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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>労働安全衛生法(統責、元方・店社安衛管理者、安衛責任者)

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| 統括安全衛生責任者 |
統括安全衛生責任者(統責)の選任
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者は下記のとおりです。
| 業 種 |
同一の作業場の人員
(下請負人の労働者数を含む) |
| 建設業・造船業に属する元方事業者(特定元方事業者といい、分割発注の場合は、発注者等から指名を受けた者) |
常時50人以上 |
| ずい道等の建設の仕事、人口が集中している地域内における道路上・鉄道軌道上またはこれらに隣接した場所において行う橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を行う仕事 |
常時30人以上 |
特定元方事業者は作業の開始後、遅滞なく統括安全衛生責任者を選任した旨・氏名を作業所
を管轄する労働基準監督署長に報告する必要があります。
統括安全衛生責任者の職務
特定元方事業者は、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、
次の事項を統括管理させなければなりません。
1.協議組織の設置・運営
2.作業間の連絡および調整
3.作業場所の巡視
4.関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導・援助
5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする建設業に属する事業を行う
特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画および作業場所における機械
設備等の配置に関する計画を作成するとともに、その機械等を使用する作業に関し
関係請負人が労働安全衛生法令に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと
6.その他、作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止する
ために必要な事項
統括安全衛生責任者の資格・免許は不要ですが、作業所において、その実施を統括管理
するものであることが要件で、代理者の選任は総括安全衛生管理者と同様です。
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| 元方安全衛生管理者 |
元方安全衛生管理者の選任
統括安全衛生責任者を選任した建設業の事業者は、その事業所に専属の者をもって元方安全
衛生管理者を選任し、その者に統括安全衛生管理者が統括管理する事項のうち技術的事項を
管理させなければなりません。
元方安全衛生管理者の資格
元方安全衛生管理者の資格は、次のとおりです。
1.大学または高等専門学校で理科系統の正規の課程を修めて卒業した後3年以上の
建設工事の施工における安全衛生の実務経験を有する者
2.高等学校または中等教育学校で理科系統の正規の学科を修めて卒業した後5年以上の
建設工事の施工における安全衛生の実務経験を有する者
3.厚生労働大臣が定める者(上記実務経験が10年以上ある者等)
権限の付与
事業者は、元方安全衛生管理者に対し、作業が混在して行われることによって生ずる労働災害
を防止するために必要な措置をなし得る権限を与えなければなりません。
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| 店社安全衛生管理者 |
店社安全衛生管理者の選任
建設業に属する事業の元方事業者、分割発注の場合において指名を受けた事業者は、
同一の場所において、関係請負人の労働者を含め、下記の表のとおり、使用して作業を行うとき
は、その仕事に係る請負契約を締結している事業所(本社・支店・営業所等=店社)ごとに、店社
安全衛生管理者を選任しなければなりません。
| 種類 |
規模 |
| ずい道等の建設の仕事、人口が集中している地域内における道路上・鉄道軌道上またはこれらに隣接した場所において行う橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を行う仕事 |
常時20人〜29人 |
| 主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 |
常時20人〜49人 |
| その他(木造)の建設業 |
選任不要 |
ただし、これらに該当する建設現場に、統括安全衛生責任者の職務を行う者および元方安全
衛生管理者の職務を行う者を選任している場合は、選任を要しません。
店社安全衛生管理者の資格
店社安全衛生管理者の資格は、次のとおりです。
1.大学または高等専門学校を卒業した後、3年以上の建設工事の施工における安全衛生
の実務経験を有する者
2.高等学校または中等教育学校を卒業した後、5年以上の建設工事の施工における
安全衛生の実務経験を有する者
3.8年以上の建設工事の施工における安全衛生の実務経験を有する者
4.厚生労働大臣が定める者
店社安全衛生管理者の職務
元方事業者は、店社安全衛生管理者に、次の事項を行わせなければなりません。
1.建設工事を行う場所における統括安全衛生管理の担当者に対する指導
2.少なくとも毎月1回、作業場所を巡視すること
3.作業の種類等、作業の実施状況を把握すること
4.協議組織の会議に随時参加すること
5.仕事の工程計画等の確認
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| 安全衛生責任者 |
建設業の特定元方事業者により統括安全衛生責任者が選任される場合において、統括安全
衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人(下請負人)でその仕事を自ら行うものは、
安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者を選任した元方事業者に対し、遅滞なく、
その旨を通報しなければなりません。
安全衛生責任者の職務
1.統括安全衛生責任者との連絡
2.統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
3.上記連絡事項のうち、その請負人に係るものの実施についての管理
4.請負人が作成する作業実施計画と、特定元方事業者が作成する計画との整合性の確保
を図るための調整
5.請負人の労働者およびそれ以外の労働者の行う作業が同一の場所において行われる
ことによって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認
6.請負人がその仕事を他の請負人に請け負わせている場合の、他の請負人の
安全衛生責任者との作業間の連絡調整
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