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村岡社労士事務所ホーム>高齢者の活用(高齢者雇用安定法、継続雇用制度)

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| 改正高年齢者雇用安定法について |
今すぐ就業規則の定年のところを見てください。
平成18年4月1日から、65歳未満の定年を定めている企業は高年齢者の65歳(※1)までの安定
した雇用を確保する為、次の(1)から(3)のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる
必要があります。
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度(※2)
(3)定年の定めの廃止
なお(2)の継続雇用制度については、原則、希望者全員を対象とする
制度の導入が求められます。全員が全員雇用していたのでは会社の人件費の負担もままならな
い会社もあると思います。
そこで各企業の実情に応じ、労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、事業主が、労使協定
により、継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定め、その基準に基づく制度を導入した
ときは、(2)継続雇用の措置を講じたものとみなされます。
※1 この年齢は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、
男女同一に、平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。
| 60歳に達する年月日 |
雇用確保の義務年齢 |
| 〜平成22年3月31日 |
63歳 |
| 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 |
64歳 |
| 平成25年4月1日〜 |
65歳 |
※2 継続雇用制度は、「現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者を
その定年後も引き続いて雇用する制度」をいいます。
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| 継続雇用制度とは |
継続雇用制度の種類
勤務延長制度・・・定年を変えず、その定年の年齢に達した従業員を退職させること無く、
そのまま雇用する制度
再雇用制度・・・定年に達した従業員を一度退職させ、再び雇用する制度
雇用する条件は高年齢者の安定した雇用であれば、必ずしも希望通りの職種・労働条件で
なくても良いことになっています。
従前と同じ条件でなく、短時間勤務や隔日などの働き方も含みますので、各企業の実情に
合った制度を導入しても良い。
【関連リンク】 継続雇用制度について
継続雇用制度対象者の選定基準について
継続雇用制度導入に当たって
継続雇用対象者の賃金について

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