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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>労働安全衛生法(労働安全衛生法、安全衛生体制)

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| 労働安全衛生法(安衛法)とは |
労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害防止の為の
1.危害防止基準の確立
2.事業内における責任体制の明確化
3.事業者の自主的活動の促進措置を講ずるなど
労働災害の防止に関する総合的・計画的な対策を促進することにより、職場における労働者
の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。
労災事故防止や快適な職場環境を形成することは、労働条件の重要な部分と言えます。
したがって、労働安全衛生法は労働基準法と同様に、人事労務管理の基本的部分に厳格に
位置づけられなければなりません。
労働安全衛生法の主な内容
安全衛生管理組織(衛生管理者、産業医etc.)の設置義務
労働者の危険・健康障害を防止するために事業者が行う措置
機械・有害物の規制
労働者就業に当たっての措置(事業者が行う安全衛生教育、就業制限)
健康保持増進の為の措置(作業環境測定、健康診断など)
快適な職場環境形成の為の措置
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| 安全衛生体制の概要 |
安全衛生管理体制
労働災害を防止するためには、法令の整備もさることながら、各企業の自主的な災害防止努力
が必要となります。そのためには、現実に即した安全衛生管理のしくみが確立されなければなり
ませんが、労働安全衛生法では、安全衛生管理体制について、以下ものを制度化すべきことと
されています。
1.各企業における個別的な安全衛生管理組織
(1)総括安全衛生管理者
(2)安全管理者
(3)衛生管理者
(4)安全衛生推進者・衛生推進者
(5)産業医
(6)作業主任者
(7)安全委員会・衛生委員会
2.重層下請の場合における複合的な安全衛生管理組織
建設業、造船業においては、しばしば一つの事業が元請一下請の関係下で行われます。
このような重層下請混在事業では、事業所を異にする労働者が同一の場所において作業を行う
ことによって生ずる労働災害を防止するために、元請、下請の事業主が協力して具体的活動が
進められる管理組織を確立しなければなりません。
この管理組織として次のものが制度化されています。
(1)統括安全衛生責任者
(2)元方安全衛生管理者
(3)店社安全衛生管理者
(4)安全衛生責任者
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