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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>労働安全衛生法(健康診断)

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| 健康診断 |
労働者の健康診断受診義務
労働者は、事業者が行う雇入れ時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断
の健康診断を受ける義務があります。
ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合
は、他の医師または歯科医師が行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に
提出すればよいことになっています。
・健康診断には、一般健康診断、特殊健康診断、歯科医師による健康診断等があります。
・健康診断を行ったときは、その結果に基づいて「健康診断個人票」を作成します。
・健康診断個人票は5年間保存しなければなりません。
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、これらのうち定期の健康診断を行ったときは、
遅滞なく、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出します。
健康診断の種類
一般項目についての健康診断
1.雇入れ時の健康診断
2.定期健康診断
3.特定業務従事者の健康診断
4.海外派遣労働者の健康診断
5.結核健康診断
6.給食従業員の健康診断
特別の項目についての健康診断・・・特殊健康診断
歯科医師による健康診断・・・歯科医師による健康診断
その他の健康診断・・・臨時健康診断、自発的健康診断
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| 一般健康診断 |
1.雇入れ時の健康診断
常時使用する労働者を雇い入れるときは、原則として、その労働者に対し、次の項目について
医師による健康診断を行わなければなりません。
<雇入れ時の健康診断の項目>
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、視力および聴力(1000ヘルツ・4000ヘルツの音に係る聴力)の検査
4.胸部エックス線検査
5.血圧の測定
6.貧血検査(血色素量・赤血球数の検査)
7.肝機能検査
8.血中脂質検査(血清総コレステロール量等の検査)
9.血糖検査
10.尿検査(尿中の糖・蛋白の有無の検査)
11.心電図検査 |
ただし、雇入れ前3ヵ月以内に受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を提出した
者については、その健診項目に相当する項目は省略することができます。
2.定期健康診断
常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対しては、1年以内ごとに1回、定期に、
下記の項目について医師による健康診断を行う必要があります。
<定期健康診断の項目>
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、視力および聴力(1000ヘルツ・4000ヘルツの音に係る聴力)の検査
4.胸部エックス線検査及び喀痰検査
5.血圧の測定
6.貧血検査(血色素量・赤血球数の検査)
7.肝機能検査
8.血中脂質検査(血清総コレステロール量等の検査)
9.血糖検査
10.尿検査(尿中の糖・蛋白の有無の検査)
11.心電図検査 |
ただし、厚生労働大臣が定める基準(下表参照)に基づいて医師が必要でないと認めるときは、 一定の項目を省略することができます。
| 項目 |
省略できる者 |
| 身長の検査 |
20歳以上の者 |
| 喀痰検査 |
1.胸部エックス線検査によって病変の
発見されない者
2.胸部エックス線検査によって結核発病の恐れがないと
診断された者 |
貧血検査、肝機能検査
血中脂質検査、血糖検査
心電図検査 |
40歳未満の者(35歳の者は除く) |
| 尿中の糖の有無の検査 |
血糖検査を受けた者 |
雇入時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断又は特殊健康診断を受けた者については、
その実施の日から1年間に限り、受けた健診項目に相当する項目は省略できます。
45歳未満の者(35歳および40歳の者を除く)については、聴力の検査は、医師が適当と認める
聴力の検査をもって代えることができます。
3.特定業務従事者の健康診断
一定の有害業務に常時従事する労働者に対しては、その業務への配置替えの際および
6ヵ月以内ごとに1回、定期に、定期健康診断の項目(喀痰検査は1年以内ごとに1回、定期に)に
ついて医師による健康診断を行う必要があります。
<対象労働者(則13条1項2号の業務)>
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・異常気圧下における業務
・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
・深夜業を含む業務 など |
ただし、厚生労働大臣が定める基準(上表参照)に基づいて医師が必要でないと認めるときは、
一定の項目を省略することができます。
また、雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断または特殊健康診断を受けた者
については、その実施の日から6ヵ月間に限り、受けた健診項目の相当項目を省略することが
できます。
4.海外派遣労働者の健康診断
労働者を本邦外の地域に6ヵ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ定期健康診断の項目
および厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認めるものについて、医師による
健康診断を行う必要があります。
ただし、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断または特殊健康
診断を受けた者については、その実施日から6ヵ月間に限り、その受けた健診項目に相当する
項目は省略できます。
厚生労働大臣が定める項目は、下記のとおりです。
1.腹部画像検査
2.血液中の尿酸量の検査
3.B型肝炎ウイルス坑体検査
4.血液型検査(ABO式およびRh式)
また、本邦外の地域に6ヵ月以上派遣した労働者が帰国した場合(一時帰国を除く)には、
定期健康診断の項目および厚生労働大臣が定める項目(上記の他、糞便塗末検査など)のうち
医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。
5.結核健康診断
雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の
健康診断で結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対しては、その後おおむね6ヵ月
後に、次の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
1.エックス線直接撮影による検査・喀疾検査
2.聴診、打診その他必要な検査(医師の判断で省略可)
6.給食従業員の検便
事業に付属する食堂・炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては、その雇入れ
の際またはその業務への配置替えの際に、検便による健康診断を行わなければなりません。
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