合:「是正勧告書」の発行
法令違反の恐れ :「指導票」の発行
指定の期日までに改善し、改善内容を労働基準監督署に報告
行政指導ですので従わなければならないことはありませんが・・・
報告しないと最悪、逮捕・書類送検もありえます。大企業の場合、報道されることも。
労働基準法に詳しくないため、なぜ労働基準法違反か分からない、どう対処したらよいかわか
らないことあります。過重労働などは重大な労災事故の原因にもなり、民事での問題も引き起こ
し、賠償などしなければなりません。
労働基準法を知らなかった為に罪になってしまったり、会社存亡の危機にもなりかねません。

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| 労働基準監督署の調査の種類 |
労働基準監督署の調査の種類について
1.定期調査
調査の多くは定期調査に該当します。労働基準監督署が任意に事業所を選び、
事前に調査の日にちを連絡し、調査を行います。
2.申告調査
従業員が労働基準監督署に駆け込み、申告した情報に基づき調査を行います。
残業代不払いや過重労働や解雇についての申立などがあります。
3.災害時調査
一定規模以上の労働災害が発生した場合、実態を確認するために入る調査です。
4.再監督
過去に是正勧告を受けたが、指定期日までに提出されていない場合などに行われます。
税務署の調査も悪質な企業には調査の間隔が短くなるように、労働基準監督署の調査の間隔
が短い場合は、悪質な企業と思われているようです。適切な対策を施す必要があります。
労働基準監督署の調査で準備するもの
・会社案内や組織図など会社の概要が分かるもの
・就業規則、労働条件通知書、労働契約書など
・労使協定(三六協定(36協定)、変形労働時間制、裁量労働制など)
・法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード))
・その他、指定された書類
経営者に色々質問をしながら、これらの種類を精査し、違反がないか確認します。
労働基準監督官もその道のプロですから、さまざま記録を随時チェックしながら行われます。
例えば、タイムカードだけではなくメールの送信時間やビルの警備の記録なども確認されます。
したがって、タイムカードを訂正するだけでは追いつけないの現状です。日頃から種類を整備
するように心がけましょう。

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| 是正勧告、労働基準監督署調査を受けた場合 |
是正勧告を受けた場合は、どのように対応すればいいでしょうか?
1.基本は誠実に対応すること。まずあわてない。役所に敵対意識で対応しない。
2.指定された書類を用意し、出来るだけ事実(労働時間など実態)を把握します。
3.書類改ざんはしないこと。ばれた場合、悪質な企業に見られます。
相手はその道のプロです。
4.是正勧告を受けた場合、どのような指導を受けたのか把握し、対応。
5.これから改善すると言う姿勢を見せること。
中には指定期日内に改善できない(資金繰りの関係で不払賃金払えないなど)場合は
事情を説明しましょう。正当な理由であれば認めてもらえます。
6.社労士にすべて丸投げしない
社労士がすべて対応すると、会社は改善すべきことを丸投げしているように思われます。
出来れば社長又は担当者と社労士で対応するのが望ましいと言えます。
外部の専門家(社労士)と共に改善する意欲があると思われます。
法令違反があれば、労働基準監督官は「是正勧告書」を交付しますので、是正勧告書に
従い、修正します。修正した旨を「是正報告書」記載し、労働基準監督署に報告します。
<是正報告書に記載する事項>
違反事項、指導事項、是正内容、是正完了年月日
・是正勧告を受けたら、今後是正勧告を受けないよう労働環境を改善するよう努力する。
・出来るだけ労働者とのトラブルを予防出来るよう規程類を整えたりしましょう。
・是正勧告後、そのまま放置し、再び是正勧告が入れば監督署は悪質な企業と見ます。
今後に向けて改善する姿勢が大切です。

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