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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>労働安全衛生法(安全衛生教育、職長教育)

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| 安全衛生教育 |
安全衛生教育は、
1.労働者を雇い入れたとき
2.労働者の作業内容を変更したとき
3.一定の危険有害業務に労働者を就かせるとき
4.職長等の職務に就かせるときに行うこととされています。
また、指定事業場(一定の化学工場等、所轄都道府県労働局長が指定する事業所)については、
毎年度、安全衛生教育実施結果報告により、前年度における安全衛生教育の実施状況を
報告します。
1.雇入れ時等の教育
労働者を雇い入れたとき、または労働者の作業内容を変更したときは、その労働者に対し、
遅滞なく、次の事項のうちその労働者が従事する業務に関する安全または衛生のための
教育を行わなければなりまぜん。
1.機械等、原材料等の危険性または有害性、これらの取扱い方法に関すること
2.安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能、これらの取扱い方法に関すること
3.作業手順に関すること
4.作業開始時の点検に関すること
5.その業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防に関すること
6.整理、整頓および清潔の保持に関すること
7.事故時等における応急措置および退避に関すること
8.その他その業務に関する安全または衛生のために必要な事項
ただし、労働災害が発生する危険性が少ない業種の事業所の労働者については1〜4に
ついての教育を、また、1〜8の全部または一部に関し十分な知識・技能を有していると
認められる労働者についてはその事項を、それぞれ省略できます。
2.危険有害業務へ就かせるときの特別教育
一定の危険有害業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する安全または衛生のための
特別の教育を行わなければなりません。特別の教育の科目の全部または一部について十分な
知識・技能を有していると認められる労働者については、その科目は省略できます。
特別の教育を行ったときは、その教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存
しなければなりません。
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| 職長等の教育 |
職長教育を行うべき事業所
下記の業種に属する事業所では、新たに職務に就くことになった職長その他、作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に対し、安全、衛生のための教育を行わなければなりません。
1.建設業
2.製造業で、次に掲げるもの以外のもの
イ.食料品・たばこ製造業(化学調味料製造業および動植物油脂製造業を除く)
ロ.繊維工業(紡績業および染色整理業を除く)
ハ.衣服その他の繊維製品製造業
ニ.紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
ホ.新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業
3.電気業
4.ガス業
5.自動車整備業
6.機械修理業
職長教育の内容
職長等の教育の具体的内容と時間数は、以下のとおりです。
1.作業方法の決定および労働者の配置に関すること(3時間以上)
(1)作業手順の定め方
(2)作業方法の改善
(3)労働者の適正な配置の方法
2.労働者に対する指導または監督の方法に関すること(3時間以上)
(1)指導・教育の方法
(2)作業中における監督・指示の方法
3.作業設備・作業場所の保守管理に関すること(2時間以上)
(1)作業設備の安全化および環境の改善の方法
(2)環境条件の保持
(3)安全または衛生のための点検の方法
4.異常時等における措置に関すること(2時間以上)
(1)異常時における措置
(2)災害発生時における措置
5.その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること(2時間以上)
(1)労働災害防止についての関心の保持
(2)労働災害防止についての労働者の創意工夫を引き出す方法
6.危険性・有害性等の調査に関する事項(18年4月法改正追加)
ただし、上記事項の全部または一部について十分な知識および技能を有していると認められる
者については、その事項を省略できます。
危険有害業務従事者の教育
雇入れ・危険有害業務、職長の教育のほか、その事業所におげる安全衛生の水準の向上を
図るため、危険有害業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全または
衛生のための教育を行うように努めなければなりません。
安全管理者等に対する能力向上教育
事業所における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進
者・衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する
業務に関する能力の向上を図るための教育・講習等を行い、またはこれらを受ける機会を与える
ように努めなければなりません。
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