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村岡社労士事務所ホーム>就業規則>労働基準法(労働者、賃金、平均賃金、41条対象者)

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| 労働基準法とは |
労働基準法とは、簡単に言うと労働者保護の法律です。
経営者と労働者は強者と弱者の関係にあり、契約自由の原則に基づくと、労働者は経営者の
思うがままに労働契約せざるをえません。
そこで契約自由の原則に一定の制限を加え、労働者が人として最低限の生活が出来るように
したのが、労働基準法です。経営者は労働基準法では保護の対象外です。
最近はインターネットの普及などで簡単に情報が得られる時代、会社に不満を持つ従業員はすぐ
に監督署に駆け込んだり、一人でも加入できる労働組合に入ったりします。余計なトラブルに対処
するためには労働基準法の知識は多少なりとも持っておいた方がいいと言えます。
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| 労働基準法における定義 |
1.労働者(第9条)
労働基準法が適用される労働者は、
(1)職業の種類を問わず、
(2)事業又は事務所に使用され、
(3)賃金を支払われる者 をいいます。
経営者から見ると従業員を使い、給料を支払う対象者と言い換えることが出来ます。
労働基準法でいう労働者が法で保護されます。最近、請負労働者の問題があるのは、
労働者で無いので保護しなくてもいいと言うことです。
労働者かどうか(使用され、賃金を払われているか)の判断基準は
(1)労働を提供している状態が指揮監督下にあるか?
仕事の依頼、業務従事の指示に対して、諾否の自由があるか?
業務遂行上、指揮監督があるか?
(2)労働の対価として報酬が支払われているかどうか?
報酬の性質が、使用者の指揮監督下で一定の時間労務を提供していることに対して
支払われるものかどうか?
以上のいずれかに当てはまるのであれば労働者ということができます。
労働者でない(請負など)とする場合は、事業者性、専属性があるかどうかの材料を示す
必要があります。
2.賃金(第11条)
賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの
をいいます。
就業規則などであらかじめ支給条件が明確に定められているもの賞与や退職金なども
賃金に含まれます。
3.平均賃金(第12条)
平均賃金とは、これを算定する事由の発生した以前3ヶ月間に、その労働者に対し、
支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。
・賃金締切日がある場合は、その直前の締切日が起算日になります。
・雇入れ後3ヶ月に満たない者については、計算期間を雇い入れた後の期間で計算します。
4.適用除外(第41条)
労働基準法第4章(労働時間等)、第6章(年少者)及び第6章の2(女性)で定める労働時間、
休憩、及び休日に関する規定は、次のいずれかに該当する労働者については適用しない。
(1)農業、水産業に従事するもの(林業は除く)
(2)事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者または機密の事務を扱う者
(3)監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(労働基準監督署)の
許可を受けた者
これらの者に関しては時間外労働、休日労働させても割増賃金を支払う必要がありません。
しかし、深夜業、有給休暇の規定は除外されませんので注意が必要です。
妊産婦や年少者が法41条適用者の場合、深夜業の制限が適用されます。
管理・監督者の解釈に当たっては、労働条件の決定、その他労務管理に関し、経営者と
一体的な立場にある者を指します。
法41条対象者に関しては、解釈の取り違えが多いので、関係役所や社労士などの専門家に
相談することをお勧めします。
関連リンク:名ばかり管理職・偽装管理職・管理監督社判断基準について
(判例)レストラン「ビュッフェ」事件 大阪地裁、昭和61年7月30日
店長はコック、ウェイター等の従業員6,7名の管理、ウェイターの採用も一部関与し、店長手当
(2〜3万)を支給されていたが、タイムカードにより出退勤を管理され、出退勤の自由はなく、又、
仕事の内容も、店長の職務以外にも、コック、ウェイター、レジ係、掃除等の全般に及んでいること
から、店舗の経営者と一体的な立場にあるとはいえず、監督もしくは管理の地位にある者には
当たらないとしたもの。

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