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| 継続雇用制度対象者の選定基準 |
定年の引き上げ、継続雇用制度、定年の定めの廃止の中で一番多い選択が
継続雇用制度の導入です。ここからは継続雇用制度導入の説明をしていきます。
継続雇用制度を導入する場合は、原則希望者全員と継続雇用することが求められますが、
各企業の実情に応じて労使双方納得した上で労使協定に基準を定めることが出来ます。
もし協議が上手くいかなった場合は就業規則などに定めて運用することが出来ます。
(大企業の事業主は平成21年3月31日まで、中小企業の事業主(常時使用する労働者の数が
300人以下)は平成23年3月31日まで)
1.適切でないと考えられる例
・事業主が恣意的に特定の労働者を排除するもの
・公序良俗に反するもの
<適切でないと考えられる例>
・会社が必要と認めた者に限る
・上司の推薦がある者に限る
・年金(定額部分)の支給を受けていない者に限る(男女差別に該当する恐れがある)
・組合活動に従事していない者
2.適切であると考えられる基準
意欲能力等具体的に測るものであること(具体性)
・労働者自身が自分が基準に適合するかどうかをある程度予見することが出来、到達して
いない労働者に対して能力開発等を促すことが出来るような具体性
必要とされる能力等が客観的に示されており、基準に到達しているかを予見することが
出来るものであること(客観性)
・企業や上司等の主観的選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見
可能で、該当の有無について紛争を招くことの内容配慮されたものであること
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| 各企業における基準の例 |
1.各企業における基準設定に当たっての考え方と内容
各企業の基準の事例の内容により、主に以下の5つに分類することが出来ます。
(1)働く意思、意欲
(2)勤務態度
(3)健康
(4)能力・経験
(5)技能伝承等その他
2.各企業における基準の組み合わせ
基準の具体的な例
以下の事例も参考にしつつ、労使で十分に話し合った上で各企業の実情に応じた基準を決める
必要があります。
(1)「働く意思・意欲」に関する基準の例
・引き続き勤務することを希望している者
・定年退職後も会社で勤務に精勤する意欲がある者
・本人が再雇用を希望する意思を有する者
・再雇用を希望し、意欲のある者
・勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者
・定年退職○年前の時点で、本人に再雇用の希望を確認し、気力について適当と認めら
れる者
(2)「勤務態度」に関する基準の例
・過去○年間の出勤率○%以上の者
・懲戒処分該当者でないこと
・人事考課、昇給査定において、著しく評価が悪くないこと
・無断欠勤がないこと
(3)「健康」に関する基準の例
・直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
・直近○カ年の定期健康診断の結果を産業医が判断し、就業上、支障が無いこと
・60歳以降に従事する上で支障が無いと判断されること
・定年退職○年前の時点で、体力について適切と認められる者
・体力的に勤務継続可能である者
・勤務に支障が無い健康状態にある者
(4)「能力・経験」に関する基準の例
・過去○年間の賞与考課が管理職○以上、一般職○以上であること
・過去○年間の平均考課が○以上であること
・人事考課の平均が○以上であること
・業績成績、業績考課が普通の水準以上あること
・工事・保守の遂行技術を保持していること
・職能資格が○級以上、職務レベル○以上
・社内技能検定○級以上を取得していること
・建設業務に関する資格を保持していること
・技能系は○級、事務系は実務職○級相当の能力を有すること
・定年時管理職であった者、又は社内資格等級○以上の者
・○級土木施工管理技士、○級管工事施工管理技士、○級建築施工管理技士、
○級電気工事施工管理技士等の資格を有し、現場代理人業務経験者又は設計者
・企業に設置義務のある資格又は営業人脈、製造技術、法知識等専門知識を有していること
(5)「技能伝承等その他」に関する基準の例
・指導教育の技能を有する者
・定年退職後直ちに業務に従事できる者
・自宅もしくは自己の用意する住居より通勤可能な者
・勤続○年以上の者

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