改正高齢者雇用安定法、継続雇用制度、継続雇用する労働者の規準について解説

継続雇用、適年廃止・移行問題
ホーム是正勧告就業規則社会保険料節約継続雇用適年移行助成金受給給与計算社労士事務所案内
是正勧告対応、就業規則作成などの業務の依頼、顧問社労士をお探しなら、こちらから問合せ下さい。
是正勧告対応・コンプライアンス情報
男女雇用機会均等法・セクハラ対策
労働安全衛生法の解説
社会保険料節約・削減
社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
就業規則・規程類整備
労働基準法の基礎知識(三六協定・労働時間等)
育児・介護休業法等の解説
継続雇用・適格退職年金移行
 高齢者活用(継続雇用)
 継続雇用対象者の基準
 継続雇用導入
 継続雇用の賃金設計
 高齢者雇用継続給付金
 役員退職金(慰労金)
 適格退職年金移行

助成金受給
 高年齢者の活用・
  継続雇用制度導入(旧)

 定年引上げ助成金(新)

給与計算・社会保険手続代行等
社労士・法改正等
村岡社労士事務所案内・料金案内等

【村岡社労士事務所連絡先】
〒534-0021 大阪市都島区
 都島本通1-8-7-505
TEL: 06-6922-3202
・Skype ID: srmuraoka
営業時間:10〜17時
・緊急時は柔軟に対応します。
メールは24時間受付

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法の表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【ホームページビルダー
      使い方DVD講座】
作成マニュアル、雛形ダウンロード、60日メールサポート付

当HPもこれを見ながら、自作しました。
HPに料金をかけられない企業におすすめ

「大阪・派遣許可対策室」 人材派遣業(一般・特定派遣業)設立手続代行
人材派遣会社設立サイト
   村岡社労士事務所ホーム高齢者・退職金継続雇用対象者選定基準
   継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)対象者の基準
   
   継続雇用制度対象者の選定基準

   定年の引き上げ、継続雇用制度、定年の定めの廃止の中で一番多い選択が
  継続雇用制度の導入です。ここからは継続雇用制度導入の説明をしていきます。

   継続雇用制度を導入する場合は、原則希望者全員と継続雇用することが求められますが、
  各企業の実情に応じて労使双方納得した上で労使協定に基準を定めることが出来ます。
 
  もし協議が上手くいかなった場合は就業規則などに定めて運用することが出来ます。
  (大企業の事業主は平成21年3月31日まで、中小企業の事業主(常時使用する労働者の数が
   300人以下)は平成23年3月31日まで)

  1.適切でないと考えられる例
    ・事業主が恣意的に特定の労働者を排除するもの
    ・公序良俗に反するもの
  <適切でないと考えられる例>
    ・会社が必要と認めた者に限る
    ・上司の推薦がある者に限る
    ・年金(定額部分)の支給を受けていない者に限る(男女差別に該当する恐れがある)
    ・組合活動に従事していない者

  2.適切であると考えられる基準
   意欲能力等具体的に測るものであること(具体性)
     ・労働者自身が自分が基準に適合するかどうかをある程度予見することが出来、到達して
     いない労働者に対して能力開発等を促すことが出来るような具体性
   必要とされる能力等が客観的に示されており、基準に到達しているかを予見することが
    出来るものであること(客観性)
     ・企業や上司等の主観的選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見
     可能で、該当の有無について紛争を招くことの内容配慮されたものであること

   各企業における基準の例

  1.各企業における基準設定に当たっての考え方と内容
 
   各企業の基準の事例の内容により、主に以下の5つに分類することが出来ます。継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の導入で高齢者の有効活用しましょう。
   (1)働く意思、意欲
   (2)勤務態度
   (3)健康
   (4)能力・経験
   (5)技能伝承等その他

  2.各企業における基準の組み合わせ

  基準の具体的な例
  以下の事例も参考にしつつ、労使で十分に話し合った上で各企業の実情に応じた基準を決める
  必要があります。

  (1)「働く意思・意欲」に関する基準の例
    ・引き続き勤務することを希望している者
    ・定年退職後も会社で勤務に精勤する意欲がある者
    ・本人が再雇用を希望する意思を有する者
    ・再雇用を希望し、意欲のある者
    ・勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者
    ・定年退職○年前の時点で、本人に再雇用の希望を確認し、気力について適当と認めら
    れる者

  (2)「勤務態度」に関する基準の例
    ・過去○年間の出勤率○%以上の者
    ・懲戒処分該当者でないこと
    ・人事考課、昇給査定において、著しく評価が悪くないこと
    ・無断欠勤がないこと

  (3)「健康」に関する基準の例
    ・直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
    ・直近○カ年の定期健康診断の結果を産業医が判断し、就業上、支障が無いこと
    ・60歳以降に従事する上で支障が無いと判断されること
    ・定年退職○年前の時点で、体力について適切と認められる者
    ・体力的に勤務継続可能である者
    ・勤務に支障が無い健康状態にある者

  (4)「能力・経験」に関する基準の例
    ・過去○年間の賞与考課が管理職○以上、一般職○以上であること
    ・過去○年間の平均考課が○以上であること
    ・人事考課の平均が○以上であること
    ・業績成績、業績考課が普通の水準以上あること
    ・工事・保守の遂行技術を保持していること
    ・職能資格が○級以上、職務レベル○以上
    ・社内技能検定○級以上を取得していること
    ・建設業務に関する資格を保持していること
    ・技能系は○級、事務系は実務職○級相当の能力を有すること
    ・定年時管理職であった者、又は社内資格等級○以上の者
    ・○級土木施工管理技士、○級管工事施工管理技士、○級建築施工管理技士、
     ○級電気工事施工管理技士等の資格を有し、現場代理人業務経験者又は設計者
    ・企業に設置義務のある資格又は営業人脈、製造技術、法知識等専門知識を有していること

  (5)「技能伝承等その他」に関する基準の例
    ・指導教育の技能を有する者
    ・定年退職後直ちに業務に従事できる者
    ・自宅もしくは自己の用意する住居より通勤可能な者
    ・勤続○年以上の者

   継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)対象者の基準の相談。こちらから貴方様の事業所へ御伺い致します。なお、片道1時間以上かかる場合は交通費)実費程度)頂いておりますので、ご了承下さい。
   
   
村岡社労士事務所HOME是正勧告労務監査社会保険料節約就業規則適格年金移行助成金給与計算記帳代行
労働基準法安全衛生法均等法・セクハラ育児介護休業社会保険労働保険士業の先生へ事務所案内ブログ

※村岡社会保険労務士(社労士)事務所、営業対応地域(主に大阪市、堺市、東大阪市とその周辺地域で営業活動しております。)
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区、大阪市西区、
      大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、
      大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、
      大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、大東市、
      東大阪市、四条畷市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、箕面市、池田市、豊中市
      堺市(堺区、北区、東区、中区、南区、西区、美原区)、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
      泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)、泉南市、阪南市    和歌山県 和歌山市
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、天理市、桜井市
京都府 京都市(旧京北町除く)、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市    滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市
◆上記エリア以外でも業務により対応可能なものもあります、気楽に問合せ下さい。訪問に片道1時間以上かかる場合、交通費を頂戴します

大阪の社労士 村岡社会保険労務士事務所 人材派遣業設立、就業規則作成、是正勧告対応、顧問社労士委託など業務依頼、見積等は、
 村岡社会保険労務士事務所まで、気楽にご相談下さい。
 〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505(地図
 TEL:06-6922-3202 skype name:srmuraoka(電話受付:平日10〜17時
            村岡社会保険労務士(社労士)事務所への業務の依頼、相談はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright(C)2006 村岡社会保険労務士事務所 All rights reserved.