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| 就業規則作成・変更時に注意するポイント |
就業規則は下記の事項事項を記載する必要があります。(労働基準法 第89条)
就業規則に必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)
(1)労働時間に関する事項
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項
(2)賃金に関する事項
賃金の決定、計算及び支払方法、賃金締切り及び支払時期並びに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由、手続関係) |
制度を設ける場合、就業規則に記載すべき事項(相対的記載事項)
(1)退職手当関係・・・退職手当適用労働者、決定、計算、支払方法、支払時期
(2)臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
(3)食費・作業用品などの負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰、制裁に関する事項
(8)その他全労働者に適用される事項 |
就業規則作成後の手続
就業規則作成・変更後は、事業場の従業員の過半数で組織する労働組合、労働組合が
ない場合は、適正な手続で選ばれた労働者の過半数代表者の意見を聞き、その意見書を
最寄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
(意見を聴くだけで、反対されてもかまいません)
作成・変更した就業規則は、各従業員に配布、いつでも見られる場所に置くなど、
周知しないとダメです。
その他注意点
就業規則は法令、労働協約に違反してはいけません
就業規則は、会社で働くすべての従業員に適用される必要がある。
就業規則は、従業員と事業主の双方を拘束するため、会社の実態に合ってないと、
かえってトラブルのもとになりますので、良く実態を勘案の上、作成しましょう。

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| 就業規則作成の流れ |
1.就業規則作成の目的の明確化(誰に適用するか、どのような状態になっていたいかなど)
2.経営理念の明文化する。
3.社内でのルール、やってもらいたいこと、やってはいけないことをピックアップする。
4.法令及び労働協約等違反しないかどうか、法改正などに留意する。
5.経営者層の会議で承認を得る。
6.制度導入に当たって必要な労使協定等整備する。
7.従業員代表(過半数を代表する労働組合代表、ない場合は過半数を代表する労働者)の
意見を聴取する。
8.就業規則、労使協定、意見書等を労働基準監督署へ提出する。
9.従業員に周知することによって、就業規則の効力が発生します。 朝礼や会議等で説明する。机中や金庫などに保管しない。(参照:是正勧告違反例)
以上の手続を踏んで、就業規則作成、変更は終了です。
もちろん作成して保管していたのでは、日々変化する社会の情勢に対応した就業規則とは
いえません。常にヌカ床のように日々捏ね繰り回す事が必要です。
事あるごとに見直して、充実した就業規則を作成しましょう。

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