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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>労働安全衛生法(その他健康診断)

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| 特殊健康診断 |
事業者は一定の有害業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、当該業務への
配置換えの際、所定の期間以内ごとに1回定期に医師による特別の項目についての健康診断を
行わなければなりません。
| 有害業務 |
健康診断実施の時期 |
@高圧室内業務(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室またはシャフトの内部において行う作業に限る)
A潜水業務(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機・手押しポンプによる送気またはボンベからの給気を受けて、水中において行う業務) |
当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回 |
| B放射線業務 |
当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回 |
| C特定化学物質等(第1類物質および第2類物質)を製造し、または取り扱う業務、製造等禁止物質を試験研究のため製造し、または使用する業務 |
当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回
(一定の項目は1年以内ごとに1回) |
| D鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く) |
当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回
(一定の項目は1年以内ごとに1回) |
| E四アルキル鉛等業務(同上) |
当該業務についた後、3ヶ月以内ごとに1回 |
| F有機溶剤等業務(屋内作業場またはタンク等の内部において有機溶剤等を製造し、または取り扱う業務) |
当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回 |
また、一定の物を製造し、または取り扱う業務に従事させたことのある労働者で、現に使用して
いるものについても同様です。有害業務の中には発症までの潜伏期間が長いものがあるため
です。
特殊健康診断結果の通知・・・労働者本人への結果の通知が義務とされています。
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| 歯科医師による健康診断 |
塩酸、硝酸硫酸、亜硫酸、ふっ化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、
蒸気または粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対して行います。
1.その雇入れの際
2.その業務へ配置替えの際
3.その業務に就いた後
6ヵ月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を行わなければなりません。
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| その他の健康診断 |
1.自発的健康診断の結果の提出
深夜業(午後10時から午前5時までの間における業務)に従事する労働者で、常時使用され、自ら
健康診断を受けた日前6ヵ月間に1ヵ月平均4回以上、深夜業に従事したものは、その受けた日
から3ヵ月以内であれば、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することが
できます。
2.臨時健康診断
都道府県労働局長は、労働者の健康保持のため必要があると認めるときは、労働衛生指導医
の意見に基づいて、事業者に対して臨時の健康診断の実施sの他必要な事項を指示することが
できます。
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| 健康診断実施後の措置等 |
1.医師等からの意見聴取
雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康
診断、結核健康診断および2次健康診断の結果に基づき、異常の所見があると診断された労働
者の健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日、証明書提出日から3ヵ月以内
(自発的健康診断の場合は2ヵ月以内)に医師または歯科医師から意見聴取を行うとともに、聴取
した意見を健康診断個人票に記載しなければなりません。
2.健康診断実施後の措置
医師等から聴取した意見を勘案し必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置のほか、作業
環境測定の実施、施設・設備の設置・整備その他の適切な措置を講じなければなりません。
これらの措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針については、厚生労働省労働基準
局、都道府県労働局において閲覧することができます。
3.一般健康診断の結果の通知等
一般健康診断、特殊健康診断を受けた労働者には、遅滞なく、その結果を通知するとともに、
特に健康保持に努める必要があると認める労働者に対しては、医師または保健師による保健
指導を行うように努めなければなりません。
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