コンプライアンス情報 労働安全衛生法 衛生管理者

労働安全衛生法
ホーム是正勧告就業規則社会保険料節約継続雇用適年移行助成金受給給与計算社労士事務所案内
是正勧告対応、就業規則作成などの業務の依頼、顧問社労士をお探しなら、こちらから問合せ下さい。
是正勧告対応・コンプライアンス情報
男女雇用機会均等法・セクハラ対策
労働安全衛生法の解説
 危害防止
 機械・有害物の規制
 総括安全衛生管理者
 安全管理者
 衛生管理者
 安全衛生推進者
 産業医
 医師による面接指導
 作業主任者
 安全・衛生委員会
 建設業の安衛管理体制
 安全衛生・職長教育
 免許・作業環境測定
 一般健康診断
 特殊健康診断等
 その他・死傷病報告
 18年安全衛生法改正

社会保険料節約・削減
社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
就業規則・規程類整備
労働基準法の基礎知識(三六協定・労働時間等)
育児・介護休業法等の解説
継続雇用・適格退職年金移行
助成金受給
給与計算・社会保険手続代行等
社労士・法改正等
村岡社労士事務所案内・料金案内等

【村岡社労士事務所連絡先】
〒534-0021 大阪市都島区
 都島本通1-8-7-505
TEL: 06-6922-3202
・Skype ID: srmuraoka
営業時間:10〜17時
・緊急時は柔軟に対応します。
メールは24時間受付

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法の表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【ホームページビルダー
      使い方DVD講座】
作成マニュアル、雛形ダウンロード、60日メールサポート付

当HPもこれを見ながら、自作しました。
HPに料金をかけられない企業におすすめ

村岡社会保険労務士事務所グループサイト・・・「派遣の許可.net」一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業設立手続代行
労働者派遣業設立サイト
   村岡社労士事務所ホーム是正勧告労働安全衛生法(衛生管理者)
   労働安全衛生法 衛生管理者
   
   衛生管理者

  労働安全衛生法 衛生管理者衛生管理者とは

  一定規模以上の事業所においては、衛生管理者を選任し、総括安全衛生管理者を補佐させる
  とともに、衛生に係る技術的事項を管理させなければなりません。

  労働安全衛生法 衛生管理者衛生管理者を選任すべき事業所等

  衛生管理者を選任すべき事業所は、常時50人以上の労働者を使用する事業所です。
  このうち、有害業務との関連の濃い、下記の業種は該当衛生管理者免許を有する者から
  選任する必要があります。
資 格 業    種
第1種衛生管理者免許を有する者等 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業および清掃業に属する事業所
第1種または第2種衛生管理者免許を有する者等 その他有害業務との関連の薄い事業所
  衛生管理者は、選任すべき事由が生じた日から14日以内に、その事業所に専属の者を選任
  する必要があります。
  ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、その衛生管理者の中に労働衛生
  コンサルタント
がいるときは、労働衛生コンサルタントのうち1人については専属の者でなくても
  よいことになっています。
  選任すべき衛生管理者の数は、使用する労働者の数に応じて、次のとおりです。
事業場の規模 衛生管理者の数
専属の者 専任の者
(専属の者のうち)
  50人以上   200人以下 1人以上
  200人超    500人以下 2人以上
  500人超   1,000人以下 3人以上
 1,000人超   2,000人以下 4人以上 1人以上
 2,000人超   3,000人以下 5人以上
 3,000人超 6人以上
常時500人を超える労働者を使用する事務所のうち、坑内労働または一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの 上記、事業場の規模に応じた人数
  この員数は最低必要とされる員数です。したがって、人事労務管理上は、衛生管理者がその
  職責を全うできるように、規模に応じて、その員数を増加させることを考える必要があります。
  さらに、上記の事業所のうち一定のもの(有害業務の範囲に注意)については、衛生管理者のうち
  少なくとも1人は、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者から選任する必要があります。
  衛生管理者の代理者の選任、所轄労働基準監督署長に対する選任報告については、総括安全
  衛生管理者
等の場合と同様です。

  労働安全衛生法 衛生管理者衛生管理者の資格

  衛生管理者になることができる者は、おおむね次のとおりです。
   1.医師、歯科医師等
   2.労働衛生コンサルタント
   3.衛生管理者免許試験に合格し、免許を受けた者等
   4.衛生工学衛生管理者免許を受けた者
     衛生工学衛生管理者免許を受けることができる者は、大学または高等専門学校において
     工学または理学に関する課程を修めて卒業した者で、厚生労働大臣の定める講習を修了
     した者等です。

  労働安全衛生法 衛生管理者衛生管理者の職務等

   衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視して、作業環境や作業方法等に非衛生
  有害な要因がないことを確認し、もし労働者の健康にとって有害な影響を及ぼすおそれのある
  ような状態があったときは、直ちに必要な措置を講じて、労働者の健康障害を防止するように
  しなければなりません。作業場等には、保健施設(休憩場所、食堂、炊事場、便所等)も含まれ
  ます。
  このため、事業者に対しては、衛生管理者にこのような措置を講ずることができる権限を付与
  すべきことが義務づけられています。

  労働安全衛星法 衛星管理者衛生工学衛生管理者の職務は、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち、
  衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理することです。
  具体的には、次のようなものがあります。
   1.作業環境の測定およびその評価
   2.作業環境内の労働衛生関係施設の設計、施工、点検、改善等
   3.作業方法の衛生工学的改善
   4.その他職務上の記録の整備等

  労働安全衛生法 衛生管理者衛生管理者の選任の特例

   衛生管理者としての資格要件が厳しいため、時には使用する労働者の誰もが衛生管理者の
  資格を有していない事業所が存在することが考えられます。
   下記の場合には、所轄都道府県労働局長の許可を受け、特定の者を衛生管理の業務に
  従事させることが認められます。
  1.おおむね1年以内というような短期間の現場等であって、所定の衛生管理者が得られない
    とき
  2.衛生管理者の突然の死亡、退職等によって、欠員の充足に期間を要することが
    やむを得ないと認められるとき(おおむね1年以内の期間)

   労働安全衛生法 衛生管理者について、気楽にご相談下さい。問合せフォームが開きます。
   
   
村岡社労士事務所HOME是正勧告労務監査社会保険料節約就業規則適格年金移行助成金給与計算記帳代行
労働基準法安全衛生法均等法・セクハラ育児介護休業社会保険労働保険士業の先生へ事務所案内ブログ

※村岡社会保険労務士(社労士)事務所、営業対応地域(主に大阪市とその周辺地域で営業活動しております。)
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区、大阪市西区、
      大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、大阪市
      住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、大阪市東淀川区
      堺市、吹田市、守口市、門真市、豊中市、大東市、茨木市、高槻市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、四条畷市、
      東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、、泉大津市、高石市箕面市、池田市、
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市   京都府 京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市(旧木津町、加茂町)
◆上記エリア以外でも業務により対応可能なものもあります、気楽に問合せ下さい。訪問に片道1時間以上かかる場合、交通費を頂いております

大阪の社会保険労務士・村岡史章です。気楽にご相談下さい。 是正勧告対応、社会保険料節約、就業規則作成など業務の依頼、見積り等は、
 村岡社会保険労務士事務所(社会保険労務士 村岡史章)まで、気楽にご相談下さい。
 〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505(地図
 TEL:06-6922-3202 skype name:srmuraoka(電話受付、平日:10〜20時
            是正勧告、社会保険料節約、就業規則などの業務の依頼、相談はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright(C)2006 村岡社会保険労務士事務所 All rights reserved.