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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>労働安全衛生法(健康保持増進,職場環境措置,死傷病報告)

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| 健康の保持増進のための措置 |
1.健康教育等
事業者は、労働者に対する健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため
必要な措置を継続的・計画的に講ずるように努めなければなりません。また、労働者は、事業者
が講ずる措置を利用して、健康の保持増進に努めるものとされています。
2.体育活動等についての便宜供与等
事業者は、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動に
ついての便宜を供与する等、必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
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| 快適な職場環境の形成のための措置 |
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的
に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければなりません。この措置に関し、
その適切かつ有効な実施を図るための指針を厚生労働大臣が公表することになっています。
1.作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
2.労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
3.作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設
または設備の設置または整備
4.上記1〜3のほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
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| 事故報告、死傷病報告 |
事故報告
この報告書は、次の事故が発生したときに、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出します。
1.事業所またはその附属建設物内における次の事故
(1)火災または爆発
(2)遠心機械、研削といし、その他高速回転体の破裂
(3)機械集材装置、巻上げ機または索道の鎖・索の切断
(4)建設物、附属建設物または機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊
2.ボイラー(小型ボイラーを除く)の破裂、煙道ガスの爆発等
3.小型ボイラー、第1種・第2種圧力容器の破裂
4.クレーン(つり上荷重が0.5t未満のものを除く)の逸走、倒壊、落下、ジブの折損、
ワイヤロープ・つりチェーンの切断
5.移動式クレーン(同上)の転倒、倒壊、ジブの折損、ワイヤロープ・つりチェーンの切断
6.デリック(同上)の倒壊、ブームの折損、ワイヤロープの切断
7.エレベーター(積載荷重が0.25t未満のもの、主として一般公衆の用に供されるもの等を
除く)の昇降路等の倒壊、搬器の墜落ワイヤロープの切断
8.建設用リフト(積載荷重が0.25t以上で昇降路等の高さが10m以上のもの)の昇降路等の倒壊
搬器の墜落、ワイヤロープの切断
9.一定の簡易リフト(積載荷重が0.25t未満のものを除く)の搬器の墜落、ワイヤロープつり
チェーンの切断
10.ゴンドラの逸走、転倒、落下、アームの折損、ワイヤロープの切断 |
労働者死傷病報告
この報告書は、労働者が労働災害その他就業中または事業所(付属建設物を含む)内における
負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業(4日以上)したときに、遅滞なく、所轄
労働基準監督署長に提出します。
また、休業日数が4日未満の場合には、次の期間における事実を取りまとめて、それぞれの
期間の最後の月の翌月末日までに提出します。
| 期間 |
提出期限 |
| 1月〜3月 |
4月末日 |
| 4月〜6月 |
7月末日 |
| 7月〜9月 |
10月末日 |
| 10月〜12月 |
1月末日 |
有害物ばく露作業報告
・厚生労働大臣が告示する化学物質を一定量以上取り扱う事業者
・所定の様式による報告書を提出しなければいけません。
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