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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>労働安全衛生法

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| 危害防止措置等の概要 |
義務主体等
労働安全衛生法上の「労働者」は、労働基準法の労働者の定義と同一です。
主要な義務主体は「事業者」とされていますが、事業者とは、法人であれば法人そのものを、
個人事業であれば事業主個人を指します。
労働基準法上の義務主体である「使用者」のうちの「事業主」と同義語ですが、
事業経営の損益計算の帰属者そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任の
所在を明確にしています。
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| 事業者等の責務 |
1.事業者の責務
労働安全衛生法に定める最低基準の遵守にとどまらず、職場環境の快適化、
賃金・労働時間等の一般的労働条件の改善等により、職場における労働者の安全と健康を
確保するようにする。
2.機械、器具その他の設備の設計者・製造者・輸入者、原材料の製造者・輸入者、
建設物の建設者(発注者)・設計者の責務
機械、原材料、建設物等の設計、製造、輸入または建設の段階でできるかぎり、これらの
物が使用過程に入った後の労働災害を防止するための措置を講ずるように努める。
3.建設工事の注文者等、仕事を他人に請け負わせる請負契約の注文者の責務
施工方法、工期、工程、請負金額等の発注条件について、安全で衛生的な作業の
遂行をそこなうおそれのある条件を付さないように配慮する。
4.労働者の責務
労働災害防止のために必要な事項を守るほか、事業者、国、地方公共団体、労働災害防止 団体、労働組合等が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努める。
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| 労働者の危険または健康障害を防止するための措置 |
労働災害防止の第一次的責任が事業者にあります。
このため、各個別的具体的な危害防止のための措置が事業者に義務づけられています。
建設業や造船業において普及している重層下請混在事業の場合には、注文者、元方事業者、
請負人等も、それぞれの立場において危害防止のための措置を講ずることとされています。
また、大きなビルを他の複数の事業者に貸与する者、移動式クレーン等の機械を他の事業者
に貸与する者も、貸与するに当たっては、機械等による労働災害の防止措置を講ずることと
されています。
建設業の一定の仕事を行う事業者および元方事業者は、労働災害の二次災害の発生を
防止するため、労働者の救護に関し必要な措置を講ずること、救護に関する技術的事項を
管理する者を選任することとされています。
製造業の元方事業者はその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で
行われることによって生ずる労働災害防止の為、下記の措置を講じなければいけません。
(1)随時、元方事業者と関係請負人、関係請負人相互間の連絡・調整を行うこと
(2)クレーン等の運転等についての合図の統一
事故現場等を表示する標識の統一、
有機溶剤等容器の集積箇所の統一、
エックス線装置に電力が供給されている場合等における警報の統一
これらについての関係請負人への周知
※平成18年4月法改正
労働安全衛生規則には、労働安全衛生法の規定を受けて、労働者が労働をする場において
使用し、または接触する機械等や作業環境によって突発的に発生する事故から労働者
の生命・身体を保全するための個別的般的安全基準があります。
ボイラー、クレーン等、その機械の持つ危険性が著しく大きいことから、独自の規制があります。
イ. ボイラー及び圧力容器安全規則
ロ. クレーン等安全規則
ハ. ゴンドラ安全規則
ニ. 機械等検定規則
労働安全衛生規則には、労働安全衛生法の規定を受けて、各事業場における一般的衛生
基準が、また、次の特別規則には、有害要因や作業形態別に独自の規制があります。
イ.有機溶剤中毒予防規則
ロ.鉛中毒予防規則
ハ.四アルキル鉛中毒予防規則
ニ.特定化学物質等障害予防規則
ホ.高気圧作業安全衛生規則
へ.電離放射線障害防止規則
ト.酸素欠乏症等防止規則
チ.事務所衛生基準規則
リ.粉じん障害防止規則
労働安全衛生規則には、「特別規制」といわれる次の規制があります。
イ.重層下請混在の事業において、注文者、元方事業者等が講ずべき措置の基準
ロ.機械等貸与者(いわゆるリース業者)に対する規制
ハ.建築物貸与者に関する規制
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