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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>労働安全衛生法(免許、作業環境測定)

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| 免許 |
1.免許の種類とその欠格者
労働安全衛生法に定める免許には、第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許、
衛生工学衛生管理者免許や作業主任者に係る免許、就業制限業務に係る免許があります。
免許は、免許試験に合格した者その他一定の資格を有する者に対し、都道府県労働局長が
免許証を交付することによって行います。
ただし、次の者には、免許は与えられません。
(1)免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
(2)ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許または揚貨装置
運転士免許にあっては、満18歳に満たない者の他、各特別規則に定められています。
就業制限業務に係る次の免許については、心身の障害によりその免許に係る業務を適正に
行うことができない者には、与えないことがあるとされています。
(1)発破技師免許
(2)揚貨装置運転士免許
(3)ガス溶接作業主任者免許
2.免許試験
免許試験は、都道府県労働局長(実際は、指定試験機関)が、学科試験、実技試験または
このいずれかによって行います。
なお、登録教習機関が行う教習を修了してから1年を経過しない者、その他一定の資格を
有する者については、免許試験の全部または一部が免除されます。
3.技能講習
技能講習には、作業主任者に係るものと就業制限業務に係るものがあります。
登録教習機関が、学科講習または実技講習によって行います。
なお、技能講習を修了した者には、技能講習修了証が交付されます。
4.免許・技能講習制度見直し(平成18年4月法改正)
| 18年3月31日以前 |
18年4月1日以降 |
クレーン運転士免許
デリック運転士免許 |
クレーン・デリック運転士免許に統合
※クレーン、デリックとも運転できます。デリックの実技教習は廃止となります。
※クレーンのみ運転できる限定免許ができます |
地山の掘削作業主任者技能講習
土留め支保工作業主任者技能講習 |
地山の掘削及び土留め支保工作業主任者技能講習に統合されます |
| ボイラー据付工事作業主任者技能講習 |
技能講習を廃止。ボイラー据付工事を行う場合は、必要な能力を有すると認められる者の中から、作業の指揮者を定めなければなりません |
四アルキル鉛等作業主任者技能講習
特定化学物質等作業主任者技能講習 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習に統合
石綿を取り扱う作業については、石綿作業主任者技能工集を分離・新設 |
平成18年3月31日までに現行の免許を有している方、技能講習を終了した方はこれまで
どおり対象業務に従事することが出来ます。
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| 作業環境測定等 |
1.作業環境測定
事業者は、次の作業場については、作業環境測定基準に従って必要な作業環境測定を行い、
その結果を記録しておかなければなりません。
(1)土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する一定の屋内作業場
(2)暑熱、寒冷または多湿の一定の屋内作業場
(3)著しい騒音を発する一定の屋内作業場
(4)坑内の作業場で、一定のもの
(5)中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
(6)放射線業務を行う作業場で、一定のもの
(7)特定化学物質等を製造し、もしくは取り扱う屋内作業場またはコークス炉上において、
もしくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合のその作業場
(8)鉛業務を行う屋内作業場
(9)酸素欠乏危険場所において作業を行う場合のその作業場
(10)有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場
作業環境測定の具体的内容については、各特別規則に定められています。
2.作業環境測定の結果の評価等
作業環境測定の対象作業場のうち、次の作業場については、作業環境評価基準に従って
作業環境測定の結果を評価し、その評価の結果に基づいて、施設または設備の設置または
整備、健康診断の実施等の適切な事後措置を講じなければなりません。
(1)土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する一定の作業場
(2)特定化学物質等を製造し、または取り扱う屋内作業場
(3)鉛業務を行う屋内作業場
(4)有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場
作業環境測定の結果の評価およびその評価に基づく措置の具体的内容については、
各特別規則に定められています。(下記の表参照)
作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければなりません。
| 評価区分 |
状 態 |
措 置 |
| 第1管理区分 |
当該作業場の作業環境中のほとんどの場所で有害濃度が管理濃度を超えない状態 |
− |
| 第2管理区分 |
当該作業場の作業環境中の有害物質濃度の平均が管理濃度を超えない状態 |
施設、設備、作業方法等の点検の実施
⇒改善措置(努力規定) |
| 第3管理区分 |
当該作業場の作業環境中の有害物質濃度の平均が管理濃度を超える状態 |
直ちに施設、設備、作業方法等の点検の実施
⇒改善措置(義務規定) |
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